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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

  • 事務所

    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

父と兄が外出先で亡くなったのですが、兄嫁と相続のことで揉めてしまっています。

私は3人兄弟の末っ子で34歳です。全員が東京都に住んでおり、それぞれが別の会社でサラリーマンとして働いています。私には妻と子供が1人おり、上の兄は40歳で奥さんと子供が1人、下の兄は36歳で奥さんはいますが、子どもがいません。

父は68歳ですでに現役を引退し、今は母と墨田区で年金生活をしています。実は、父と次男が先月の日曜日に一緒に車で釣りに行ったのですが、その帰り道、何が原因か分かりませんが、次男が車の運転を誤って車ごと海に落ち、海から引き上げた時には2人とも亡くなっていたとのことです。

葬式を終え、遺産相続の話が出た時に大きな問題が生じました。父には遺産として、預金が約5千万円と自宅(市場価格4千万円)があります。

長男は、『次男はもういないんだから、遺産は母と兄弟2人の3人で話し合えば良いんじゃないの』と言っています。ところが、次男の奥さんは、『夫(次男)だって、父の亡くなる時点では同じ兄弟なのだから、父の遺産相続の話し合いに加われるはずです。夫が亡くなったら、夫の遺産は嫁である私が相続できるはずです』と主張しています。

私にはどちらの言い分が正しいのか分かりません。なお、警察に聞いても2人のどちらが先に亡くなったのかは分からない、と言っています。

こうなると、弁護士の先生に頼るしかありません。父と次男が交通事故で一緒に亡くなった場合、遺産相続はどのように対応すれば良いのでしょうか。どちらが先に亡くなったのか分からない場合は、何を基に判断すれば良いのでしょうか。お教えください。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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墨田区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

相続放棄をすることが正しいのか弁護士に相談したい。

墨田区に住む自営業を営んでいる者です。父は10年前に既に他界しており、先日85歳で母も亡くなりました。母は長年患っていた糖尿病とその合併症の闘病の末、墨田区内の病院で亡くなりました。実家の家族構成は私、弟2人と妹2人の5人兄弟で、全員が家庭を持っています。そのため、通院など母の暮らしに関わることは同居していた私や私の妻がほとんど行っていました。幸い、亡くなった母には借金もなく、以前父から相続した遺産が残っている状態でした。

私は父の他界後、事業に失敗し2億円の借金を背負いました。その借金の返済は私だけでは首が回らず、母が「長男だから」という理由だけで肩代わりをしてくれました。当時からそのことに関して、他の弟妹たちはよく思っていなかったようで不満を言っていました。

そのこともあり、母が亡くなって、弟妹たちは「相続放棄をするように」と申し出てきました。理由としては「本来なら、母が肩代わりした分も相続対象になっていた遺産だから」だそうです。さらに「相続放棄をしなければ、肩代わりした分も遡って相続をしたい。兄さんは貰いすぎた分を私たちに返さなくてはいけなくなる」と。

過去に肩代わりしてもらった分も相続対象に入れば大変なことになります。父から相続した分は以前、事業で失敗した時に全て消えてしまったので、私は財産がない状態です。この場合、弟妹たちの言うとおりに相続放棄をすることが正しい選択なのか弁護士の先生にご相談したいです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。