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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続において、亡くなった方(被相続人)の介護や家業の手伝い等をしていた相続人は、他の相続人よりも遺産分割で優遇されることがあります。このとき、被相続人の介護等をしていた相続人が主張することができるのが「寄与分」です。
寄与分を主張すれば、他の相続人よりも遺産を多く相続することにより、自身の苦労が金銭的に報われる可能性があります。ただし、寄与分は簡単には認められないため、きちんと知らなければ期待外れだと思ってしまうかもしれません。
この記事では、寄与分の概要や認められる要件、計算方法等について解説します。
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寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、より多くの相続財産を受け取れるようにする制度のことです。
例えば、長女がずっと父親の介護を行っていた場合や、家業の手伝いを無給でしていた場合において、二女や長男は何もしなかったのであれば、長女だけが相続財産を維持することや増加させることに貢献していたと考えられます。その相続財産を、法定相続分どおりに分けると不公平になってしまいます。
そこで、亡くなった方の介護などをした相続人が、それまでの貢献度に応じて相続財産を増額できる「寄与分」の制度が設けられています。
特別寄与料とは、相続人でない者による貢献について、相続のときにその貢献に応じた金銭を請求できる制度です。
以前から存在する寄与分は、法定相続人でなければ認められなかったため、相続人の配偶者が介護などを行っても金銭的に報われないケースがありました。そのため、法改正により、法定相続人でない一定の範囲の親族についても、寄与分に似た制度が設けられています。
例えば、被相続人の長男の妻が被相続人の介護を行っていた場合に、長男の妻は法定相続人ではないため金銭的には報われません。相続のときに、長男の寄与分として扱う方法も考えられますが、長男が被相続人より先に亡くなってしまうおそれもあります。特別寄与料として請求すれば、貢献に応じた金銭を受け取ることが可能です。
特別寄与料を受け取る方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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寄与分が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
これらの要件について、以下で解説します。
「寄与分」の請求が認められるのは、以下の《例》のように被相続人に対して特別な貢献をし、それにより相続財産が維持・増加した場合です。
《例》
ただし、これらの行為をしても、財産の維持や増加との間に因果関係がなければ、寄与分は認められません。
寄与分は、多少の貢献をしただけでは認められず、被相続人と相続人の関係からみて通常期待される程度を超えた貢献、つまり「特別の寄与」がなければ認められません。
被相続人と相続人は親族なので、一般的に、ある程度助け合う関係にあると考えられています。そのため、夫婦や親子として身の回りの世話をした程度では認められないと考えられます。
例えば、週に1回か2回だけ病院に付き添う程度の行為では、親子として行うべきことだと考えられるため寄与分が認められにくいでしょう。一方で、ほとんど毎日のように専門家が行うような介護を継続したのであれば、寄与分が認められる可能性が上がります。
寄与と認められる行為は、基本的に無償の行為でなければなりません。そのため、給与や報酬を受け取っていた場合には、基本的に寄与分が認められないことになります。
しかし、無償の行為でなくても、受け取った報酬が一般的な労働の報酬に比べて少額であれば、寄与分が認められる可能性はあります。
仮に、報酬に相当するような生前贈与を受けていた場合には、実質的に報酬を受け取っていたものとして寄与分は認められないと考えられます。
寄与行為とされる行為が数年程度に及んでいなければ、寄与分は認められない傾向があります。そのため、主観的にどれほど大変なことであっても、数日だけ被相続人の介護を行っただけでは認められることはないでしょう。
寄与行為をする期間が何年であれば寄与分が認められるかの明確な基準はありません。しかし、1年以下であれば短すぎると考えられます。3年以上は要すると考えた方が良いでしょう。
寄与分が認められるための行為は、下記の5種類のタイプに分けられます。
①家業従事型 | 農業や事業などを無償または少ない報酬で手伝った |
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②金銭等出資型 | 事業資金を融資したり、不動産を貸したりした |
③療養看護型 | 長期間の介護や看護を無償または少ない報酬で行った |
④扶養型 | 生活費を工面して、相続財産が目減りするのを防いだ |
⑤財産管理型 | 被相続人が所有する不動産の賃貸などを、専門家に依頼せずに行った |
家業従事型の寄与分とは、被相続人の事業を無償で、またはかなり少ない給料で手伝うことにより認められるものです。
例えば、被相続人の経営する町工場で、相続人である子が10年間無給で働いたようなケースで認められます。
一方で、働いた子が他の従業員と同様の給与をもらっていたケースや数日だけ働いたケース、週に1回程度のペースで短時間だけ手伝っていたようなケース等では認められないと考えられます。
家業従事型の寄与分について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を併せてご覧ください。
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金銭等出資型の寄与分とは、被相続人本人に対して資金を提供することにより認められるものです。
例えば、被相続人が住宅を購入するときに、土地の購入費用を出したようなケースで認められます。
一方で、被相続人が経営する会社に出資したとしても、資金を受け取ったのは会社であるため基本的には寄与分が認められません。また、被相続人に金銭を貸したとしても、その金銭を相続財産から返済してもらうことはできても寄与分は認められません。
