堺市東区で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
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メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
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累計お問合せ数 件
累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
堺市東区で亡くなった父には私以外に子供がいました
私は39歳で堺市東区内でパートの仕事をしています。結婚はしていません。
私の母親は、5年前になくなりました。今回なくなったのは、父親です。父親は、堺市東区内の病院でなくなりました。その後は、葬式を済ませ相続について考えようと思っていたのです。
父親の財産としては、賃貸アパートがあります。また貯金も300万円ぐらいあります。相続は私が行うと思っていたのですが、司法書士から相続人の氏名を知らされて愕然としました。父親には、私以外に子供がひとりいたのです。そのことを知った時、目の前が真っ暗になりました。そしてその後は、その人と連絡を取り、相続のことについて話し合いをすることになったのです。
その人は、なんと30歳なのです。しかも父親が認知をしていたことになります。そしてその話し合いのときも、かなりそのことについて責められました。母親と二人で暮らしてきたことについて、辛い思いをしたので、財産としてはその分を多めに欲しいというのです。
その話を聞いた時、それはないと感じました。しかし、私は話し慣れていないので相続のことについて全く分からず、その通りにしたほうがいいのかなと感じたのです。しかし、そのことについてもめるようだったら弁護士さんに相談をしたらいいと、司法書士がアドバイスをしてくれました。そのため、頼りになる堺市東区対応の弁護士にお任せしたいと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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堺市東区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
堺市東区で借金を残して父が亡くなったので相続放棄をしたいです。
私は堺市に住む小学校教師です。この度、私の父親が59歳で亡くなりました。同じ堺市東区に私の母がおります。また、県外に引っ越した私の兄がいます。父はパチンコ中毒で、亡くなってから、ギャンブル費用にさまざまな人から借りた総額200万円程の借金があることがわかりました。
父は堺市東区で家族と同居していましたが、亡くなる一週間前から東区の病院に入院していました。かつてはサラリーマンでしたが、10年前に鬱病で退職してからは実家で暮らしていました。実家は、父の所有で登記がされていますが、とても古い家で、今後住むなら修繕費用が多額にかかりそうです。それ以外に父が遺したものは何もありません。
この度、兄が帰って来て、「家は自分のものだが、修繕費用は私と母で負担するべきである」と主張しています。家の修繕費用は数百万になると思いますし、父の借金も負いたくありません。そのため、私は相続放棄がしたいと考えています。
しかし、父の債権者の方々から、「ギャンブルで作った借金で人に迷惑をかけたのは父なのだから、信義則上、債務の相続放棄をすることは不可能である」と言われています。また、父が亡くなってから三ヶ月が経過していることから、債権者の方々は、「相続放棄ができる期間は過ぎているから相続放棄は不可能」と主張しています。ギャンブルで作った借金についての債務は、本当に相続放棄できないのでしょうか?私としては家はいらないし、借金は背負いたくないので、今からでも間に合うなら相続放棄がしたいです。どうすれば良いのでしょうか。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。