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遺産分割協議の期限はいつまで?しないとどうなる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺産分割協議には法律上の期限がありません。そのため、いつまでも遺産分割協議をしないままでいることも考えられます。 しかし、相続に関する手続きには期限が設けられているものが数多く存在します。そのため、いつまでも遺産分割協議を行わなければ不利益を被る可能性があります。 この記事では、遺産分割協議の期限について、相続に関する手続きの期限との関係を併せて解説します。

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遺産分割協議には法律上の期限はない

遺産分割協議とは、相続人全員によって相続財産の取り分等を決めるための話し合いです。 遺産分割協議には法律上の期限はありません。そのため、相続開始から10年以上の年月が経過していたとしても遺産分割協議を行うことは可能です。 ただし、相続開始から10年以上の期間が経過してしまっていると、様々な手続きの期限を迎えてしまいます。

遺産分割協議書の作成にも期限はない

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を記載して、相続人全員が署名押印した文書です。 遺産分割協議書の作成にも期限はありません。また、遺産分割協議書には有効期間がないので、原本をなるべく長期間に渡って残しておくことが望ましいでしょう。 遺産分割協議書を保存するときには、土地の権利証や印鑑証明書を添付した状態で保存するようにしましょう。

遺産分割協議のやり直しにも期限はない

遺産分割協議のやり直しについても、期限は基本的にありません。 遺産分割協議は基本的にやり直しができませんが、次のような条件を満たせば、やり直すことができます。

  • 相続人全員の合意がある場合
  • 遺産分割協議に無効・取消となる原因がある場合
  • 新たな遺産が見つかった場合(錯誤による取り消し)

ここで、遺産分割協議を錯誤や詐欺、脅迫によって取り消すことができる期限は5年とされています。 なお、遺産分割協議のやり直しによる遺産の移動が贈与等に該当すると判断されてしまうと、贈与税や譲渡所得税等の税金が課せられるおそれがあるため注意しましょう。

なぜ、遺産分割協議の期限が10年と言われるのか

遺産分割協議に10年の期限が設けられたわけではありませんが、民法が改正されて、特別受益や寄与分の主張の期限が10年とされたことから、実質的に10年が期限と考えられています。 特別受益と寄与分については表でご確認ください。

特別受益 生前贈与や遺贈、死因贈与によって相続人が受けた利益
寄与分 被相続人の財産の維持や増加に対しての、相続人による特別の貢献

改正民法は2023年4月1日に施行されました。改正の主な目的は、遺産分割協議が行われないまま所有者不明の土地等が発生することの防止です。 10年を経過してしまうと、基本的に特別受益や寄与分が主張できなくなってしまいます。すると、多額の生前贈与を受けた相続人の取り分を減らすこと等による公平な遺産の分割ができなくなるので注意しましょう。 特別受益と寄与分について、さらに詳しく知りたい方は以下の各記事をご確認ください。

いつまでも遺産分割協議をしないデメリット

遺産分割協議自体には期限がないものの、10年で特別受益や寄与分について主張できなくなるように、遺産相続手続きには期限のあるものが多いです。 期限に間に合わなければ、利益を失ったり、損失を被ったりするリスクがあります。 特に、相続財産がそれなりの金額である場合には、相続税を意識して10ヶ月以内に遺産分割協議を完了させるべきでしょう。10ヶ月以上の期間が経過してしまうと、相続税が高額になってしまうリスクがあります。 また、遺産分割協議を行っていない場合は、一時的に法定相続分による相続税を納付するため、相続財産の金額によっては相続税が大きな負担になってしまいます。

期限のある相続手続きの一覧

相続に関する手続きには、様々な期限が設けられています。期限の開始は、主に相続が開始されたことを知ってからです。 期限がある主な手続きは表のとおりです。

3ヶ月以内 相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)の選択期限
4ヶ月以内 準確定申告(相続人が被相続人の代わりに行う確定申告)
10ヶ月以内 相続税の申告期限と納税
※遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上の場合
1年以内(相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから) 遺留分侵害額請求
3年以内 不動産の相続登記
相続税の特例や軽減手続き
5年10ヶ月以内(相続税の納付期限後5年間) 相続税還付の期限
10年以内 特別受益と寄与分の主張
5年または10年以内 預貯金や株式の消滅時効

手続きの期限に間に合わなかったら?

相続手続きの期限に間に合わなかったら、様々な利益を失ったり、損失を被ったりするリスクがあります。 期限切れに伴う不利益や必要な手続き等として、主なものを表に記載します。

3ヶ月以内に成立しない場合
相続方法の選択
・基本的に相続放棄や限定承認ができなくなる
・単純承認したとみなされるため、負債も含めて相続することになる
10ヶ月以内に成立しない場合
相続税の申告
・税額を軽減する特例措置が受けられなくなる
・延滞税や加算税が発生する
※期限内に遺産分割協議をしない場合には、一時的に、法定相続分による相続に伴う相続税を納め、遺産分割成立後に更正の手続きをする
1年以内に成立しない場合
遺留分侵害額請求
・遺留分侵害額請求ができなくなる
・侵害された遺留分に相当する金銭が受け取れなくなる
3年以内に成立しない場合
相続登記
・過料が課される場合がある
※期限内に遺産分割協議をしない場合には、法定相続分に従った割合でいったん相続登記をして、遺産分割成立後に更生登記をする
相続税の特例や軽減手続き ・相続税を軽減するための手続きが利用できなくなる
・本来よりも高額な相続税を納めることになる
10年以内に成立しない場合
特別受益と寄与分の主張
・特別受益や寄与分について、遺産分割協議に反映することを主張する権利を失う
・特別受益を受け取った者がいても、持ち戻しを主張する権利を失う
・寄与分があっても、相続分の加算を主張する権利を失う

相続に関する手続きとその期限について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

遺産分割協議は必ずしも必要ではない

遺産分割協議は、状況によっては行う必要がないこともあります。 主に次のようなケースが挙げられます。

【遺産分割協議の必要がないケース】

  • 相続人が1人しかいないケース
  • 法定相続分によって相続財産を分配するケース
  • 遺言書によって相続財産を分配するケース
  • 相続財産が現金等のみであるケース

【遺産分割協議の必要があるケース】

  • 法定相続分によらずに相続財産を分配するケース
  • 相続税の申告が必要なケース
  • 不動産の相続登記や自動車の名義変更等が必要なケース
  • 多数の預貯金の口座を解約するケース

遺産分割協議について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

遺産分割協議に期限はありませんが、10ケ月以内に成立させることをおすすめします。お困りごとは弁護士にご相談ください

遺産分割協議に期限はないものの、先送りにしていると相続税の納税期限等になってしまい、多額の費用が発生するおそれがあります。後で手続きをすれば還付されるとしても、相続税が高額になってしまう場合には借り入れ等により対応しなければならないでしょう。 そこで、相続が開始されたら、すぐに弁護士にご相談ください。相続税のことだけを意識するならば、10ヶ月間という十分な期間があると感じるかもしれませんが、相続人を確定させるための手続きだけでも、想像以上に時間がかかります。さらに、もしも面識のない相続人がいれば遺産分割協議も長引いてしまうかもしれません。 予想外の事態に備えて、なるべく早く手を打つことをおすすめします。