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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    がいても安心

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年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

川崎市幸区在住の母が亡くなり、遺産を姉夫婦が独占しようとしています

私は結婚を機に実家のある川崎市幸区を離れ、他県で生活をしています。

夫の仕事の都合もあり、日本中を転々とする暮らしをしています。父は既に他界し、川崎市幸区の実家には母と姉夫婦が暮らしており、姉の旦那さんが婿養子として入ってくれていた為、実家の事は姉夫婦に任せっきりでした。

母は、亡くなるギリギリまで畑に出て野菜の収穫をしていたほどの人。倒れた後、川崎市幸区内の病院に入ったものの一週間も経たないうちに78歳で亡くなったのでした。その為、お見舞いに行く事ができたのは一度だけで、「また来るね。」と言う言葉を最後に母に会う事は出来ませんでした。

葬儀を済ませ、一度、帰宅した私でしたが、相続の事が気になり、姉に電話を掛けたのです。すると、「相続の手続きは、こちらでするから。」と言う一言。実家の場合、住んでいる家の不動産に加え、田畑やガレージ経営している土地。その他、複数の株券があります。その為、姉夫婦だけでどうにかする事はおかしいと思いました。

もちろん、姉夫婦が跡を取っている為、財産の多くを相続したいとは思っていません。しかし、私も同じ子供である以上、多少なりとも相続する権利があるのではないかと思い、実家を訪ねてみると、義兄に「財産はわたさん。」とばかりに追い返されてしまったのでした。

流石に納得がいきません。財産を姉夫婦に独り占めされる事の悔しさと凶変した義兄への思いが入り交じり、本当に複雑な気持ちです。その為、一度川崎市幸区で対応する弁護士に相談したいと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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川崎市幸区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

川崎市幸区で亡くなった夫の父の兄弟(伯父)。叔父の兄弟が相続についてもめて困っています。

私は川崎市幸区に住む40代の主婦です。

パートタイムで働いています。家族は夫と3人の子どもがいます。私の実家は住まいと同じ川崎市幸区内にあります。夫の実家も同じ川崎市幸区内にありましたが、義理の父母は数年前に2人とも他界しています。

最近夫の父の兄弟が亡くなりました。夫の伯父にあたります。伯父は生涯独身で、以前川崎市幸区で会社を経営していました。数年前に引退して会社を他の人に譲りましたが、働かずとも暮らすのに困らない程度には貯蓄や財産があったようです。伯父は独身、伯父の兄弟は亡くなっている夫の父だけということで、今回相続の権利が私の夫と夫の兄弟にあると葬儀の際伯父の代理人から説明がありました。

ところが、夫の長兄がそう聞いた途端目の色を変えて金額や価値を確認しだしたのです。伯父は優しい人で会う回数こそ少なかったものの会えば私たちに良くしてくれる人でした。それだけに葬儀は大変悲しかったのですが、夫の長兄は遺産にしか興味が無いようでした。

夫の長兄は金額の確認後、他の兄弟より自分たちが伯父と親しく、何かあるごとに自分が伯父の面倒も見ていたと言い、自分の分配を多くしろと主張してきました。実際には伯父はほとんど自力で生活をしていましたし、何かあって他人の力が必要という場合でも自分の甥姪、つまり夫の兄弟にはあまり頼らないようにしていたようでした。

とはいえ、ここで長兄と骨肉の争いをしてまで伯父の財産をもらいたいとは思えないと主人とも話しています。伯父の安らかな冥福を祈る意味でも、伯父の財産の相続放棄は可能なのか、川崎市幸区対応の弁護士に相談してみようと夫婦で決めました。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。