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相続放棄申述書の書き方や申述人により異なる必要書類について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続放棄を行うためには「相続放棄申述書」という書類を家庭裁判所に提出する必要があります。 相続放棄申述書は、書式をインターネットでダウンロードできるため、簡単に手に入れることができます。 しかし、相続放棄には期限が設けられており、期限内に提出できなければ、基本的に借金等を含めてすべての相続財産を相続しなければなりません。 また、相続放棄の申立てが却下され、これが確定してしまうと、再申請はできないため注意しなければなりません。 この記事では、相続放棄申述書の書き方や提出方法等について解説します。

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相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、相続放棄を申し立てるときに、家庭裁判所に提出する書類です。 書式は裁判所のサイトからダウンロードすることができます。成人のための書式と未成年者のための書式があり、それぞれ記入例が用意されています。 相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内という期限が設けられているため、相続放棄申述書はそれまでに作成して提出する必要があります。遅れてしまうと、基本的に相続放棄ができなくなるため、時間的な余裕をもって提出しましょう。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書の書式において、太枠で囲まれている部分のすべての事項を記載する必要があります。また、相続放棄の申述にあたっては、申述人1名につき800円分の収入印紙を忘れずに貼付しましょう。 なお、相続放棄申述書を裁判所のサイトからダウンロードして利用するときには、両面印刷をして利用することができません。必ず片面ずつ、2枚を印刷して利用しましょう。

日付の記入、申述人の署名押印

相続放棄申述書には、申し立てる家庭裁判所の名前と作成年月日を記入して署名押印します。 押印に用いる印鑑は実印である必要がなく、認印でも問題ありません。ただし、シャチハタ等は用いないようにしましょう。 また、相続放棄申述書に用いた印鑑は、必ず覚えておくようにしましょう。後で届く「相続放棄の申述に関する回答書」にも、同じ印鑑による押印をして返送する必要があります。

申述人の情報

相続放棄申述書の申述人の欄に、相続放棄を行う者の情報を記載します。記載事項は次のとおりです。

  • 本籍(国籍)
  • 住所
  • 電話番号
  • 氏名
  • 生年月日
  • 職業
  • 被相続人との関係

法定代理人の情報

相続放棄を行う者が未成年者である場合等、法定代理人等が必要なケースでは、相続放棄申述書の法定代理人等の欄に、法定代理人の情報を記載します。記載事項は次のとおりです。

  • どのような法定代理人等か(親権者、後見人、その他)
  • 住所
  • 電話番号
  • 氏名

この欄は、相続放棄を行う者が成人していれば空欄でも問題ありません。 なお、申立人と法定代理人等の住所が同じであった場合には、「申述人の住所に同じ」と記載しても構いません。

被相続人の情報

相続放棄申述書の被相続人の欄に、被相続人の情報を記載します。記載事項は次のとおりです。

  • 本籍(国籍)
  • 最後の住所
  • 死亡当時の職業
  • 氏名
  • 死亡日

なお、申立人と被相続人の本籍地や最後の住所が同じであった場合には、「申述人の住所に同じ」と記載しても構いません。

相続の開始を知った日

「相続の開始を知った日」とは、申述人が被相続人の死亡を知った日をいい、相続放棄の期限と関係のある重要な項目です。 相続の開始を知った日については次の選択肢の中から選びます。

  • 被相続人死亡の当日
  • 死亡の通知を受けた日
  • 先順位者の相続放棄を知った日
  • その他(これを選んだときには、理由を具体的に記載する)

放棄の理由

放棄の理由は、次の6種類の中から1つ選びます。

  • 被相続人から生前に贈与を受けている
  • 生活が安定している
  • 遺産が少ない
  • 遺産を分散させたくない
  • 債務超過のため
  • その他(これを選んだときには、理由を具体的に記載する)

なお、どの選択肢を選んだとしても、それによって相続放棄が却下されることはありません。

相続財産の概略

相続放棄申述書の相続財産概略の欄に、相続放棄の対象となる財産の情報を記載します。記載事項は次のとおりです。

  • 資産(農地、山林、宅地、建物、現金・預貯金、有価証券)
  • 負債

記載内容は正確でなくても問題ありません。しかし、相続放棄申述書は裁判所に提出する書類なので、故意に虚偽の内容を記載することは厳禁です。

相続放棄申述書を提出する際に必要な書類

相続放棄の申述人と被相続人の関係によって、相続放棄を申し立てるときに提出する必要書類は異なります。 どのような書類を提出するかについて、表にまとめたのでご覧ください。

申述人 必要書類
配偶者・子供
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
孫またはひ孫
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被代襲者(被相続人の子等)の死亡の記載のある戸籍謄本
父母または祖父母
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人に子や孫がいた場合には、子や孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 祖父母が相続するときには、被相続人の親の死亡が記載されている戸籍謄本
兄弟姉妹または甥姪
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人に子や孫がいた場合には、子や孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の親の死亡が記載されている戸籍謄本
  • 甥姪が相続するときには、被相続人の兄弟姉妹の死亡が記載されている戸籍謄本

