横浜市泉区で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい
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累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
横浜市泉区で暮らしていた父が亡くなり、相続問題が発生しています
長年介護し続けた父が亡くなり、その後、思ってもいない相続問題が勃発しました。私は3姉妹の長女。妹2人も含め、みな、実家のある横浜市泉区内で家族と暮らしています。
母は、早くに亡くなり、その後、一人暮らしをしていた父。そんな父も脳梗塞で倒れてからは、体を自由に動かす事もできず、週の半分はデイサービスに。そして、残り土日を含めた4日は、私たち姉妹で面倒を見る事になっていました。
しかし、妹たちが父の面倒を見に来たのは、ほんの1か月ほど。その後は、パートがあるから。子供の用事があるからと顔すら見せに来ない日が3年も続いたのでした。それでも、私は「長女だから仕方ない。」と自分に言い聞かせ、一人で父の介護を続けていたのでした。
そして、82歳になった父は、入院後、一週間ほどで旅たち、私の介護生活もひと段落する時が来ました。やっと、落ち着いた生活を送る事ができるかと思った途端、襲ってきたのが相続問題。父には、少しの現金と実家の父と家屋が主な財産。その財産をめぐって、妹たちが早く分けてほしいと言い出したのです。
しかし、この3年間、私がすべて、父のデイサービスにかかる費用、医療費。おむつや食事の費用なども負担してきました。その他にも、夫や子供たちに食事を作る時間がない場合は、外食など目に見えないお金も本当に大きな負担でした。その事を妹たちに伝えても、「関係ない!」の一点張り。これでは、私が納得する事は出来ません。今までにかかったお金のレシートはすべて保管している事から、主人と相談し、一度、弁護士に相談してみたいと思います。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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横浜市泉区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
横浜市泉区で亡くなった父が遺した借金。相続放棄出来ていると思っていたら、債権者から借金の督促が来ました。
私達3人を男手ひとつで育ててくれた父が87歳で他界したのは去年の暮れでした。
横浜市泉区の実家に、農家であった父が隠居していた建物と土地があったのですが、兄弟3人で相続することになりました。
しかし私は都内でサラリーマンをしており、不動産を相続しても手入れや管理ができないことから、地元で暮らしている兄二人にまかせることにしました。司法書士の先生に登記を依頼したのですが、わたしは横浜市泉区までいくことができず、都内から書類のやりとりをしていました。
「土地と家屋については、自分はいらない」とだけ伝えてあったので、相続放棄ができているはずだと思っていました。ところが先月、父の債権者だという人物から連絡があり、私たち兄弟が相続した父の相続債務30万円について、私に10万円を請求してきたのです。私は父に債権者がいたことが驚きでしたが、金額的には払えない額ではありません。司法書士に連絡したところ、私は相続放棄ではなく、持分放棄をしたことになっているとのことでした。
私の言い方が悪かったのでしょうか?確かに相続放棄をするつもりで言ったのです。債権者から請求がきている10万円について、私は払う義務があるのでしょうか?もし義務がないのなら払わずに済ませたいと思っています。何か手続きが必要なのであれば、それもしたいです。今回のことについて、横浜市泉区で対応してくれる弁護士に相談しようと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。