大田区で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
大田区で会社経営していた父が亡くなりましたが、財産状況がわかりません。
私は50代会社員で妻と子供と一緒に暮らしているのですが、少し前に父親が亡くなってしまいその相続に関して悩んでいます。家族構成については兄が2人いて、母親については既に他界しているという状況です。
父親は実家がある大田区の病院に入院していてそこで亡くなったのですが、生前は大田区内で会社を経営していました。父親が事業を営んでいたことは私を含めて兄弟全員が知っていたのですが、具体的にどんな感じなのか詳しく知っているわけではないので財産状況についてはよく分かりません。
どの程度の資産があるのか分からないですし借金などがあるのかどうかも分からないので、そのまま相続することには不安がありまずは財産状況を把握したいと考えています。ただ私を含めた家族の中には相続について詳しい人が居ないので、具体的にどんな方法で財産状況を把握すればいいのかよく分からず困っています。
また財産状況の把握に限らず相続全体についてよく分からないことが色々とあるので、上手くやることができるのか不安があります。そういった状況では何らかのトラブルが発生してしまう可能性も無いとは言えないので、リスクを避ける意味でも相続に詳しい方にしっかりと相談する必要があるのかと考えています。
他の兄弟についても同様の考えを持っていて詳しい人に相談した方がいいと言っているので、しっかりと相続問題を解決するためにも相続に詳しい弁護士の方に相談したいと考えています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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大田区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
借金と預貯金が同じくらいあるようなのですが、相続放棄すべきか悩んでいます。
大田区に住む会社員です。父はもう10年ほど前に亡くなり、今回母が病気で亡くなりました。父から受け継いだ預貯金が少しあるのですが、母が亡くなった後借金が預貯金の額と同じくらいある事がわかりました。
実家の近くに嫁いだ姉と相談したのですが、相続放棄をすべきなのか迷っています。借金に関しては相続放棄すれば私たちには支払う義務が無くなるのですが、負債の額と相続する資産の額を正確に比べる事が出来ません。
預貯金は金額がわかりますが、加入していた保険や、母が一人暮らしだった実家の家財道具などもすべて金額に換算しなければ正確にはどちらを選ぶ方が良いのか判断できないような気もするのです。確かに母が亡くなった後も借金の返済をするのは正直気が重いし、何ともばかばかしい気はしています。
でも、相続放棄すると言う事は母の遺品を処分して万が一現金に換えたりすることも認められないようなので、姉と二人とても迷っています。たいした預貯金があるわけではないし、相続放棄すればすべての悩みが解消すると軽く考えていた私たち兄弟でしたが、これほどいろいろな制約があるとは思っていませんでした。
それに、母の遺品をたとえば遺品整理業者に頼んで処分するような場合も当然自分たちのお金で行うしかないし、下手なやり方をすると相続放棄が認められなくなる事さえあるようです。これはもう私たち素人がいくら考えてもどちらがいいのかはわかりません。姉と二人で相続放棄すべきかどうか、相談してみたいと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。