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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    遠方に住む相続人
    がいても安心

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  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

所沢市内に多くの土地を持っていた父が亡くなりましたが財産の内容を把握していませんでした。

私は、所沢市の地元でも名家と呼ばれるような家で育ちました。

もともと、所沢市に多くの土地を持っていた実家。その為、父親は、あまり働く事もなく、家賃収入と多少の農作業のみで私たち兄弟を大学まで進学させてくれました。

本当なら長男である私が実家の跡を取り、土地の管理などを引き継がなければいけないのですが、私には教師になるという夢があり、その夢を叶え今は、同じ所沢市の小学校で勤務しています。

私の姉は結婚し、隣県で家族と暮らしています。弟の方は、定職についているのかもわからないような状態で、遠方に住んでいるようですが、お金がなくなると実家に戻り、両親に小遣いをもらっているような生活でした。

そんな父が心筋梗塞で倒れ、つい先日まで元気だったような父があっけなく亡くなってしまいました。

今後、年老いていく父の事も考え、随時、土地の事など確認していかなければいけないと思っていた矢先の出来事でした。その為、父が亡くなった事で実家のお金の流れが全くわからなくなった状態です。母は父にすべて任せっきりで、生活費のみもらって暮らしていたということ。その為、主な収入源も今ある財産においても把握していないと言う事でした。

そのバタバタの中、収入のない弟は「相続はまだか!まだか!」と言ってくるばかり。その為、少しでも早く、しっかりとした相続を行うため、そして、相続の事で兄弟喧嘩などにならない為にも所沢市対応の弁護士の方に間を取り持ってもらい、正しい方法で相続問題を解決したいと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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所沢市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

所沢市で妹が亡くなり、預金から清掃費用を出したのですが、私は相続放棄できないのでしょうか?

私は会社員です。所沢市に、唯一の肉親である29歳の妹が住んでいました。その妹は、この度、所沢市内のアパートで自殺しました。妹の遺産として、所沢市内に彼女が所有していた分譲アパートの一室と、500万円ほどの預金があります。

特に遺言は残っておらず、このままだとアパートや預金が私のものになるのではないかと思いますが、私は、妹の遺産を相続放棄したいと考えています。何故かと言いますと、いまやいわくつきの事故物件となった分譲アパートの一室を相続しても私に管理できる気がしません。また、妹は生前、不特定多数の男性と多額の金の貸し借りをしていたようで、預金の500万円が、全額妹個人の所有なのか、それとも人から借りたお金が混ざっているのか把握できていません。

私は相続放棄がしたいのに、周りの人からは相続放棄ができないと言われています。何故かといいますと、妹の部屋の汚れが酷かったので特殊清掃を依頼したのですが、その時の費用を妹の預金から勝手に引き出して使ってしまったからです。また、アパートの内装も勝手に変えてしまいました。具体的には、汚れたカーペットを外してフローリングにしました。これについても、妹の預金から費用を出しました。勝手に引き出した預金は100万円ほどです。

相続放棄ができるのであれば、妹の預金から使ってしまった100万円については、私自身の預金から返そうと思っているのですが、もう私は相続放棄できないのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。