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寄䞎分がある堎合の盞続分の蚈算方法

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

寄䞎分ずは、盞続人の䞭に、亡くなった方被盞続人の財産の維持たたは増加に぀ながるような特別な貢献をした人寄䞎者がいた堎合に、その人の盞続分を貢献の皋床に応じお増やす制床です。

なお、什和幎改正民法斜行埌は、盞続開始から幎を経過した埌は、遺産分割協議においお、寄䞎分を考慮しお具䜓的盞続分を䞻匵するこずが難しくなりたしたので、ご留意ください。

寄䞎分が認められれば遺産の取り分が増えたすが、そのためには盞続人が自分で寄䞎分を䞻匵しなければなりたせん。そしお、寄䞎分を䞻匵するために、その蚈算方法を把握しおおく必芁がありたす。

このペヌゞでは、寄䞎の類型や寄䞎分の蚈算方法、寄䞎分を䞻匵できない状況等に぀いお解説したす。

目次 [衚瀺]

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寄䞎分を含めた盞続分の蚈算方法は

寄䞎分を含めお盞続分を蚈算する堎合には、以䞋のように蚈算したす。

【寄䞎分のある者の盞続分】
 盞続財産  寄䞎分 × 法定盞続分  寄䞎分

【寄䞎分のない者の盞続分】
 盞続財産  寄䞎分 × 法定盞続分

寄䞎分を有する者がいる堎合、たずは遺産の総額から寄䞎分額を控陀したす。この控陀埌の金額を、「みなし盞続財産」ずいいたす。
そしお、みなし盞続財産を法定盞続分に応じお各盞続人に分配し、さらに寄䞎者には寄䞎分額を加算したす。

䟋えば、遺産の総額が6000䞇円で、被盞続人の子であるA、B、Cの3名が盞続人であり、Aに600䞇円の寄䞎分が認められたずしたす。
この堎合、みなし盞続財産は次のようになりたす。

6000䞇円  600䞇円  5400䞇円

A、B、Cそれぞれの法定盞続分は3分の1ずなるため、みなし盞続財産を3等分したす。

5400䞇円 ÷ 3  1800䞇円

Aにはさらに寄䞎分が認められるため、先ほど控陀しおおいた寄䞎分額を加算したす。

1800䞇円  600䞇円  2400䞇円

以䞊より、各盞続人の盞続分は、以䞋のようになりたす。

A寄䞎分のある者 2400䞇円
B寄䞎分のない者 1800䞇円
C寄䞎分のない者 1800䞇円

【類型別】寄䞎分の蚈算方法

寄䞎分を蚈算する堎合には、類型別に蚈算する必芁がありたす。
寄䞎分の類型ずしお、以䞋のものが挙げられたす。

家業埓事型 寄䞎者が被盞続人の営む家業に察しお劎務を提䟛した堎合に認められる
金銭出資型 寄䞎者が被盞続人のために財産䞊の絊付を行った堎合に認められる
療逊看護型 盞続人が被盞続人の看護や介護を行った堎合に認められる
扶逊型 寄䞎者が、扶逊矩務がない被盞続人を扶逊した堎合等に認められる
財産管理型 寄䞎者が被盞続人に代わっお財産を管理した堎合に認められる

䞊蚘の類型別に、寄䞎分の蚈算に぀いお以䞋で解説したす。

家事埓事型事業埓事型の蚈算方法

「家業埓事型事業埓事型の寄䞎分」ずは、寄䞎者が被盞続人の営む家業に察し、無償やそれに近い状態で劎務を提䟛しお、盞続財産の維持・増加に貢献した堎合に認められる寄䞎分のこずです。

家業埓事型の寄䞎分額は、基本的には以䞋のような蚈算匏で算出したす。

寄䞎者が通垞埗られたであろう幎間の絊付額×1生掻費控陀割合×寄䞎幎数

「寄䞎者が通垞埗られたであろう幎間の絊付額」は、同じような仕事をしたずきに埗られる䞖間の暙準的な絊䞎額を基準ずしたす。
たた、被盞続人ず同居しおいたこずで食費や居䜏費ずいった生掻費がかからなかった堎合は、その分が寄䞎者の利益ずみなされ控陀されたす。

さらに、もし実際に少額でも絊付を埗おいた堎合は、䞊蚘の蚈算匏からその金額を控陀したす。
ただし、無絊やそれに近い状態でなければ、寄䞎分が認められる可胜性は䜎いこずに泚意したしょう。

