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被盞続人ず同居しおいたら寄䞎分は認められる䞻匵できるケヌスを解説

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

盞続が発生するず、法定盞続分に埓っお分割するこずが基本ずなりたす。しかし、同居しおいた盞続人であれば、亡くなった方の身の回りの䞖話や介護等をしおきたケヌスが少なくありたせん。 そこで、同居しおいた盞続人は、寄䞎分を䞻匵できる可胜性がありたす。 この蚘事では、同居によっお寄䞎分は認められるのか、同居で寄䞎分を䞻匵できるケヌスずできないケヌス、特別寄䞎料などに぀いお解説したす。

目次

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被盞続人ず同居しおいたら寄䞎分は認められる

寄䞎分ずは、被盞続人の財産の維持たたは増加に぀いお「特別の寄䞎」をした盞続人の盞続分を増やしお、その貢献に報いるための制床です。 ここで、「特別の寄䞎」ずは、被盞続人ずの身分関係倫婊、芪子、兄匟姉効等から通垞期埅される皋床を超えるような貢献のこずです。そのため、単に「被盞続人ず同居しおいた」ずいう事実があっおも、寄䞎分が認められるこずはほずんど考えられたせん。 たた、“食事の甚意をしおいた”ずいった皋床の身の回りの䞖話に぀いおも、同様でしょう。

被盞続人ずの同居で寄䞎分を䞻匵できるケヌス

寄䞎行為は、倧きく5぀の類型に分けるこずができたす。被盞続人ず同居しおいた盞続人に寄䞎分が認められるケヌスを、類型に沿っおご説明したす。

同居の被盞続人を扶逊しおいた

盞続人が被盞続人ず同居しお、自身の扶逊矩務の範囲を超えお扶逊しおいたこずで、被盞続人が生掻費等の支出を免れた堎合、扶逊型の寄䞎分が認められたす。 支出する内容ずしおは、飲食の費甚や衣服の費甚、医療費、皎金等が考えられたす。それらのすべおが寄䞎分になるわけではなく、扶逊矩務の範囲内ずされる郚分に぀いおは差し匕かれたす。 扶逊型の寄䞎分に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

同居する被盞続人の療逊看護をしおいた

盞続人が被盞続人ず同居しながら看護たたは介護に専念した堎合、療逊看護型の寄䞎分が認められる可胜性が高いです。 ただし、以䞋のような堎合は寄䞎分が認められる可胜性は䜎かったり、䞻匵するこず自䜓ができたせん。

  • 療逊看護の内容が片手間のものである堎合
  • 盞続人が被盞続人の資産や収入で生掻しおいる堎合等、盞続人の療逊看護に察䟡を受け取っおいたずみるこずができる堎合

療逊看護型の寄䞎分に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

同居する被盞続人の事業経営を手䌝っおいた

盞続人が同居する被盞続人の営む事業に劎務を提䟛したこずで、被盞続人の財産の維持・増加に぀ながった堎合、家事埓事型の寄䞎分が認められたす。事業の兞型䟋ずしお、蟲業や商業が挙げられたす。 家事埓事型の寄䞎分に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

同居する被盞続人ぞ財産䞊の絊付を行っおいた

盞続人が同居する被盞続人名矩の家のロヌンをすべお立お替えた堎合等、盞続人が被盞続人に察し、財産䞊の利益を絊付した堎合、金銭出資型の寄䞎分が認められたす。その他に事業資金や䞍動産等の賌入資金を揎助したり、借金の匁枈をしたりした堎合も金銭出資型に該圓したす。 金銭出資型の寄䞎分に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

同居する被盞続人の財産を䞀定期間管理しおいた

盞続人が同居する被盞続人に代わっお、被盞続人名矩の土地の売华亀枉を行ったこずで、被盞続人が䞍動産仲介業者ぞの仲介手数料盞圓額の支出を免れた等、被盞続人の財産の維持圢成に貢献した堎合、財産管理型の寄䞎分が認められたす。 そのほか、被盞続人の賃貞䞍動産を管理したり、賃借人の立ち退き亀枉をしたりした堎合も財産管理型に該圓したす。 財産管理型の寄䞎分に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

被盞続人ずの同居で寄䞎分を䞻匵できないケヌス

被盞続人ず同居しお、同人の療逊看護を盞圓皋床担っおいたずしおも、その療逊看護に察䟡が䌎っおいる堎合や専埓性がない堎合等は、療逊看護型の寄䞎分ずしお認められないず考えられたす。 䟋えば、以䞋のような行為は寄䞎分が認められにくいでしょう。

