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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を保護し、生活や財産管理をサポートする制度です。家庭裁判所が選任する成年後見人・保佐人・補助人、または本人が契約した任意後見人が、本人の利益を守るために契約や意思表示を行います。 相続人に判断能力のない方がいると遺産分割協議ができず、預貯金の払い戻し、不動産の相続登記などができなくなるため、成年後見制度の利用が必要です。 この記事では、成年後見制度の手続きや必要書類などについて詳しく解説します。
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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した方を保護・支援する制度です。 「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類あり、利用できるタイミングや手続きが異なります。 法定後見制度は、判断力が低下した後に家庭裁判所に申し立てて、後見人を選ぶ制度です。 本人の状態に応じて、全面的に支援する「後見人」、重要な契約を補助する「保佐人」、軽度の支援を行う「補助人」のいずれかが選任されます。 一方、任意後見制度は、本人の判断能力が正常なうちに、将来に備えて後見人となる人と契約を結んでおく制度です。契約は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が発生します。
| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 認知症などで判断能力が低下した本人 | 判断能力が十分な本人 |
| 事前の手続き | 不要 | 判断能力があるうちに本人と受任者が公正証書で契約し、法務局で登記 |
| 利用開始時期 | 判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てて、後見開始の審判が確定したとき | 判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人が選任されたとき |
| 後見人の選任 | 家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任 | 本人が自由に選任 |
| 代理権 | 成年後見人はほぼすべての行為を代理可能。保佐人・補助人は裁判所が認めた範囲のみ。 | 契約で決めた範囲だけ代理可能 |
| 同意権 | 保佐人と補助人にあり(重要な財産行為に同意が必要) | なし |
| 取消権 | あり(成年後見人は包括的、補佐人や補助人は限定的) | なし |
| 監督体制 | 家庭裁判所が必要に応じて監督人を選任 | 家庭裁判所が必ず任意後見監督人を選任 |
成年後見制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
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法定後見制度の手続きの流れは、以下のとおりです。
法定後見制度を利用するには、診断書の取得、必要書類の準備、家庭裁判所での審理、登記といった複数のステップを踏む必要があります。 後見開始の申立てから後見人が実際に業務を開始するまでには、通常3~6ヶ月程度かかります。手続きは複雑で時間がかかるため、事前に全体の流れを理解しておくことが重要です。
法定後見制度の申立ては誰でもできるわけではなく、法律で定められた人のみ可能です。 申立ができる人と申立先は以下のとおりです。
| 申立ができる人 |
|
|---|---|
| 申立先 |
本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所
|
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。どの制度を利用するか判断するためには、本人の現在の判断能力について医師の意見を記載した「診断書」が必要です。 診断書を作成してもらう診療科に特別な制限はありません。しかし、認知機能や精神状態を正確に診断する必要があるため、精神科や神経内科、脳神経外科、認知症専門医などに作成してもらうのが望ましいでしょう。 診断書は家庭裁判所が指定する書式で作成する必要があり、書式や記載例は裁判所のサイトからダウンロードできます。
続いて、申立書と一緒に提出する書類を集めます。 一般的に、以下の書類の提出を求められることが多いです。
裁判所によって必要書類が異なる場合があるため、事前にご確認ください。
申立ての際には、申立書をはじめとした下表に挙げるような各種書類が欠かせません。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申立書 | 申立人や本人の名前、連絡先等を記入する書類 |
| 申立事情説明書 | 申立てをすることになった理由・事情を説明する書類 |
| 後見人等候補者身上書 | 後見人等の候補者として挙げた人物の家族構成や経済状態、負債の有無などについて、候補者自身が記入する書類 |
| 親族関係図 | 本人の親族関係をわかりやすく図にした書類 |
| 本人の収支予定表 | 本人の収入・支出の予定を記載重視した書類 |
| 財産目録 | 本人の所有している財産の数量や価値などが一目でわかるように一覧にした書類 |
| 親族の同意書(必要な場合のみ) | 本人の親族が、法定後見の開始や候補者の選任について同意する旨を記載する書類 |
申立書などの書式や記載例は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。手書きでも、パソコンで打ち込んだものでも構いません。
法定後見制度の利用の有無を判断するにあたって、本当に制度の利用が必要なのかどうか、後見人等の候補者として挙げた人物が適格かどうかといったことを判断するために、面接が行われます。申立てを行う前に、まずは面接日の予約をします。 面接日の3日前(土日祝日は除きます)までに、必要書類と申立書類が申立先の家庭裁判所に到着していないと、面接が取り消しになるおそれがあります。書類の準備は早めに行うことを心がけましょう。