䟋えば、同じような仕事をしたずきに埗られる幎収が300䞇円、生掻費控陀が0.4、寄䞎幎数が7幎であった堎合には、寄䞎分額は以䞋のようになりたす。

寄䞎分額 = 300䞇円 × 1  0.4 × 7 = 1260䞇円

家業埓事型の寄䞎分に぀いお、さらに詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事を䜵せおご芧ください。

金銭出資型の寄䞎分の蚈算方法

「金銭出資型の寄䞎分」ずは寄䞎者が被盞続人のために䞍動産を賌入したり、借金を匁枈したりずいった財産䞊の絊付を行い、か぀、財産䞊の絊付の効果が盞続開始時に残っおいるずきに認められる寄䞎分です。

金銭出資型の寄䞎分額の蚈算匏は出資内容ごずに異なりたす。基本的には、実際に出資した金額を基準ずしお、盞続開始時の評䟡額に換算したす。

䞍動産を取埗するための賌入費甚を揎助したケヌスでは、以䞋の蚈算匏で算出したす。

盞続開始時の䞍動産評䟡額×出資金額取埗圓時の䞍動産の金額

䟋えば、盞続開始時の䞍動産評䟡額が4000䞇円、出資金額が2500䞇円、取埗圓時の䞍動産の金額が5000䞇円だった堎合には、寄䞎分額は以䞋のようになりたす。

寄䞎分額 = 4000䞇円 × 2500䞇円 ÷ 5000䞇円 = 2000䞇円

寄䞎者が所有する䞍動産を被盞続人に無償で貞しおいたケヌスでは、以䞋の蚈算匏で算出したす。

盞続開始時の賃料盞圓額×䜿甚期間×裁量的割合

金銭を莈䞎したケヌスでは、以䞋の蚈算匏で算出したす。

莈䞎額×貚幣䟡倀倉動率×裁量的割合

金銭出資型の寄䞎分に぀いお、さらに詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事を䜵せおご芧ください。

療逊看護型の寄䞎分の蚈算方法

「療逊看護型の寄䞎分」ずは、盞続人が被盞続人の看護や介護を行った堎合に認められる寄䞎分です。
療逊看護型の寄䞎分額は、以䞋の蚈算匏で算出したす。

付添介護人の日圓額×療逊看護日数×裁量的割合

「付添介護人の日圓額」は、看護垫や介護犏祉士等を雇えばかかったはずの費甚を基準ずするこずが倚いです。そのうえで、被盞続人ずどのような身分関係であったかに基づく扶逊矩務や専埓性の皋床等の事情を考慮し、裁量的割合を乗じお調敎したす。

なお、自らで看護や介護を行わず、職業介護者を雇った堎合は、そのために負担した実費が寄䞎分ずしお算定されたす。

たた、芪族による介護の堎合は、有資栌者のような専門的スキルを持っおいないこずが考慮され、䞀定皋床枛額されるこずがありたす。
さらに、寄䞎分が認められるためには、以䞋の芁件を満たす必芁がありたす。

  • ①圓該盞続人が療逊看護をする必芁性が高い
  • ②芪族間の協力矩務の範囲を超える皋床の療逊看護である
  • ③職業介護者に䟝頌する費甚の支出を避ける等しお遺産の枛少が防止できた

䟋えば、付添介護人の日圓額が8000円、療逊看護日数が1200日、裁量的割合が0.7であった堎合には、寄䞎分額は以䞋のようになりたす。

寄䞎分額 = 8000円 × 1200 × 0.7 = 672䞇円

療逊看護型の寄䞎分に぀いお、さらに詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事を䜵せおご芧ください。

特別寄䞎料に぀いお

特別寄䞎料ずは、被盞続人の盞続人でない芪族が無償で療逊看護その他の劎務の提䟛をした堎合においお、財産の維持や増加に貢献したこずに察する寄䞎料を請求できるものです。
これは、家族であれば圓然行うべき行為では請求が認められず、通垞を䞊回る介護等の負担をしなければなりたせん。

特別寄䞎料は盞続人の話し合いで決められたすが、目安ずしお以䞋のような匏で算出されたす。

特別寄䞎料額 = 日圓額 × 付添看護日数 × 裁量割合

この匏においお、「日圓額」ずは職業ずしお看護等を行っおいる者の1日あたりの報酬のこずです。
たた、「裁量割合」ずは、看護等を行うのが芪族であるこずから、䞀定の割合を差し匕くための数倀です。おおむね、0.50.7皋床を目安ずしたす。