金銭等出資型の寄与分について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を併せてご覧ください。
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療養看護型の寄与分とは、看護や介護が必要な被相続人の面倒をみることにより認められるものです。
例えば、相続人である子が、寝たきりの被相続人の24時間介護を5年間行っていたようなケースで認められます。
ここで、寄与分が認められるためには療養看護の必要性があることが要件であり、目安として要介護2以上の状態であることとされています。さらに、看護や介護の費用を削減することに貢献している必要があり、入院している被相続人を見舞っていたとしても寄与分は認められません。
療養看護型の寄与分について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を併せてご覧ください。
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扶養型の寄与分とは、被相続人の生活費等を負担して出費を防ぐことにより認められるものです。
例えば、被相続人が事故によって働けなくなったため、相続人の兄が生活費や家賃等の大半を負担していたようなケースで認められます。
ここで、寄与分が認められるためには扶養の必要性があることが要件であり、被相続人にそもそも十分生活できる収入がある場合には、扶養型の寄与分は認められません。このときには、金銭等出資型の寄与分が認められる可能性があります。
また、小遣い程度の金額を被相続人に渡していたような場合でも、扶養の寄与分であると認められる可能性は非常に低いと考えられます。
扶養型の寄与分について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を併せてご覧ください。
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財産管理型といわれる寄与分とは、被相続人の財産を管理して、相続財産を維持・増加させることにより認められるものです。
例えば、相続人である息子が、被相続人が家賃収入を得ている不動産の清掃をしたり手入れをしたり、管理を行っていたようなケースで認められます。
ここで、寄与分が認められるためには財産管理をする必要性があることが要件であり、不動産管理会社が管理しているアパート等を清掃しても寄与分はみとめられません。
財産管理型の寄与分について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を併せてご覧ください。
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寄与分の計算方法の一例として、家業従事型の場合には次の計算式を用います。
寄与分額=寄与者が受け取るべき年間給付額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
「寄与者が受け取るべき年間給付額」は、同種・同規模の仕事における給与を参考にして決めます。
また、「生活費控除割合」は、寄与者が被相続人と同居していたためにかからなかった生活費を控除するために、一定の割合を差し引くものです。
寄与分の計算方法について、5つの類型のそれぞれを詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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寄与分の金額には上限が設けられており、「相続財産の総額-遺贈の価額」の金額を上回ることができません。
寄与分と遺贈では、遺贈が優先されます。遺贈とは、遺言によって、指定した人に財産を譲り渡すことをいいます。寄与分は、相続開始時点での相続財産の価額から、遺贈の価額を差し引いた残額を上回ることはできないと民法で定められているため、遺贈に対する寄与分の主張は認められません。
遺贈について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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遺留分を侵害する寄与分が主張された場合において、どちらを優先して考えるのかは明確に決まっていません。そのため、遺留分を侵害するほどの寄与分を認めても、法律上の問題はありません。
遺留分侵害額請求は、侵害された遺留分を取り戻すための請求です。そして、遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の財産の取得分のことです。
遺留分に関する計算の際、寄与分は考慮されません。また、裁判例を踏まえると、遺留分侵害額請求を受けた際に、寄与分を抗弁として主張することはできないと考えられます。ただし、寄与分を定めるときには遺留分に配慮するべきだという考え方も存在します。
遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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寄与分をもらうためには、次のような流れで寄与分を決める必要があります。
上記の流れについて、次項より解説します。
なお、下記の記事では手続きの進め方等について説明しているので、ぜひ併せてご確認ください。
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寄与分をもらうためには、遺産分割協議で自分から「寄与分がある」と主張し、共同相続人全員の同意を得る必要があります。協議によって合意すれば、高額な寄与分が認められる可能性もあります。
しかし、寄与分が認められれば、他の相続人の相続分は減額してしまいます。そのため、遺産分割協議の段階で寄与分を認めてもらうことは難しい場合もあるでしょう。
協議の段階で弁護士に依頼していただければ、寄与分があることを説明するための証拠を揃えて、寄与分を認めてもらえる可能性が高くなるというメリットがあります。
