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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

匝瑳市で亡くなった父がギャンブル好きだったので、借金があるかもしれません。

先日、父が亡くなりました。父は匝瑳市内の市営アパートに40年近く暮らしていました。会社員として働いていましたが、5年前に定年退職し、亡くなるまでは年金生活でした。

母は健在で父と一緒に暮らしていて、パートで働いています。私は結婚していて、子供は一人います。姉がいたのですが数年前に病気で他界しており、その子供が2人、父親と暮らしています。弟は未婚で、匝瑳市内で一人暮らしをしています。

家族関係は仲良し、とまではいきませんが、普通にたまに実家に帰ってお茶を飲むような間柄でした。弟も同じで、私ほどまめには帰省していなかったようですが、少なくとも正月には家族全員が集まる家でした。

さて亡くなった父ですが、若いころからギャンブルが趣味でした。パチンコ、競馬、競艇、競輪、思いつくだけのギャンブルに全て手を出していたと思われます。借金はしてないと生前言っておりましたが、本当のところは誰も知りません。実家は市営アパートで、自家用車は所有していません。貯金があるとは思えませんし、相続するような財産が思いつきません。それでも、相続手続きというものはしなくてはならないのでしょうか?

むしろ、借金が見つかりそうで怖いのですが。もし借金があった場合、私たちで返済しなくではいけませんか?もちろん、父に代わって返済なんてしたくないのですが。分からないことだらけなので、弁護士さんに一度相談してみようと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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匝瑳市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

兄の借金を遺産から払ったのですが、私はもう相続放棄できないのでしょうか?

匝瑳市に住む50代会社員です。私の両親は既に死亡しており、結婚もしていないため家族と呼べるのは同じ匝瑳市に住んでいる兄一人です。その兄が心不全を起こし、いわゆる突然死で急死しました。兄は特に持病もなく、体の不調を訴えるようなこともなかったので、まさに寝耳に水といった状態でした。

ただ、ちょうど今年の正月に兄と食事をした際に「もし自分に何かあっても財産なんて何もないからな、パチンコですぐになくなりそうな貯金がある位だよ、ごめんな」と冗談めかして言っていたので、あんなことを言い出したのは何かの虫の知らせでもあったのかな、とは思います。

兄は10年程前に勤めていた会社が倒産してしまい、それ以降は契約社員として働いていましたので、収入も一人で生活が出来る程度しかなく、退職金や生命保険金といったものはありませんでした。しかしながら、正月に話をしていたとおり、タンスの引き出しに入っていた銀行の口座に60万円程残っていました。

ところが、同じ引き出しに、銀行のおまとめ借入の契約書控えが入っており、兄が200万円近い借入をしていたことが分かりました。今となっては何が原因で借入をしたのか不明ですが、恐らく会社が倒産して無職の期間があったりしたので、生活費ではないかと思います。

そこで、私は銀行の口座に残っていた約60万円で借入の返済をすることにしました。兄の相続人は私一人だったため、銀行の窓口で指示された戸籍謄本などの書類や申請書類を提出し、スムーズに口座から約60万円を引き出すことができ、それで銀行の借入の返済を行ないました。

それでも借入金は150万円近く残ってしまったため、私は相続放棄をしようと思い、借入のあった銀行にその旨を話したところ、「相続財産を処分した後は相続放棄はできないはず」と言われました。

相続人が他におらず、相続について誰にも相談することなく、勝手な思い込みで残った借金を相続放棄できるのだとばかり思っていました。このような場合、本当に相続放棄はできないのでしょうか。私自身も余裕のない生活をしている状況なので、兄の借金の残りを肩代わりすることはどうしても避けたいので、弁護士に相談をして何とかしたいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。