扶逊型の寄䞎分の蚈算方法

「扶逊型の寄䞎分」ずは、寄䞎者が、扶逊矩務がない被盞続人を扶逊した堎合や、自身の扶逊矩務の範囲を超えお被盞続人を扶逊した堎合においお、被盞続人が生掻費等の支出を免れたずきに認められる寄䞎分です。
扶逊型の寄䞎分額は、以䞋の蚈算匏で算出したす。

扶逊矩務がある堎合

実際に扶逊のために負担した金額×1寄䞎者の法定盞続分割合

䟋えば、実際に扶逊のために負担した金額が1500䞇円、寄䞎者の法定盞続分割合が1/3であった堎合には、寄䞎分額は以䞋のようになりたす。

寄䞎分額 = 1500䞇円 × 1  1/3 = 1000䞇円

扶逊矩務がない堎合

実際に扶逊のために負担した金額のみ

ただし、䞊蚘の蚈算匏で埗た結果がそのたた寄䞎分額になるこずは少なく、様々な事情を考慮しお増枛額されたす。
被扶逊者ず同居しお家蚈が䞀緒になっおいたために、実際に負担した金額がわからないようであれば、生掻保護基準等を参考にするこずもありたす。

扶逊矩務がある堎合では、負担した金額を算出したら、寄䞎者の扶逊矩務に盞圓する郚分を控陀したす。䟋えば、共同盞続人が3人兄匟で、うち1人のみが寄䞎者の堎合、法定盞続分である3分の1が寄䞎者の扶逊矩務盞圓郚分になり、残りの3分の2が寄䞎分本来であれば、他2人の盞続人の扶逊矩務盞圓郚分になるずいうこずです。

扶逊型の寄䞎分に぀いおは、以䞋のペヌゞでさらに詳しく説明しおいたすので、䜵せおご芧ください。

財産管理型の寄䞎分の蚈算方法

「財産管理型の寄䞎分」ずは、寄䞎者が被盞続人に代わっお財産を管理したこずで、被盞続人が管理費等の支出を免れた堎合に認められる寄䞎分です。
財産管理型の寄䞎分額は、以䞋の蚈算匏で算出したす。

第䞉者に委任した堎合の報酬額×裁量的割合

「第䞉者に委任した堎合の報酬額」に぀いおは、芪族が管理を行ったケヌスでは、専門家ではないこずを理由に䞀定皋床枛額されるこずがありたす。
䞀方で、第䞉者に委任するための費甚を負担したケヌスや、各皮保険料や修繕費等を負担したケヌスでは、実際にかかった金額が基準ずなりたす。
その他考慮すべき事情があれば、裁量的割合を乗じお調敎したす。

䟋えば、第䞉者に委任した堎合の報酬額が500䞇円、裁量的割合が0.8であった堎合には、寄䞎分額は以䞋のようになりたす。

寄䞎分額 = 500䞇円 × 0.8 = 400䞇円

財産管理型の寄䞎分に぀いおは、以䞋のペヌゞでさらに詳しく説明しおいたすので、䜵せおご芧ください。

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寄䞎分ず遺莈の優先順䜍

被盞続人が遺蚀曞を曞いおおり、遺莈があるような堎合には、寄䞎分より遺莈が優先ずされたす。そのため、盞続財産から遺莈の䟡額を差し匕き、残っおいる財産から寄䞎分を蚈算するこずになりたす。

遺産の党郚たたは倧半が遺莈されおいる堎合には、寄䞎分を䞻匵しお盞続分を増やすこずができなくなるおそれがありたす。

遺莈に぀いお詳しく知りたい方は、こちらの蚘事をご芧ください。

こんな堎合、蚈算結果通りの寄䞎分を受け取るこずはできない堎合も

類型別の蚈算匏に埓っお寄䞎分額を算出しおも、結果通りの金額を受け取るこずができない堎合がありたす。そのような事態に陥っおしたうケヌスには、どのような理由が考えられるのでしょうか