家庭裁判所へ申立書類等を提出し、成年後見等の開始の審判を申し立てます。 成年後見等の開始の審判というのは、成年後見等を開始すべきか、誰を成年後見人等として選任すべきかなどを判断する手続きのことで、申立人以外の人物が選任されることもあります。
申立てが受理されたら、裁判官が事実関係や法律関係などを明らかにしたうえで、成年後見等の開始の可否やその条件について決定する「審理」を行うことになります。 以下、審理の一環としてどういった手続きが行われるのかを確認していきましょう。
申立人と成年後見人等の候補者との面接では、主に「成年後見等の制度についての説明」と「申立人・候補者へのヒアリング」が実施されます。 具体的には、成年後見等の制度に関する説明の後、成年後見等の制度についてどのくらい理解しているのかといった確認や、申立てをした理由や事情、本人や候補者自身の現在の生活状況や経済状況などに関する質問が行われます。 質問に答えられるように事前にしっかり準備しておき、下記の書類の持参を忘れないようにしましょう。
診断書を見ても本人の判断能力の程度を判断しかねるなど、裁判官が面接の必要があると判断した場合は、裁判官による本人との面接が実施されます。 本人との面接は、一般的に家庭裁判所で行われます。ただし、本人が体調不良で外出することが難しいといった事情がある場合は、家庭裁判所の担当者が訪問するなどして面接を実施してくれることもあります。
裁判官が必要と判断した場合、親族への意向照会が行われます。このときに親族から反対意見が出てしまうと、審判結果に大きな影響が及んでしまいます。 申立て時に親族全員から同意書が提出されていれば、親族への意向照会は省略されることが多いです。
申立時に提出された診断書や親族からの情報だけでは、裁判所が本人の判断能力の程度を判定できない場合、医師による判断能力の判定、つまり「鑑定」が行われることがあります。鑑定が行われるときは、鑑定費用として別途5万~10万円程度かかります。 鑑定は本人の主治医に依頼されるのが通常ですが、事情に応じて主治医以外の医師に依頼されることもあります。
裁判所は、審理の結果、成年後見人等に最もふさわしいと判断した人を成年後見人等として選任し、同時に成年後見人等開始の審判を行います。 このとき、本人に多額の資産があり成年後見人等の負担が大きいと予想されるようなケースでは、成年後見人等を指導・監督する「監督人」が選任されることがあります。 また、審判の結果に不満がある場合には、審判書(審判の内容を書面にしたもの)が成年後見人等に届いてから2週間以内に即時抗告(不服申立て)をする必要があります。不服申立てをせずに2週間が経過すると、後見開始の審判が確定して不服を申し立てることができなくなるので注意が必要です。
審判が確定すると、審判内容を登記するように裁判所から法務局に依頼がなされて登記されます。 成年後見等の登記とは、法務局に記録された個別の成年後見等に関するデータで、成年後見人等の氏名や住所、代理権などの権限のほか、本人の氏名・住所など、成年後見等の内容が記録されています。 登記が完了すると、登記事項証明書(登記の内容を証明する書面)を取得できるようになります。登記事項証明書により、成年後見人等の権限を証明できるため、本人の財産の調査や預貯金口座の解約といった仕事ができます。
成年後見人に選任されたら、まずは本人の財産を調査し、財産の情報を一覧にまとめた財産目録を作成します。財産目録は、審判が確定してから1ヶ月以内に家庭裁判所に提出しなければならないので、選任されたら速やかに作成するようにしましょう。 また、財産目録の作成以外にも、金融機関や役所への各種届出など、様々な仕事をする必要があります。
任意後見制度を開始するためには、下記の図のような流れで手続きを行います。
同じ成年後見制度でも、法定後見とは後見人の選任方法などが異なるので、制度の利用を開始するまでに必要な手続きも大きく異なります。 どのような違いがあるのかを確認するためにも、次項より、おおまかなSTEPに分けて解説していきます。
任意後見は、将来自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、サポートを受ける本人があらかじめ後見人を選んで契約を結んでおく制度です。 まずは将来の自分のサポートをお願いする人(任意後見受任者)を決める必要があります。 基本的に任意後見受任者に選任できる人に制限はないので、信頼できる人であれば、親族だけでなく弁護士などの専門家に依頼することもできます。
任意後見制度では、将来判断能力が低下したときに備え、どのような支援を受けたいかを事前に契約で決められます。任意後見人が行えるのは契約で定めた範囲の代理行為のみのため、内容の検討は重要です。 主な取り決め事項は次のとおりです。
任意後見契約は、高い証明力を持つ公文書である公正証書によってすることが法律で定められています。 公正証書の作成手順は、次のとおりです。
また、必要書類としては、次の書類(発行から3ヶ月以内のもの)の提出が求められます。
公正証書を作成して任意後見契約を締結したら、公証人から法務局へその旨の登記が依頼されます。一般的に、公証人が依頼してから2~3週間で登記は完了します。 登記が完了すると、登記の内容を証明する書面である「登記事項証明書」を取得できるようになるので、任意後見契約の内容を公的に証明することが可能になります。
任意後見契約を結んだ後、実際に本人の判断能力が低下した場合は、速やかに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる必要があります。任意後見契約は任意後見監督人を選任したときから初めて効力が生じるものであるからです。 任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに業務を行っているかを監督する役割を担い、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者が選ばれることが多いです。 任意後見監督人選任の申立ができる人と申立先は以下のとおりです。
