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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
豊田市で亡くなった父、父の生前、兄のために出していた事が記載されたメモが出てきましたが、生前贈与になりますか?
私は、豊田市在住の35歳会社員です。
豊田市にある自動車メーカーに勤めています。家族は私の他に、同じ豊田市に住む父と、県外に住んでいる兄がいます。
父は認知症にかかってしまい、まともに遺言状が書けないような状態が続き、そのまま亡くなりました。父の相続財産は現金が主で、豊田市内の実家も借家だったので面倒くさい相続ではなく、すんなりと現金を分ければそれで終わるものだと思っていました。
父は、いわゆる「メモ魔」で、日記帳にその日にあったことを細かく書く癖がありました。そこには何年のものかわかりませんが、日付だけが書いてあり、日々のことが細かく書いてありました。すると、気になるフレーズがいろいろなページに書かれてあったのです。
「長男(兄)、孫が生まれたのを機に車を買い替えるというので頭金が欲しいと。10万円渡した」
「長男、孫が幼稚園に進学。一緒に入園の用意のものを買いに行く。占めて6万円」
などなど、自分の子供をダシにして、父から何度もお金をもらっていたことが克明にメモされていたのです。全て合わせて行くと、300万円は超えているようなのです。
一方の私は社会人になってからは自立することを目標としていたので、父からは一切金銭的な援助は受けていません。いわゆる生前贈与ではないか?と思いこのことを兄に言うと「正確な年月日もハンコも押してないんだから、そんなもの証拠にならない。認知症になった頃のものかもしれないから、そんなものは関係ない!」と突っぱねられてしまいました。
しかし認知症になった後の父はろくに字も書けなかったし、とても架空の出来事とは思えません。これで相続財産の割合が変わるものか、 豊田市対応の弁護士さんに相談してみたいと思います。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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豊田市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
豊田市在住のOLですが、私はもう相続放棄できないのでしょうか?
私は豊田市に住む31歳のOLです。このたび、父が70歳で亡くなりました。家族構成として、母の他に、同じく豊田市に住む21歳の妹と、40歳の姉がいます。父が痴呆になってから、父の持ち家に母と姉妹全員で一緒に住んでいました。
父の残したのは時価8000万円の家と、2000万円ほどの預金です。しかし家には複数の抵当権がついていることが判明しました。父は以前は事業を経営していましたが、痴呆が酷くなってからは退職し、豊田市の老人ホームに入居していました。痴呆になる前、事業を行う上で借金をするために家に抵当権を設定したそうです。
私は、抵当権のついた家なんて怖いので相続したくないです。家を相続した場合、いつ追い出されるかヒヤヒヤするし、私の経済力では抵当権の消滅のために払うお金が用意できないからです。また、妹と姉は預金が欲しいらしく、父が亡くなってから私に毎日催促をしてきて怖い思いをしています。
また、父の内縁の妻と自称する人が父の死後出現し、「自分は老人ホームに毎日お見舞いに行っていたので、家や預金を分けてもらう権利がある」と主張してきており、事態が混迷しております。先日、あまりにも姉妹と内縁の妻がうるさいので黙らせようと思い、父の預金から300万円引き出して、妹と姉と内縁の妻に手渡しであげてしまいました。
しかし、後でこのことを調べると、遺産に手を付けると相続放棄できないと書かれていました。預金を勝手に手渡した私は、もう相続放棄できないのでしょうか。ちなみに、引き渡してしまった300万円を取り返すことはできなさそうです。
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