相続放棄申述書の提出方法

相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。 提出方法としては、家庭裁判所に赴いて直接提出するか、郵送によって提出することができます。 直接提出すれば、書類の記載について不安な点について質問することができます。また、書き間違い等について、その場で指摘してもらえる可能性があります。

必要な費用について

相続放棄を行うときにかかる費用として、以下のような費用が挙げられます。

  • 収入印紙:申述人1名につき800円
  • 郵便切手:裁判所によって異なるため、申述先の家庭裁判所に確認してみてください
  • 相続放棄する者の戸籍謄本:450円
  • 被相続人の住民票の除票:300円
  • 被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本:750円
  • 専門家への依頼料:一般的に5万~15万円程度

相続放棄申述書を提出後の流れ

相続放棄申述書を提出した後の手続きの流れは、以下のとおりです。 ①相続放棄照会書と相続放棄回答書が届くので、相続放棄回答書を返送する ②相続放棄申述受理通知書が交付される この流れについて、次項より解説します。

照会書の回答の仕方と返送について

相続放棄照会書とは、相続放棄の申立てを行うと家庭裁判所から送られてくる書類のことです。この書類は、相続放棄を申し立ててから2週間程度で相続放棄回答書と併せて届きます。 相続放棄回答書には返送期限が明記されているため、それまでに作成して家庭裁判所へ返送しなければなりません。このとき、記載内容によっては相続放棄が却下されてしまうおそれがあるため、正確に記載しましょう。

相続放棄申述受理通知書について

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄回答書を返送して相続放棄が完了すると、必ず送られてくる書類です。この書類が交付されれば、相続放棄が承認されたことになります。 発行手数料はかかりませんが、再発行はされないので注意しましょう。

相続放棄申述受理証明書の必要性

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄が受理されたことを証明するために、相続放棄の手続きとは別に手続きを行って発行してもらう書類です。 似た名称の相続放棄申述受理通知書は、あくまでも通知のための書類であり、証明書として使えないケースがあります。また、相続放棄申述受理通知書は相続放棄した本人にしか送られないため、利害関係人が取得できません。 相続放棄申述受理証明書は、利害関係人でも取得することができます。証明書の発行枚数に制限はありませんが、1通発行するために150円かかります。 相続放棄申述受理証明書が必要なのは次のようなケースです。

  • 相続放棄申述受理通知書を紛失したケース
  • 被相続人の債権者に相続放棄の事実を証明するケース
  • 不動産の相続登記を行うために、相続放棄の事実を証明するケース

相続放棄申述書に関するよくある質問

相続放棄申述書は代筆でも認めてもらえますか?

相続放棄申述書は代筆による作成も可能です。ただし、本当に本人の意思で相続放棄を行うのかという点について、裁判所から電話等により確認されることがありますので、出頭して対応することになる場合があります。 相続放棄申述書を代筆してもらったとしても、それだけで委任状を作成する義務はありません。しかし、家庭裁判所によっては委任状の作成や提出を求められることがあるため、そのようなときには作成する必要があります。

自分で作成した相続放棄申述書は有効ですか?

相続放棄申述書を自分で作成して提出することは可能です。 書式は裁判所のサイトからダウンロードできるため、それほど難しい作業ではないといえるでしょう。 ただし、状況によってはリスクを伴うため注意しましょう。 相続放棄申述書を自作するメリットとデメリットとして、それぞれ以下のようなものが挙げられます。

【メリット】 ●依頼料が不要である等、金銭的な負担が軽い ●親からの相続を放棄するケース等、シンプルな相続であれば難易度が高くない

【デメリット】 ●家庭裁判所に行かなければ記入ミス等に気づけない ●兄弟からの相続等では、必要書類の収集など、事前の準備が大変になる ●相続放棄を却下されてしまうと、ほとんどやり直すことができない ●被相続人の死亡日から3ヶ月を経過していると、相続放棄を認めてもらうのが難しい

相続放棄申述書の放棄の理由は「疎遠のため」でも認められますか?

相続放棄の理由に制限は設けられていないため、「被相続人と疎遠であったため」といった理由であっても受理されます。 疎遠であったことは、書式における「放棄の理由」の選択肢にないため、「6 その他」を選んでカッコ内に理由として記載しましょう。

相続放棄申述書を提出する前に弁護士に見てもらうことをおすすめします

相続放棄が認められると、基本的に撤回することはできません。そのため、相続放棄申述書を提出する前に、本当に相続放棄しても良いのかについて検討する必要があります。 また、相続放棄申述書の書き方によっては、相続放棄が却下されるリスクが高まります。特に、被相続人の死亡から3ヶ月が経過してしまったケースでは、期限を過ぎてしまったことにつき、「相当の理由」があることをしっかり説明しなければならず、これは素人ではなかなか難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。 他にも、相続放棄の期限が近い場合や、平日の昼間に家庭裁判所へ行くことが難しい場合等では、なるべく早く弁護士にご相談ください。状況によっては、相続放棄以外の選択肢のご提案など、可能な限り検討をして対応いたします。

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