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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
親や配偶者といった人が亡くなったときに、亡くなった人にお金を貸していた人等から相続人に対して返済の督促がくる場合があります。 督促は電話や手紙、請求書などによって行われることが多いですが、直接訪問する業者などもあるため、借金等の存在を知らなければパニックになってしまうかもしれません。すぐに、相続放棄について考える方もいるでしょう。 この記事は、相続放棄をした場合やこれからする場合に、債権者対応をどのように行うべきかについて解説します。
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法律では、「亡くなった方の財産は、自動的に相続人に引き継がれる」ということになっています。 しかし、相続放棄すれば、借金を相続しないので返済する義務を負うこともなくなります。 債権者の中には、「すでに3ヶ月が過ぎているので、もはや相続放棄をすることはできない」と牽制してくるケースもあります。 しかし、相続放棄の期限は「自分が相続人となったのを知った時から3ヶ月以内」なので、被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過していても相続放棄できる場合があります。 なお、相続放棄をするかは、被相続人の借金等の金額が、不動産や預貯金等の財産の金額を上回っていることを確認してから判断しましょう。 また、先祖代々の土地など、被相続人の財産にどうしても残したいものがあった場合には、相続放棄以外の方法を検討する必要があります。 相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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被相続人の債権者から督促されても、相続放棄を検討している間は被相続人の借金を返済してはいけません。なぜなら、被相続人の借金を相続財産から返済すると、「単純承認」をしたとみなされて相続放棄できなくなってしまうからです。 単純承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産をすべて相続することです。 自分の財産から支払えば単純承認にはなりませんが、相続財産からの支払いを疑われるリスクがあるだけでなく、支払った金銭等は基本的に返ってこないため、損害を受けるおそれがあります。 他にも、相続放棄をするつもりなら、以下のような行為をしてはいけません。
相続放棄をする場合の債権者対応は、主に以下のような流れとなります。
被相続人宛てに督促がきている場合には、債権者への連絡はしない方が良いでしょう。なぜなら、債権者が自分に対して督促するようになってしまうリスクが高いからです。 もちろん、被相続人と同居していた場合には、督促が自宅に届いてしまうので、止めるために連絡することも考えられます。しかし、被相続人と別居していた場合には、相続放棄の手続きが完了するまで時間を稼ぐ必要があります。
相続放棄をするかどうか迷っている内に、被相続人の債権者が裁判を起こし、裁判所から訴状や呼び出し状が届くことがあります。 これらのような書面が届いたとしても、相続放棄をすることは可能です。 もしも、裁判所から届いた書面を無視していると、最悪の場合には債権者の言い分がそのまま認められてしまうリスクがあります。裁判所にも連絡し、相続放棄を検討していることを伝えておきましょう。 裁判所から書面が届いた場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
相続放棄をしたら、債権者には「相続放棄申述受理通知書」を提示するか、コピーを渡しましょう。 相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が受理されると自動的に交付される書類です。ほとんどの債務者は、相続放棄を行ったことについて納得して、借金等の支払いを求めることはなくなるでしょう。 しかし、一部の債権者は、原本の受領を望むことがあります。そのような場合には、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらいましょう。
債権者の中には、相続放棄したことを説明しても、しつこく督促してくる人がいるかもしれません。しかし、相続放棄が家庭裁判所に認められた場合には、督促を無視しても問題ありません。 もしも、精神的なプレッシャーを受けて苦しい場合には、弁護士等に相談することも検討しましょう。 また、債権者が脅迫するような言動をしたのであれば、警察に相談することをおすすめします。
相続放棄などによって相続人が1人もいないケースでは、債権回収等のために「相続財産清算人」が選任される場合があります。 相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでないために「相続財産法人」となった相続財産について、法人を代表して管理するために選任される人です。 選任してもらうためには、他の人によって申し立てられた場合を除き、債権者が家庭裁判所に申し立てなければなりません。 選任後は、相続人の申出を求める公告をしてから、債権者の申出を求める公告を行います。他にも、遺贈を受けた人の申出や、特別縁故者の申出の公告などを行います。
被相続人が借金をしていたことを知らずに相続放棄の期限を迎えてしまったとしても、極めて例外的な事情がある場合には、相続放棄の申立てが認められる可能性が残されています。 例えば、亡くなった父親と疎遠であった場合には、父親が借金をしていたことを知らないケースがあります。そのような場合には、単純承認に当たる行為をしておらず、「借金の存在を知ってから3ヶ月以内」に申立てをすれば、相続放棄が認められる可能性があります。 ただし、基本的には「自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月」が期限であるため、可能性があるとしても慎重に手続きを進めなければいけません。 相続放棄が認められる可能性があるかは、弁護士に相談して確認することをおすすめします。
相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に依頼することができます。ただし、司法書士は書類の作成などの専門家であり、請求額が140万円を超える裁判等については依頼できないため、被相続人の債権者や他の相続人と争いになった場合には、解決を依頼するのが難しいでしょう。 相続放棄について弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
債権者からの指示にうっかり従ってしまうと、相続放棄の手続きができなくなるかもしれません。債権者からの督促にお悩みの方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 債権者への対応を誤ると、相続放棄の手続きができなくなり、借金の返済義務に追われることになるかもしれません。 弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りは全て弁護士が行ってくれます。借金の負担から開放されるだけでなく、債権者とのわずらわしいやり取りからも解放されることができます。 相続放棄でお悩みの方は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。