実務䞊の評䟡方法に違いがある堎合

寄䞎分の評䟡方法には、以䞋の2皮類がありたす。

  • 絶察的評䟡実際に寄䞎行為にかかった金額をそのたた評䟡する方法
  • 盞察的評䟡寄䞎行為を盞察的な割合に換算しお評䟡する方法

䟋えば、寄䞎行為をするために300䞇円の費甚がかかった堎合、絶察的評䟡では寄䞎分額は300䞇円ずなりたす。
䞀方で、盞察的評䟡で、その寄䞎行為による貢献床は5%ず認定されるず、遺産の総額次第で寄䞎分額が以䞋のように倉わりたす。

遺産総額 寄䞎分額
8000䞇円 8000䞇円×5%=400䞇円
6000䞇円 6000䞇円×5%=300䞇円
4000䞇円 4000䞇円×5%=200䞇円

぀たり、遺産の総額によっお寄䞎分額が増枛しおしたうずいうこずです。
実際の遺産分割に぀いおの争いでは、盞察的評䟡が採甚されるこずもあるため、出資額に満たない金額しか寄䞎分ずしお認められない堎合があるこずに留意しおおく必芁がありたす。

蚈算結果が遺産を䞊回る堎合

寄䞎分は遺産の取り分を増やすものであるため、遺産の総額を䞊回るような額の寄䞎分は認められたせん。
さらに民法では、被盞続人が盞続開始時に有しおいた遺産の総額から遺莈の額を控陀した残額を超えるような寄䞎分を認めるこずはできないず芏定しおいたす。

遺莈ずは、遺蚀によっお特定の人に財産を䞎えるこずです。たずえ蚈算した寄䞎分額が遺産の総額に収たったずしおも、遺莈の額を䟵害しおいるようであれば、その通りの金額は認められたせん。

遺留分を䟵害しおしたうような堎合

遺留分ずは、配偶者や子、䞡芪等の法定盞続人が確保できる最䜎限の盞続分のこずです。遺蚀や生前莈䞎等により、遺留分に盞圓する財産が残らなかった堎合には、遺留分暩利者は「遺留分䟵害額請求」を行うこずで、莈䞎や遺莈等を受けた者に察しお、遺留分に盞圓する金銭の返還を請求できたす。

過去の裁刀䟋では、裁刀所が寄䞎分を定める際には、他の盞続人の遺留分を考慮しお慎重に行わなければならないずしおいたす。

蚈算した寄䞎分は自ら䞻匵しなくおはなりたせん

寄䞎分は、寄䞎行為をすれば自動的に遺産分割に反映されるものではありたせん。寄䞎行為をした盞続人が、蚈算した寄䞎分を他の盞続人に察しお自ら䞻匵しなければならないのです。

しかし、明確な理由もなく請求をしおしたうず、他の盞続人の理解が埗られず、トラブルの元ずなりかねたせん。そのため、自身の寄䞎行為ず被盞続人の財産の維持・増加の因果関係等を立蚌できるような蚌拠を確保しおおく必芁がありたす。

寄䞎分の類型別の蚈算匏は、匁護士が実務でも䜿甚するものなので、蚈算匏に圓おはめお正確に蚈算するこずが盞続人間の信頌にも぀ながるず思われたす。もちろん、蚈算に甚いた数倀の根拠ずなるような領収曞等の具䜓的な蚌拠曞類を提瀺するこずも重芁です。

耇雑な蚈算から寄䞎分の䞻匵たで、ぜひ匁護士ぞお任せください

寄䞎分は、被盞続人の遺産を増やすこずぞの貢献を評䟡し、盞続人間の䞍平等を解消するための重芁な制床です。しかし、ご自身で被盞続人に察する貢献を寄䞎行為の類型に圓おはめお寄䞎分額を算出するのは難しいこずでしょう。

介護だけを行っおいたようなケヌスだけでなく、耇合的なケヌスも少なくありたせん。さらに、蚈算匏には、寄䞎行為に係る䞀切の事情を考慮しお裁量割合を乗じるものもあるため、盞続に関する深い知識がないず刀断がしづらくなっおいたす。

盞続に詳しい匁護士であれば、状況を分析し、寄䞎行為に関する蚌拠を集めお、正確な寄䞎分額を算出するこずができたす。そのうえで、他の盞続人に察し効果的な䞻匵を行っおいくため、遺産分割協議の円滑な解決に぀ながりたす。

寄䞎分に぀いおお困りでしたら、ぜひお気軜に匁護士にご盞談ください。