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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

尾鷲市で父が亡くなったのですが、母と妹が勝手に相続を進めようとしています。

会社を経営している50代男性です。実家は尾鷲市にあり、両親が暮らしていました。近くには妹夫婦が住んでいて、たまに様子を見てくれていました。父は転んで骨折をしてから、介護が必要になり母が世話をしていました。妹が手伝ったりもしていましたが、ほとんどのことを母がしていました。

介護は3年ほど続きましたが、父は亡くなってしまいました。葬儀が終わって落ち着いた後、遺産をどうするかの話になりました。尾鷲市の実家の家と土地、貯金が数百万ありました。母は実家にこのまま住めればよいから、貯金は2人で好きにすれば良いと言ってくれました。なので、妹と2人で分けることにしました。私は仕事もあるので、家に戻って母のことは妹に任せていました。土地や家の名義を母に変えなければいけないかなと思っていましたが、仕事が忙しいこともあってそのままにしていました。

しばらくして、時間もできたので実家に戻ると、母から家と土地の名義を妹にしたいと言われました。妹にはずっと世話になっているし、いずれは妹のものになるのだからそれでいいだろうというのです。実家が妹のものになるなんて話は聞いていないし、母が亡くなった後のことはまた別の話です。

父の貯金はすでに分けてあるし、その上で尾鷲市の実家まで妹のものになるのは納得できません。このままでは、勝手に名義を変えられてしまうのでないかと心配です。実家が妹のものにならないようにするにはどうすればよいでしょうか。弁護士さん教えてください。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

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尾鷲市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

疎遠にしていた叔父が尾鷲市で亡くなったのですが、嫌いだという事を理由に相続放棄できますか?

一人暮らしをしている、31歳OL(女性)です。実家は尾鷲市で、両親・弟夫婦他、父方のおじ、おば、いとこなどが、あまり離れていない範囲で住んでいます。

その中に、生涯独身でいたおじ(父の弟、59歳)がいます。初めは祖母(父の母)と尾鷲市内で同居しており、15年前に祖母が亡くなってからは一人暮らしでした。私はずっと若かった頃に、このおじから虐待に近い行為を受けた事があり、以来ずっと敬遠してきました。両親にも相談したのですが、おじが定職につけないほどの精神虚弱だったことを理由にあげられ、表立った抗議などはせずにひたすら避けるだけしか術はありませんでした。

そのおじが先日、がんで亡くなりました。半年前くらいから、尾鷲市内の病院に入院していたのですが、私はもちろん見舞いにも行っていません。おじはここ10年ほどは短期のアルバイトもせず、祖父母の残した遺産を食いつぶして生活していたようですが、それでもまだかなりの預金が遺産として残っているそうです。祖父が残した数件の賃貸アパート・マンションからの所得がありました。借金など、負の遺産はもちろん皆無です。

葬儀の後、おじの遺言書が見つかり、その中には遺産の相続人として私の名前も書かれていました。ですが私は、ずっと敬遠し続けてきたおじの遺産など、全く欲しいと思えないのです。相続放棄をしたいのですが、親からは「おじさんの供養と思って」、受け取るようにとかなり強く勧められており、正直困っています。

嫌な相手からだという理由で、相続放棄をすることは可能なのでしょうか。弁護士の先生に相談して、一番よい手段を探ってみたいと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。