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3ヶ月の熟慮期間経過後に相続放棄の申述が認められた事例

相続財産 不動産 負債
依頼者の被相続人との関係 親子
相続人 兄弟姉妹
争点 相続放棄
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相続:相続放棄
  • 【依頼後・終了時】相続放棄

事案の概要

依頼者の父親は8年前に他界、高齢の母親とバツイチの妹は、妹の子供と一緒に依頼者とは離れて生活していました。父親が他界した際、依頼者の把握している相続財産は母親らが居住している不動産のみであり、この不動産は依頼者と父親の共有名義となっておりましたが、実際に居住しているのもローンを返済しているのも母親と妹であり、依頼者にはこの不動産を自分が相続するという認識は全くありませんでした。

しかし、依頼者の妹にはかなり前に離婚した元夫がおり、その義弟が20年以上前に家を購入する際に被相続人である父親を保証人として3000万円の融資を受けていました。その融資の返済があと1000万円残っており、義弟が支払いを怠ったため、保証人である父親の相続人にあたる依頼者に支払催告通知が届き、消極的財産の存在が発覚。
今から相続放棄をするか、それが無理ならば義弟と交渉したい、とのご希望で相談に来られました。

弁護士の対応

通常、相続放棄の熟慮期間は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められており、今回のケースでは父親が8年前に亡くなっているため、相続放棄の申述期間は既に経過していました。
また、依頼者は相続開始時に父親が不動産を所有していたことを認識した上で申述期間内に相続放棄手続きを行っていなかったため、相続放棄が認められないリスクも考えられました。

そこで、依頼者が父親の積極的財産を一切相続する予定になく、負債についても全く知らなかったことを主張し、相続放棄が認められるよう試みました。

解決結果

熟慮期間の起算日を依頼者が支払催告通知を受け取った日とする旨を、相続放棄の申述時に主張することにより、無事に依頼者の相続放棄が認められました。

今回の場合、依頼者自身は一切の財産を受け取っておらず、自分の相続財産は存在しないということで母親や妹とも話がまとまっていた点、依頼者は父親や妹らと義弟が融資を受けた件に関して一度も話をしたことがなく、融資元からの支払催告通知を受領して初めて父親が保証人となっていたことを知った点などが大きなポイントになったと思います。

相続放棄が認められなければ、義弟との交渉に移行する可能性がありましたが、そうなると依頼者の費用負担が大きくなるだけではなく、事件解決までの期間もはるかに長くなったと考えられるため、依頼者の経済的負担のみならず精神的負担も軽減することが出来たのではないでしょうか。依頼者には、もともと不動産を相続する気はなかったため、積極財産・消極財産ともに相続放棄することにより、相談時の依頼者の希望に沿う形での事件解決となりました。

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