佐世保市で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい
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累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
佐世保市で亡くなった弟の遺産相続について、相続人の弟の妻と兄弟で相談したいと思っています。
私は佐世保市に住む主婦です。
先日、同じく佐世保市に住む弟が亡くなりました。弟は結婚しており配偶者は今も健在ですが子供はおりません。
弟は元々血圧が高かったことと、糖尿病も患っていたこともあり年齢ととも徐々に体が悪くなって行き、亡くなるまでの3か月間は佐世保市内の病院に入院していました。
私の兄弟構成としては、私、亡くなった弟(長男)と妹、弟(次男)の4人兄弟となり、全員が佐世保市に住んでいます。両親も10年以上前に亡くなっており、今回相続の権利があるのは、弟の嫁と私たち兄弟になるのではないかと思っております。
貯金や保険金等の整理は終わったのですが、弟は農業を営んでいたため土地がありました。長男であることから、代々農家だった我が家の仕事と土地を継いでおり、入院するまでは細々と続けていました。私の知る限りでは林檎畑と田んぼ、野菜用の畑がありました。弟には子供がいないため、これまでは弟夫婦で切り盛りしながら時々手伝いの人を雇っていたようでした。弟の嫁は、今後もできれば農家を続けたいが跡継ぎもおらず一人では難しいため廃業するか迷っているようでした。
私たち兄弟も、時間はありますがこれまで農業をやったこともなく、年齢的にも力仕事などできそうにないため農家を手伝おうとは考えていません。そこで、もしも弟の嫁が農業をやらない場合、弟の所有していた畑や田んぼなどの土地は、どのように相続するものなのか分からず困っています。土地も小さくはないので、佐世保市で対応する弁護士の方に相談したいと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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佐世保市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
佐世保市に住む姉が亡くなったので、相続放棄に関して相談したい
私は佐世保市に住む、43歳の専業主婦です。45歳の姉が、先日交通事故に遭い、若くして天国に旅立ってしまいました。
姉は生前、佐世保市にマンションを購入していて、その取扱いについてこれから家族で揉めそうなので相談させてください。
私の家族は父、母、姉、私、妹の5人家族です。私と妹はすでに結婚し、それぞれ子供もいる家庭ですが、姉は独身でした。
しかし姉は両親に内緒でいわゆる「パートナー」と呼べる方と関係を持っていました。私はそのパートナーの方とは知り合いで、子供が生まれる前は姉とパートナーの人と主人と4人でよく遊んでいました。
姉が生涯楽しく過ごせたのは、絶対そのパートナーの方のおかげで、私は姉の財産は私達家族でなく、そのパートナーの方が引き継いでほしいと考えています。そのため、私たち家族は相続放棄して、その方に相続してほしいのですが、そもそも戸籍的な関係で親族でない人に相続してもらうことは可能なのでしょうか。例えばこのような場合は相続放棄をしないで、私が相続して、その方に贈与という形でマンションを明け渡した方がよいのでしょうか。
私はなんとしてもパートナーの方に感謝の意を示したいので、相続放棄するのが正しいのか、そうではないよいやり方があるのか非常に悩んでいます。パートナー制度のようなものを利用していればよかったのかもしれませんが、姉たちはそういったものも利用していませんでした。お知恵を貸してください、よろしくお願いします。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。