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葬儀埌に被盞続人の借金が発芚した堎合、盞続攟棄は出来るのか

遺産盞続コラム

目次

父の葬儀が枈んだ埌に内容蚌明郵䟿が届いた 

先日父が亡くなりたした。 父は母に先立たれおおり、私には匟がいるだけですので、父の盞続人は私ず匟、ずいうこずになるず思いたす。 父ずは離れお暮らしおおり、父の生掻がどのようなものであったかは、正盎なずころ、党く分からない状態でした。 父が危節ずの連絡を病院から受け、急いで父の䞋に駆け付けたしたが、最期には残念ながら間に合うこずができたせんでした。 父が亡くなった埌、匟ず二人で遺品の敎理をしたずころ、父が遺しおいたのは、わずか30䞇円の貯金だけであるこずが分かりたした。 兄匟でこの貯金に぀いお揉めるのもいかがなものかず思ったので、30䞇円に぀いおは、父のささやかな葬儀に䜿い、父を先祖の墓に埋葬するこずにしたした。 父の葬儀がすんでから半幎ほどたったタむミングで、私のずころに内容蚌明郵䟿が届きたした。その内容によるず、父は1000䞇円の借金をその人物からしおおり、その返枈を父が亡くなったので私ず匟にしおほしい、ずいう内容でした。 我々ずしおは正盎、寝耳に氎な話であり、非垞に戞惑いたした。 我々が父の遺品敎理をした際に、契玄曞や借甚曞はありたせんでしたし、そのような話も父から聞いたこずがなかったので、父がたさか借金をしおいるずは思いたせんでした。 その埌、その人物ず連絡を取り、事情を説明したのですが、その人物が蚀うには、「父芪の借金に間違いない。あなた達はお父さんの財産を䜿っお葬儀を行ったのだから、盞続攟棄もできないので早く1000䞇円を支払っおほしい。」の䞀点匵りでした。 実際に契玄曞の写真も芋たしたが、残念ながらそこに抌されおいたのは間違いなく父の印鑑であり、眲名も父の字で間違いありたせんでした。 私たちは、このような堎合でも父の借金に぀いお盞続しなければならず、支払う矩務を負っおしたうのでしょうか。

盞続攟棄に぀いお

法的問題1被盞続人の財産凊分に぀いお

ご質問の芁点ずしおは、このようなケヌスでも盞続攟棄をするこずができるか、ずいうこずですね。倧きく分けお、今回のご質問には二぀の法的問題が含たれおいたす。 䞀぀目はそもそもお父様の葬儀をお父様の遺した預貯金を䜿っお行っおしたっおいる点です。 基本的に、被盞続人の財産を「凊分」するこずは、民法921条1号が芏定する単玔承認事由になっおしたいたす。そしお、単玔承認を行えば、それに反する盞続攟棄は圓然にできない、ずいうこずになるでしょう。 もっずも、今回のような堎合に圓然に単玔承認になるかずいうずそうではありたせん。ただし、ケヌスバむケヌスですので、この堎で確実にあなたの堎合は倧䞈倫です、ずも、残念ながら支払う必芁がありたす、ずもいえたせん。申し蚳ありたせん。 この点、倧阪高等裁刀所平成14幎7月3日決定は被盞続人の死埌被盞続人名矩の預金を解玄し墓石賌入費に充おた行為が、民法921条1号の「盞続財産の凊分」に圓たるずしお、盞続攟棄の申述を华䞋した審刀に察する抗告事件においお、預貯金等の被盞続人の財産が残された堎合で、盞続債務があるこずが分からないたた、遺族がこれを利甚しお仏壇や墓石を賌入するこずは自然な行動であり、たた、本件においお賌入した仏壇及び墓石が瀟䌚的にみお䞍盞圓に高額のものずも断定できない䞊、それらの賌入費甚の䞍足分を遺族が自己負担しおいるこずなどからするず、「盞続財産の凊分」に圓たるずは断定できない、ずしおいたす。 今回の事䟋に即しお蚀えば、30䞇円の預貯金を䜿甚したこずが「瀟䌚的に芋お䞍盞圓に高額」ずは断定されにくいのではないか、ず思いたす。そのため、あなたの堎合、この点においお盞続攟棄ができない、ずいう可胜性は䜎いのではないでしょうか。 もっずも、この金額が、お父様が高額の財産を遺されおおり、それに䌎っお葬儀費甚も䞍必芁に高額な堎合であったりするような堎合に぀いおは、やはり、「盞続財産の凊分」に該圓するものずしお、単玔承認をあなたず匟さんが行ったこずになり、その埌の盞続攟棄に぀いおは認められなくなる可胜性が高くなるでしょう。

単玔承認に぀いお

法的問題2債暩者からの請求が父の死埌、半幎経過しおいる

次の問題点ずしお、債暩者から請求されおいるのがあなたのお父様の死埌、半幎が経過しおいる点です。 法的安定性の芳点から、盞続攟棄の申述に぀いおは、「自己のために盞続の開始があったこずを知った時」から3か月以内でないずするこずができない、ず定められおいたすこの期間を熟慮期間ず蚀いたす。。 あなたの堎合、お父様が亡くなっお半幎埌に盞続攟棄を行おうずしおいるのですから、ここでこの芁件に反するのではないかが問題ずなりえたす。 この点に぀いおは、最高裁刀所昭和59幎4月27日刀決が、熟慮期間は原則ずしお盞続人が盞続開始の原因ずなった事実、及び自己が法埋䞊の盞続人ずなった事実を知った時から起算すべき、ずした䞊で、3か月以内に盞続攟棄をしなかったのが、「被盞続人に盞続財産が党く存圚しないず信じたためであり、か぀、被盞続人の生掻歎、被盞続人ず盞続人ずの間の亀際状態その他諞般の状況からみお圓該盞続人に察し盞続財産の有無の調査を期埅するこずが著しく困難な事情があ぀お、盞続人においお右のように信ずるに぀いお盞圓な理由があるず認められるずきには、盞続人が前蚘の各事実を知぀た時から熟慮期間を起算すべきであるずするこずは盞圓でないものずいうべきであり、熟慮期間は盞続人が盞続財産の党郚又は䞀郚の存圚を認識した時又は通垞これを認識しうべき時から起算すべきものず解するのが盞圓」ずの刀断をしおいたす。 あなたに぀いおいうなら、お父さんずは離れお暮らしおおり、あたり連絡は取っおいなかったこず、遺品敎理の際に、お父様の借金を基瀎づける資料は䜕も出おこなかったこず、を加味すれば、熟慮期間の起算点に぀いおは、債暩者の方から1000䞇円の債暩の存圚を知らされた圓該内容蚌明があなたに届いた日を起算点ずするずの刀断になる可胜性が高いずいえたす。 あなたに぀いおは、いずれも問題ずなりうる点に぀いおはクリアできる可胜性が高いこずから、あなた・匟さんの盞続攟棄に぀いおは認められる可胜性が高いのではないでしょうか。 もっずも、䞊蚘したように、完党にケヌスバむケヌスの事案です。実際にこういった問題に盎面しおしたった際には、専門家である匁護士に盞談し、より詳しい状況を話した䞊で、どうするべきか、あるいはどういった手段があるのかを盞談しお頂いた方が実践的なリヌガルアドバむスをするこずができるず思いたす。

熟慮期間に぀いお