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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
夫に次いで義父も亡くなったのですが、私たちに相続の権利はあるのでしょうか?
秩父市に住む30歳代後半の専業主婦です。夫が仕事中に会社でくも膜下出血で倒れ、24時間が経過した頃、秩父市内の病院で亡くなりました。私には、小学6年生になる長男と、小学3年生になる長女とがいます。
住まいは夫がローンで購入したマンションで、購入後10年が経過しており、現在も住宅ローンを支払っています。また、このマンションを購入するとき、夫の父親から500万円の資金援助を受けています。そのときの資金援助が贈与という形になっているのかどうか、私は詳細は知りませんが、夫の父親にはお金を支払ったことはありません。
夫の両親は健在で、別の都道府県に住んでおり、また、夫には同じく他府県に住む弟がいます。ただ、四十九日の法要が終了したころ、夫の父親が心筋梗塞で急に他界しました。夫が急死したことによる心労がたたったようでした。
このような状態になってしまったとき、私の夫の遺産は、夫の両親は相続する権利があるのでしょうか?だれが相続することになるのでしょうか。夫が父親に贈与を受けた、もしくは、借りた500万円は返済する必要はあるのでしょうか?私としては、今住んでいるマンションのローンは、たしか生命保険で、もうローンの支払いはしなくてもよいはず、というのはわかっていますので、そのままマンションは私名義にして、私が子どもたちと住み続けたいと考えています。
また、夫の父親の遺産は、夫が、夫の父親より先に他界してしまっていますが、私や私の子どもたちが相続する権利はあるのでしょうか。人のお金をあてにして汚いように思われるかもしれませんが、子どもたちにはまだまだお金がかかるので、できれば、いただけるものはいただきたいと考えています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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秩父市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
秩父市で亡くなった義理の父、義姉と義弟との関係が良くないので相続放棄しようか悩んでいます
2か月前に秩父市内に住んでいた私の義母がなくなりました。享年78歳でした。父と義理の母は再婚同士でした。父は再婚後5年目に交通事故で亡くなりました。父の亡きあとも義理の姉と弟同様に義母にはやさしく育ててもらいました。
義母に借金はなかったようですが、もともとが資産のある家柄だったらしく、今回、義母が亡くなり、兄弟3人が相続する額がけっこうあることがわかりました。
わたしは既婚で子供が1人います。これからのことを考えると、将来的にお金はいくらあっても困らないとは思います。しかし、相続に関して義理の姉と弟と話し合いをしなくてはいけないのが、非常に嫌なのです。
というのも、わたしは父の再婚後、義理の姉からいじめられており、そこに弟も加わっていました。義理の母がいるときにはそんなそぶりも見せなかったので、きっと母は気付いていなかったことでしょう。ひどいことを沢山言われ、ひどいことを沢山された記憶が今も鮮明に頭をよぎります。お互い大人になっているとは言え、親戚の法事などで顔を合わせるとつぶやくように嫌味を言うような姉と弟です。
義理母が亡くなった以上、今後一切、関わりを持たない方が自分の精神衛生上、良いような気がするのです。お金のために我慢して会って、相続の相談をするよりも、いっそ相続放棄をしようか、そうしたら会わずに済む、という考えです。
もし、相続するとすれば、一人5,000万は下らないそうです。はっきり言って悩んでいます。相続放棄に詳しい秩父市で対応してくれる弁護士の先生に一度、話を聞いてほしいのです。どうぞよろしくお願いします。
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