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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    拠点

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    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

祖父の遺産を巡り揉めているので、弁護士に間に入って欲しいです。

親族の遺産問題についての相談をしたいです。どうぞ宜しくお願い致します。

住まいは清瀬市です。家族構成は夫(49歳)、私(45歳)、2人の息子の4人での生活をしています。夫は会社員で、私は清瀬市内の会社で事務員(パート)をしています。子供二人は学生です。

夫には弟が二人おりますが、現在、実家では一番下の弟が家族と生活をしています。次男は1人暮らしをしています。

今回、遺産問題が起きたのは主人の祖父が他界したことによって起こりました。祖父は老人介護施設で他界いたしました。年齢は90歳でした。主人の両親は既にいません。

遺産問題の発端は、主人のお父様の兄弟が(主人の父親は長男)お祖父様の遺産をめぐって対立したことにありました。本来ならば、遺産は主人の他界されたお父様の代わりに、私の主人や兄弟たちも相続の一部をいただける権利があると言う事が分かりましたが、お父様の弟が主人に対して、相続放棄の用紙を持って来て、はんこを押して欲しいと言ってきました。

自分たちでインターネットを通じで遺産相続に関して調べた結果、私の主人も遺産をもらえる権利があると知ったので、書類は保留にしました。お祖父様はマンション経営をしていたので、17室の家賃収入もあり、自宅の近隣の地所も所有しています。いくら主人のお父様が他界されているとは言え、あまりにも一方的な話に呆れました。今後は弁護士さんにお願いしたいと思いますので、宜しくお願い致します。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

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清瀬市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

亡くなった叔父が借金をしていたようで、督促状が届いてしまい、困っています。

清瀬市住む会社員です。私は一人っ子ですが、父の弟、つまり私の叔父には3人の子供がいます。子供の頃は叔父ともいとこたちとも頻繁に行き来していたのですが、もう10年以上全く会っておらず、親戚づきあいもなくなっていたことから、叔父が2年以上前に亡くなっていたことも知りませんでした。

そんな私の元にある日金融会社から督促状が届きました。驚いて長年連絡も取ったことのなかった叔父の息子であるいとこの1人に連絡を取った際に、初めて叔父の死を知りました。叔父には生前にこの債権者である金融会社に借金があったようで、叔父の3人の子供たちは相続放棄の手続きをしたため債務を引き継ぐ義務はないのだそうです。

本来の相続人が相続放棄したことによって次の順位の相続人にあたる甥の私が相続人となって、私に督促状が届いたことを知りました。叔父の実の子供たちは相続放棄したことにより債務を引き継ぐ義務を免れたけれど、はっきり言って何の関係もない私がこんなことに巻き込まれることになるとはおそらく想像していなかったのでしょう。私に叔父が亡くなったことさえ知らせてこなかったのですから、当然自分たちが相続放棄したことなどわざわざ私に知らせるはずもありません。

まさか私に叔父の借金を肩代わりする義務があるとは思いにくいのですが、何の対策も取らなければもしかすると本当にそんな義務が生じてしまうものなのでしょうか。素人にはわかりかねる問題なので、専門家である弁護士に相談してみた方が良いのか迷っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。