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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

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  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

横浜市港北区で妻が亡くなりましたが、妻の妹が相続に文句をつけてくるため困っています

相談させて下さい。

私は横浜市港北区で生活している40歳のサラリーマンです。家族は私の他に妻、娘3人と生活していました。妻は1年前から病気を患い、横浜市港北区内の病院に入退院を繰り返していましたが、治療の甲斐なく、子どもたちに看取られながら43歳で亡くなりました。

妻はバリバリのキャリアウーマンで、お恥ずかしい話ですが私の給料よりも2倍ほど多く稼いでいたのでお金のことに関しては頭が上がりませんでした。妻は仕事を第一優先に考えながらも、子どもたちのことも大切にしてきたので妻の遺言書には子どもたちへの分配がしっかりと書かれていました。

これで丸く収まるところだったのですが、遠方に住む妻の妹が割り込んできてしまったのです。妻の妹は実の姉妹なのに何の分配もされないのかと言っていました。

妻もこの妹には以前から手を焼いていました。妻の稼ぎが良いことを知ってからは何かあるたびにお金を要求していたのです。危ないところから借金をしてしまって返済できないから助けてほしいと言ってみたり、付き合っていた彼の車で事故を起こしてしまったからお金を貸して欲しいなどなど。全て作り話だと分かっていても姉妹だからと今までは甘くみてきたのです。

しかし妻が亡くなった以上、娘たちを少ない私の給料でも育てていかなくてはいけないのです。それを簡単に妻の妹に渡すことはできません。妹に私がそう言うと弁護士に相談すると言って出ていきました。

妻の両親にも相談しましたが「少しくらい妹に渡しても…」と言われてしまいました。妻の妹はお金が絡んでいる以上必ず弁護士のところへ行くでしょう。そうなれば私も妻の遺言書を持って弁護士に相談してみるべきでしょうか?よろしくお願いいたします。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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横浜市港北区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

横浜市港北区で亡くなった夫の遺した遺産、私のために娘が相続放棄してくれたのですが、その後遺産の一部を娘のために使ったために相続人が娘に?

私と30年間連れ添った夫が85歳で亡くなった後、娘と私の二人で夫の財産を相続することになりました。

私は横浜市港北区で夫と静かに老後生活を送っており、他県に住む娘も今年で38歳になります。

夫が残した預金は100万円にも満たない額だったのですが、娘はそれを私のために使いたいといってくれました。そこで娘が相続放棄をして、私が預金を相続するということで話がまとまりました。

娘は区役所に相続放棄の申述をしました。遺品整理もおわりほっとしていたのですが、2週間ほどした後、娘から連絡があって、こう言っていました。「ごめんなさい、お母さんのためにとっておいたお父さんの預金なんだけど、急な出費が必要になったから10万円だけ使いたいの」

私は娘がそういうのだからかまわないと思って承諾しました。それがトラブルの元になってしまったのです。そのあと父の相続財産が預金だけでなく、株式も存在していたことがわかりました。どうやって相続すればいいのかわからなかったので近所の司法書士に相談しました。ところがそこで意外なことを言われたのです。

「娘さんは相続を放棄していますが、その後に相続財産を使い込んでいますから、単純承認をしたことになります、ですから相続人は娘さんです」私は意味がよくわからず困ってしまいました。相続人は本当に娘なのでしょうか?もし相続人が私になっているのなら、そのままにしておいてほしいのです。横浜市港北区対応の弁護士に相談しようかどうか迷っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。