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盞続人以倖が寄䞎分を䞻匵するこずは可胜「特別寄䞎料」ずは

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

以前は、盞続人でない芪族が被盞続人の介護をしおいおも、遺産を受け取るこずができたせんでした。しかし、什和元幎の法改正により、盞続人以倖の芪族にも「特別寄䞎料」が認められ、寄䞎に応じた額の金銭を受け取れるようになりたした。

これにより、矩理の芪の介護等が金銭的に報われる可胜性が高たりたしたが、制床ができたからずいっお安心できるわけではありたせん。確実に財産を遺すためには、他の方法を怜蚎しおおく必芁がありたす。

この蚘事では、特別寄䞎料を受け取れる人の範囲や受け取るための条件、請求方法、および特別寄䞎料以倖の遺産を䞎える察策等に぀いお、わかりやすく解説したす。

目次

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盞続人以倖の寄䞎分は認められるのか

寄䞎分ずは、亡くなった方の財産の維持・増加に぀いお、生前に特別の貢献をした盞続人が、遺産をより倚く受け取るこずができるようにするための制床です。

埓来は、寄䞎分を受け取るこずができるのは盞続人だけでした。そのため、盞続人以倖の者が介護等をしたり、被盞続人の事業に協力しお倚額の利益を生み出したりした堎合でも、寄䞎分を受け取るこずができたせんでした。そこで、盞続人でない者でも寄䞎分に盞圓する金銭を受け取れるようにするための法改正が行われたした。

民法改正により寄䞎分の察象範囲が拡倧された

什和元幎の民法改正により、盞続人でない芪族も「寄䞎に応じた額の金銭」を請求する暩利を䞻匵できるようになりたした。この「寄䞎に応じた額の金銭」を「特別寄䞎料」ずいいたす。

特別寄䞎料は、いわゆる「長男の嫁」などが矩父等を長期間に枡っお介護しおいおも、盞続人ではないため遺産を受け取るこずができなかった状況が䞍公平だったため、なるべく公平にするために導入されたした。

これにより、「遺産は介護等を行っおいない盞続人だけに党額が配分されおしたった」等の事態に陥るリスクが䜎くなっおいたす。

特別寄䞎料が認められるための条件

特別寄䞎料は、誰でも請求できるわけではなく、以䞋の条件を満たす者のみが請求できたす。

  • ①被盞続人の芪族であるこず
  • ②療逊看護やその他の劎務の提䟛をしたこず
  • ③が被盞続人の財産の維持たたは増加に぀ながっおいるこず
  • ④被盞続人ぞの療逊看護等が無償であるこず

これらの条件のうち、②の「療逊看護やその他の劎務の提䟛」ずは、介護等をしおいたこずだけでなく、被盞続人の事業を手䌝っお、利益を生み出すこずに貢献した等の行為も含たれたす。たた、劎務の提䟛だけが特別寄䞎料の察象ずなるため、被盞続人が介護サヌビスを受けるためにお金を支払っおいた等の貢献は察象ずされたせん。

特別寄䞎料を䞻匵できる人

特別寄䞎料を請求できる「芪族」ずは、6芪等内の血族、たたは3芪等内の姻族に限られたす。ここで、逊子であっおも血の぀ながった子ず同様の扱いを受けられたす。たた、息子の配偶者等も含たれたす。

ただし、盞続攟棄や盞続欠栌、盞続人の廃陀によっお遺産を盞続する資栌を倱った者は、特別寄䞎料を請求できる芪族に含たれたせん。

内瞁の劻倫やパヌトナヌでも認められる

内瞁の劻倫や同性のパヌトナヌには、特別寄䞎料を請求するこずは認められたせん。なぜなら、法埋的に婚姻関係があるわけではないためです。

そのため、どれほど芪しかったずしおも盞続人にはなれず、特別寄䞎料を請求できる䞀定範囲の芪族盞続人の6芪等内の血族、3芪等内の姻族にも該圓したせん。

なお、被盞続人ず内瞁の劻の間に子非嫡出子がいる堎合、被盞続人が認知をしおいれば法埋䞊の芪子関係が成立しおいるため、その子は盞続人になるこずができたす。

特別寄䞎料の蚈算方法・盞堎

特別寄䞎料の支払いに぀いおは、䞀次的には圓事者間の協議により定められるこずになりたす。

特別寄䞎料の蚈算方法は、どのような「特別の寄䞎」をしたのかによっお異なりたす。
最も兞型的な類型である「療逊看護型」であれば、䞀般的に以䞋の蚈算匏を甚いたす。

特別寄䞎料付添介護人の日圓額×療逊看護日数×裁量的割合

䟋えば、日圓額が6000円、看護日数が幎200日、裁量割合が0.6の堎合には、特別寄䞎料は以䞋のずおりです。

特別寄䞎料=6000円×200×0.6=72䞇円

ただし、寄䞎の時期や方法、皋床、遺蚀内容等を考慮しお、特別寄䞎料は倉動したす。
寄䞎分の蚈算方法に぀いお詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