| 申立ができる人 |
|
|---|---|
| 申立て先 | 本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申立書類一式 |
|
| 本人に関する資料 |
|
| 本人の戸籍謄本・住民票 | 世帯全員について記載されたもの |
| 登記事項証明書 | 任意後見登記がされていることを証明するもの |
| 診断書 | 医師が作成した本人の判断能力の程度を証明する書面 |
| 任意後見契約公正証書のコピー等 | 任意後見契約の内容が確認できるもの |
選任の申立てを受理したら、家庭裁判所は、本人の状況や任意後見受任者の事情などを踏まえて任意後見監督人を選任し、その結果を書面で任意後見人に郵送します。 なお、任意後見監督人の選任について不満がある場合でも、不服を申し立てることはできないので注意しましょう。 任意後見監督人は任意後見人を“監督”する立場にあるので、任意後見人の配偶者や父母・祖父母・子・孫(直系血族)、兄弟姉妹などが選任されることはありません。
任意後見監督人が選任されると、任意後見人の仕事が始まります。具体的には、財産目録の作成、金融機関や役所への各種届出を行います。 なお、任意後見人は、職務の内容や進捗状況について、任意後見監督人に対して都度報告する必要があります。
法定後見と任意後見の申立手続きには、以下のような費用がかかります。 申立てを行う家庭裁判所の運用や、本人の状況によって金額が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
| 法定後見開始の申立て | 任意後見監督人の選任申立て | |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 800円・1600円・2400円のいずれか(申立内容の複雑さによって変わる) | 800円 |
| 戸籍謄本 | 450円 | 450円 |
| 住民票 | 300円 | 300円 |
| 切手代 | 3000円~5000円 | 3000円~5000円 |
| 登記手数料 | 2600円 | 1400円 |
| 医師の診断書 | 5000円~1万円程度 | 5000円~1万円程度 |
| 医師の鑑定費用(必要な場合のみ) | 5万円~10万円 | 5万円~10万円 |
さらに、任意後見においては、任意後見契約の締結時に以下の費用も発生します。
| 公証役場の基本手数料 | 1万1000円 |
|---|---|
| 登記嘱託手数料 | 1400円 |
| 収入印紙代 | 2600円 |
| 書留郵便料 | 約540円 |
| 正本謄本の作成手数料 | 250円×枚数 |
後見人には報酬を請求できる権利が法律で認められています。特に、弁護士などの専門家が後見人になる場合には、報酬が発生することが見込まれます。 一般的に、専門家が成年後見人・成年後見監督人になるケースでは、下表のとおりの報酬が支払われることが多いです。
| 成年後見人の報酬 | 月2万円程度 |
|---|---|
| 成年後見監督人の報酬 | 月1万円~3万円程度 |
なお、後見人の報酬の決め方は、法定後見なのか任意後見なのかによって異なります。
また、成年後見人等が通常の業務以外に特別な行為を行った、または特別な事情がある場合には、「付加報酬」が発生して報酬の金額が上乗せされます。付加報酬の金額は、家庭裁判所が資料をもとに本人の財産状況などを考慮して計算します。
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成年後見制度の利用を開始するための手続きを弁護士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。
法定後見制度の手続きを弁護士に依頼すれば、書類の作成・収集から審判手続きの代理まで一括して任せられるので、手続きの負担が軽くなります。 さらに、書類の作成にも慣れているので、必要書類の作成ミスにより審判手続きが長期化するといったリスクも限りなく低くできます。相続に関する手続き(相続放棄など)には期限があるので、なるべく早く手続きを終えることは重要です。
任意後見制度の手続きを弁護士に依頼すれば、必要事項に漏れのある内容で契約を結んでしまうリスクを下げられるので、契約内容の不備により望んでいたサービスが受けられなくなる可能性を最小限にできます。 また、必要書類の収集から任意後見監督人の選任まで、一連の手続きを任せられるので、手続きの負担を軽減することができます。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内が原則です。期限を過ぎると加算税や延滞税が発生し、配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えなくなるリスクがあります。 相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割には成年後見人の選任が必要ですが、申立てから選任までには通常3~6ヶ月かかります。その後も遺産分割協議や預貯金の解約、相続登記など多くの手続きが必要です。 認知症の相続人は後見人選任日から10ヶ月以内の申告に延長されますが、他の相続人は通常どおり10ヶ月以内に申告しなければなりません。相続税の申告期限を守るためには、できる限り早く成年後見の申立てを行うことが重要です。
認知症を患っている相続人がいる場合などに、相続手続きを進めるためには成年後見制度を利用する必要があります。しかし、成年後見制度の手続きには時間がかかるので、相続放棄などの期限に間に合わないおそれがあります。そこで、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士なら、ご依頼者様に代わって成年後見等開始の申立手続きを進められるだけでなく、後見人となって相続手続きを一括して進められます。 弁護士に依頼すれば、相続問題にかける労力を最小限に抑えることも可能です。 成年後見制度の利用など、遺産相続に関して疑問やお悩みのある方は、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。