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被相続人が5年前に亡くなっていたが、相続放棄の熟慮期間は過ぎていないと主張した事例

相続財産 負債
依頼者の被相続人との関係
相続人 兄弟姉妹
争点 相続放棄
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】依頼前・初回請求額:1200万円の請求
  • 【依頼後・終了時】相続放棄することができた

事案の概要

クライアントは兄妹であり、被相続人はクライアントの実父である。
クライアントが小学生の頃、両親が離婚をし、クライアント兄弟は実母に連れられて家を出た。
数十年後、突然市役所から、「あなたの父は5年前に亡くなっているが、滞納している税金が約1200万円ある。」との連絡があった。
そこで、相続放棄をしたいと思い、相談に来た。
なお、クライアントは実父の家を出てから、被相続人と一度も会っておらず、連絡を取ったこともなかった。

弁護士の対応

5年前に被相続人が亡くなっていたとしても、一切連絡を取り合っていなかったという状況であるから相続放棄の熟慮期間は経過していないとアドバイスした。

また、相続放棄の手続の依頼を受け、クライアントに代わり戸籍謄本等を集め、相続放棄の申述を行った。

解決結果

無事に相続放棄をすることができた。

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