寄与分の有無を含め、遺産分割協議でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停委員を交えた話し合い(調停)を行うことになります。
寄与分は、遺産の分割方法全般について話し合う「遺産分割調停」の中で決めることができますが、寄与分に関する点のみを話し合う「寄与分を定める処分調停」により、集中的に協議することも可能です。
調停の段階で弁護士に依頼していただければ、調停期日に同席することも、代理して出席することも可能です。
遺産分割調停や寄与分を定める処分調停は、話し合いがまとまらなかったときは不成立になり、自動的に審判手続に移行します。また、調停の最中に審判を申し立てることも可能です。
このとき、遺産分割調停だけを申し立てており、寄与分を定める処分調停を申し立てていない場合には、「寄与分を定める処分審判」を別途申し立てる必要があります。
審判では、当事者の主張を踏まえて、家庭裁判所が寄与分の有無や金額、割合などを決定します。なお、審判の結果に納得できないときは、即時抗告という手続きで不服を申し立てることができます。
遺産分割協議では、寄与分を認めてもらうのが簡単でないケースが多いため客観的な証拠を示すことが重要です。調停や審判で寄与分を主張するときには、さらに証拠が大切になります。
他の相続人を納得させるためには、「特別な寄与を行ったこと」と「それによって被相続人の財産が維持・増加したこと」の証拠が必要です。
特別な寄与にあたる行為の種類によって必要な証拠は違いますが、一般的に下の表のような証拠を用意すると良いでしょう。
①家業従事型 | 勤怠状況が分かるもの(タイムカード、職場の近所の方の証言、取引先とのメールのやり取りなど) |
---|---|
②金銭等出資型 | 出資の事実が分かるもの(通帳の写し、登記簿、カードの利用明細など) |
③療養看護型 | 療養看護や看護費支出の事実が分かるもの(診断書、介護認定に関する書類、介護ヘルパーの利用明細、ヘルパーとの連絡ノート、介護日誌など) |
④扶養型 | 同居や仕送りの事実が分かるもの(住民票、通帳の写し、キャッシュカードの使用履歴など) |
⑤財産管理型 | 管理業務への従事や管理費支出の事実が分かるもの(メールのやり取り、通帳の写し、キャッシュカードの使用履歴など) |
寄与分そのものに時効はありません。
しかし、通常の場合には寄与分だけを主張することはなく、遺産分割協議において寄与分を主張します。
この点、令和3年改正民法が施行された後は、相続開始から10年経過後は、遺産分割において特別受益や寄与分の規定が適用されません。そのため、遺産分割協議において認めてもらうことが困難になる点に留意が必要でしょう。
なお、特別寄与料については、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月」および「相続開始の時から1年」で時効が成立し、請求できなくなるので注意しましょう。
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ここで、介護(療養看護型)の寄与分が認められた事例をご紹介します。
【東京高等裁判所 平成29年9月22日決定】
[事案の概要]当該事例は、要介護4や要介護5とされた被相続人の子2人のうち、抗告人である一方が介護を行っていたことから寄与分を求めた事例です。
[裁判所の判断]裁判所は、被相続人がほとんどの生活に介助を要する状態であったとしながらも、訪問介護や訪問看護等を利用しており、抗告人が介護を行ったとする時間を1日あたり「要介護4の際には90分以上120分未満、要介護5の際には120分以上150分未満」としました。また、早朝や夜間の割増賃金に相当する報酬は、有資格者による介護でないこと等から反映しませんでした。
一方で、痰の吸引については、看護報酬に相当する金額を加算しました。
そして、抗告人が被相続人所有の自宅に無償で居住していたこと等も考慮して、抗告人の寄与分を約759万円と算定しました。
寄与分に関してよくある質問について、以下で解説します。
相続人が被相続人と同居して介護をしていた場合には、寄与分が認められる可能性があります。ただし、通常の扶養義務を上回る介護をして、財産の維持に特別な貢献をしたと認められなければなりません。
なお、相続人のうち、介護をしていた者だけが同居しており、家賃に相当する金銭の支払いを免れていた等の事情があるときには、家賃に相当する金額を寄与分から差し引くことがあります。
被相続人と同居していた場合、どのような行為があれば寄与分が認められるのか、具体例を含めた詳しい説明はこちらの記事でご覧いただけます。
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寄与分に相場はありません。なぜなら、寄与分の金額は遺産分割協議で合意すれば高額であっても、低額であっても問題ないからです。
しかし、寄与分を高額にすると、寄与分のない相続人の相続財産の取り分が減ります。そのため、主張する金額の根拠を示せるように、出資した金額や介護した日数等を記録しておくようにしましょう。また、特別寄与の態様ごとに計算式があるため、参考にできるでしょう。
被相続人から「特別受益」が認められる場合には、その金額が「寄与分」と同等と評価されると、その相続人の「寄与分」の主張は認められません。
ただし、特別受益の金額が「寄与分」を下回ると評価されれば、「寄与分」の主張が認められる可能性もあります。
なお、特別受益について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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寄与分を認めてもらうためには、相続人が特別な貢献をしたことや、その貢献により被相続人の財産が維持・増加したことを証明しなければなりません。
寄与分を証明する証拠は、相続人自身で集め、実際に主張・立証する必要がありますが、事案ごとに詳細な事実認定が行われるため、寄与分の主張・立証は、専門家でも頭を悩ませるところです。
寄与分を認めてもらうためのハードルは高いと言わざるを得ませんが、法律の専門家である弁護士に相談することで、証拠を集めやすくなるだけでなく、他の相続人を説得できる可能性を高めることができます。
相続に詳しい弁護士にご相談いただくことで、おひとりで抱えている不安や悩みを解決できるかもしれませんので、ぜひ一度ご相談ください。