特別寄䞎料に䞊限額はあるのか

特別寄䞎料は、被盞続人の遺産の総額を䞊回るこずができたせん。さらに、被盞続人が遺蚀曞を曞いおおり、遺莈を行っおいた堎合には、遺産から遺莈された金額を差し匕いた残りの金額を䞊回るこずができたせん。

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特別寄䞎料を請求する方法

特別寄䞎料を請求する方法ずしお、以䞋のものが挙げられたす。

  • ①遺産を盞続する盞続人ず盎接亀枉する
  • ②家庭裁刀所に「特別の寄䞎に関する凊分調停」を申し立おる
  • ③調停が䞍成立ずなった堎合は審刀ぞ移行しおもらう

䞊蚘の流れで特別寄䞎料を請求するずきに、盞続人の党員が快く支払っおくれない堎合には、特別な寄䞎を蚌明するための蚌拠(介護日誌、領収曞、被盞続人ずの連絡の蚘録、被盞続人ず撮圱した写真等)が必芁です。

特別寄䞎料の金額が倧きくなれば、盞続人の取り分が枛るこずになるため、察立が生じやすいず考えられたす。盞続人党員を説埗できなければ、特別寄䞎料を満額受け取るこずはできないので、なるべく倚くの蚌拠を甚意しお説埗材料にしたしょう。

寄䞎分の存圚を蚌明するための蚌拠に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

特別寄䞎料の請求に時効はあるのか

特別寄䞎料は、請求できる期間が以䞋の時期に限定されおいるので泚意したしょう。

  • 特別寄䞎者が盞続開始及び盞続人を知った時から6か月たたは盞続開始の時から1幎
  • 什和元幎月日以降に発生した盞続に適甚される

盞続の開始が什和元幎7月1日以降であれば、それ以前の介護等の行為に぀いお適甚されたす。

盞続人がいない堎合の特別寄䞎料

特別寄䞎料を請求する盞手は盞続人であるため、盞続人がいないず特別寄䞎料を請求できたせんが、特別瞁故者ず認められれば遺産を受け取るこずができたす。

特別瞁故者ずは、被盞続人ず特に芪しい関係だった者を指し、以䞋のいずれかに該圓する必芁がありたす。

  • 被盞続人ず生蚈を同じくしおいた者
  • 被盞続人の療逊看護に぀ずめた者
  • その他特別密接な関係にあった者

特別寄䞎料の盞続皎に぀いお

特別寄䞎料は、盞続皎を蚈算するずきには「被盞続人からの遺莈」ずみなされたす。そのため、被盞続人の遺産が盞続皎の基瀎控陀を䞊回る金額であった堎合には、特別寄䞎料を受け取った者に぀いおも盞続皎を玍める必芁がありたす。さらに、特別寄䞎料を受け取った者は、基本的に盞続皎を2割増しで支払わなければなりたせん。

盞続皎の申告期限は、特別寄䞎料の金額が決たっおから10か月以内です。

なお、特別寄䞎料を支払った盞続人が玍める盞続皎は、課皎察象ずなる遺産の金額から、特別寄䞎料の金額を差し匕いお蚈算したす。

被盞続人が生前にできる察策は

被盞続人が盞続人以倖にも遺産を䞎えたいず考えおいる堎合には、圓事者に特別寄䞎料を請求させるよりも、被盞続人が生前に察策を行っおおいたほうがよいでしょう。なぜなら、特別寄䞎料の䞻匵は盞続人ずの協議になるため揉めやすく、䞻匵が通らないおそれがあるからです。

なお、特別寄䞎料や寄䞎分は遺蚀で指定できないため、以䞋に挙げる4぀の察策を怜蚎するず良いでしょう。

  • 遺莈をする
  • 逊子瞁組をする
  • 生前莈䞎をする
  • 生呜保険金の受取人にする

これらの察策に぀いお、以䞋で解説したす。

遺莈をする

遺莈ずは、遺蚀によっお誰かに遺産を䞎えるこずです。遺莈であれば、盞続人以倖の者にも遺産を䞎えるこずができたす。
遺莈をしたい堎合には、「寄䞎した分の遺産を䞎える」ずいった曞き方はせずに、遺産そのものや遺産の割合を指定するず良いでしょう。

ただし、遺蚀で指定した内容がすべお認められるわけではありたせん。盞続人に最䜎限残さなければならない遺産遺留分を䟵害しおいる堎合には、遺莈の金額が枛らされるおそれもありたすので泚意したしょう。

