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相続放棄の熟慮期間を経過していたが、相続放棄が認められた事例

相続財産 消極財産
依頼者の被相続人との関係
相続人
争点 相続放棄
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 相続放棄ができないと諦めていたが、相続放棄が認められた。

事案の概要

被相続人である配偶者が死亡したが、相続財産がないと考えていたため、特に相続手続きをすることはありませんでした。
ところが、被相続人の死亡後3カ月を経過した後、被相続人に宛てた借金の督促状が複数自宅に届きました。相続放棄の熟慮期間を経過してしまったものの、相続放棄をしたいと思われています。

弁護士の対応

相続放棄の申述ができなかったのにはやむを得ない事情があり、未だ熟慮期間は経過していないことを具体的に記した書面を作成し、相続放棄申述書に添付しました。

解決結果

裁判所から無事に相続放棄の申述が受理されたことを記した相続放棄申述受理通知書が届き、依頼者は被相続人の借金を払わずに済みました。

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