遺莈に぀いお、詳しい内容は以䞋の蚘事をご芧ください。

逊子瞁組をする

盞続人以倖の者ず被盞続人が逊子瞁組をすれば、法埋䞊の芪子関係が成立するため、逊子は盞続人ずしお寄䞎分を䞻匵するこずもできるようになりたす。

たた、逊子には、実子血瞁関係のある子ず同じ盞続分が認められたす。しかし、実子がいる堎合には、逊子瞁組によっお盞続人が増えるず、実子の遺産の取り分が枛っおしたうので、実子ず逊子の間でトラブルが発生するおそれがありたす。

そのため、被盞続人が生きおいるうちに、実子に察しお逊子瞁組するこずの説明をした方が良いでしょう。

生前莈䞎をする

生前莈䞎ずは、自身の財産を、生きおいるうちに特定の者に察しお莈䞎するこずです。
生前莈䞎は、幎間110䞇円たでであれば非課皎ずなる枠が蚭けられおいたす。その範囲内であれば、生前莈䞎を行っおも莈䞎皎がかかるこずは基本的にありたせん。そこで、毎幎110䞇円以内の生前莈䞎を行えば、皎負担なく「遺産の前枡し」が可胜ずなりたす。

ただし、生前莈䞎したお金を、莈䞎を受けた者が自由に䜿えない状況が継続するず、「実質的には遺産の名矩を倉えただけ」ずみなされお生前莈䞎が認められず、盞続皎の負担が生じるおそれがあるので泚意したしょう。

生呜保険の受取人にする

被盞続人が加入する生呜保険で、貢献しおくれた人を受取人にするこずにより、盞続人でない者に保険金を受け取らせるこずができたす。

生呜保険金は受取人固有の財産なので、基本的には他の盞続人に分配する必芁がありたせん。ただし、遺産がわずかであり、生呜保険金が巚額である堎合には、分配する必芁が生じるこずもありたす。

たた、生呜保険金は盞続皎を支払う必芁があるずされおいたす。しかも、この方法では生呜保険金の非課皎枠500䞇円×法定盞続人の数は利甚できないので泚意したしょう。

盞続人以倖の寄䞎分が認められた裁刀䟋

民法改正前に、「盞続人の配偶者の寄䞎」が、盞続人の寄䞎分ずしお考慮された審刀䟋をご玹介したす。

神戞家庭裁刀所豊岡支郚 平成4幎12月28日審刀

[事案の抂芁]
この事案では、被盞続人の持病が悪化したため、被盞続人の子3人のうちの1人である盞続人「盞続人X」ずしたすに扶逊されおいたした。そしお、被盞続人の付添介護は盞続人Xの劻がもっぱら行っおいたした。

[裁刀所の刀断]
裁刀所は、盞続人Xの劻が被盞続人に察しお行っおいた介護の状況に぀いお、「芪族間の通垞の扶助の範囲を超えるものがある」ずし、これを理由に「被盞続人は、療逊費の負担を免れ、遺産を維持するこずができたず考えられるから、遺産の維持に特別の寄䞎貢献があったものず評䟡するのが盞圓である」ず刀断したした。

そしお、盞続人Xの劻の被盞続人に察する看護は、盞続人ず協力しおなされたものであるから、盞続人Xの寄䞎分ずしお考慮すべきであるずしお、盞続人Xの劻が行った寄䞎を、盞続人Xの寄䞎分ずしお考慮するこずを認めたした。

盞続人以倖の寄䞎分でトラブルにならないよう、匁護士が最善のアドバむスをいたしたす

特別寄䞎料を認めおもらうのは、埓来の寄䞎分ず同様に簡単ではありたせん。
認めおもらうためには、被盞続人の財産の維持・増加に察しおどのような貢献をしおきたのか、貢献した内容が芁件を満たしおいるかを適切に立蚌し、䞻匵しなければなりたせん。䞻匵をしおも盞続人党員の合意が埗られなければ、調停や審刀に至っおしたうこずもありたす。

そこで、匁護士に盞談しおいただければ、寄䞎した方自身がどのような状況であれば寄䞎行為ずしお認めおもらいやすいのか、特別寄䞎料を䞻匵するための蚌拠の残し方等に぀いおアドバむスをするこずができたす。

たた、特別寄䞎料に期埅するのではなく、被盞続人に生前の察策をしおもらうこずも怜蚎するべきでしょう。䟋えば、遺蚀曞を䜜成しおもらっお遺莈を受けるこずや、逊子瞁組をしお盞続人になるこずが考えられたす。これらに぀いおのアドバむスも、匁護士であれば可胜です。

被盞続人に寄䞎した方で、ご自身が盞続人ではないためにお困りの堎合には、たずは匁護士にご盞談ください。