  • 自分の仕事に埓事する傍ら、同居の被盞続人を療逊看護しおいた
  • 被盞続人の介護をしおいたが、たずたった金銭を受け取っおいた

特別寄䞎料ずは盞続人以倖の同居人も䞻匵できる

特別寄䞎料ずは、被盞続人の財産の維持や増加に぀いお特別の貢献をした盞続人以倖の芪族が、その貢献に応じお請求できる金銭です。 䟋えば、被盞続人の長男の劻が被盞続人の介護を担っおいた堎合、長男の劻は盞続人ではないため、寄䞎分を受け取るこずは基本的にできたせん。劻の貢献を長男の寄䞎分に反映できる可胜性はありたすが、自分自身では療逊看護を行っおいない長男に寄䞎分を認める違和感があったり、長男が被盞続人よりも先に亡くなっおしたう堎合、長男の劻に寄䞎分を認めるこずができないこずになりたす。 このようなケヌスで、長男の劻の貢献を適正に考慮するために特別寄䞎料の制床が存圚したす。 ただし、特別寄䞎料を請求できるのは、療逊看護などの劎務の提䟛を行った者に限定されたす。そのため、財産䞊の絊付等だけを行っおいただけでは、特別寄䞎料を請求するこずはできたせん。 特別寄䞎料に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

同居の寄䞎分の算定方法ず問題点

寄䞎分の算定方法は、法埋で明確に決められおいるわけではなく、寄䞎行為の類型によっお倉わっおくるためずおも耇雑です。 代衚䟋ずしお、療逊看護型の蚈算匏は次のようなものです。

寄䞎分の金額療逊看護の報酬の盞圓額×介護日数×裁量的割合

ただし、寄䞎分に明確な盞堎はないため、盞続人の話し合いによっお決められるこずも倚いです。 話し合いのずきに、盞続人が被盞続人ず同居しおいた堎合には、䞻に次のような問題が生じるおそれがありたす。

●被盞続人ず家蚈が䞀緒で、どれだけ扶逊しおいたかわからない
被盞続人ず盞続人が同居しおおり、家蚈が䞀緒になっおしたうず、扶逊するために支出した具䜓的な金額がわからないケヌスが倚いです。
●自分だけが被盞続人を扶逊しおいたが、他の盞続人も同居しおいた
自分以倖に、他の盞続人も被盞続人ず同居しおいた堎合、自分だけが「特別の寄䞎」をしたず立蚌するこずが難しくなるおそれがありたす。
寄䞎分の算定方法に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

同居で寄䞎分を認めおもらうためのポむント

寄䞎分を䞻匵するには、自身の貢献が、扶逊矩務の範囲を超えおいたずいう蚌拠が必芁です。 同居の堎合は扶逊型や療逊看護型が特に倚いず思われたすが、それらの類型では、䞻に以䞋のような資料が蚌拠ずなりたす。

  • 被盞続人の財産が維持・増加したこずがわかるもの預貯金通垳等
  • 扶逊のための支出内容がわかるもの領収曞、家蚈簿等
  • 被盞続人の健康状態がわかるもの蚺断曞、カルテ、芁介護認定結果通知曞等
  • 看護の内容や貢献した期間、䞀日のうち看護に充おた時間がわかるもの看護日蚘等

寄䞎分の䞻匵に぀いお、さらに知りたい方は以䞋の蚘事をご芧ください。

同居の寄䞎分に関する審刀䟋

ここで、寄䞎分が認められた審刀䟋をご玹介したす。

【事件番号 平17家1193号・平17家1194号・平17家1195号、倧阪家庭裁刀所 平成19幎2月26日審刀】

本件は、被盞続人の子である申立人が、歩行や移動に垞に介助を芁する状態の被盞続人に察し、深倜も含む排泄介助や倱犁の埌始末、入济介助、転倒時の助け起こし等の介護の倧半を行っおいた事案です。 申立人は、家事劎働をこなしながら、これらの介護を行っおおり、その䜜業量、肉䜓的負担、所芁時間から、申立人の生掻の䞭心を被盞続人ぞの介護䜜業が占めたずいっおも過蚀ではないため、裁刀所は申立人の被盞続人に察する圚宅介護に぀いお、専埓性を認めたした。 寄䞎分に぀いおは、盞続財産の総額の3.2%匷に盞圓する750䞇円を認めたした。 䞀方で、被盞続人の資産を盞続人が運甚したこずによっお生じた利益に぀いおは、株䟡の䞊昇自䜓は偶然であり、そのタむミングで保有株匏を売华し、被盞続人の財産を増加させたずしおも、特別の寄䞎ず評䟡するには倀しない等の理由で、裁刀所は寄䞎分の䞻匵を吊定したした。

寄䞎分に関するQ&A

過去に䞀時期同居しお扶逊しおいた堎合でも、寄䞎分は認められたすか

被盞続人が亡くなる盎前は同居しおいなかったけれど、過去に同居しお扶逊しおいた期間があるずいう堎合も、扶逊型の芁件を満たしおいれば寄䞎分が認められる可胜性はありたす。 なお、単に同居期間が長かったずしおも、それだけで寄䞎分が増額されるわけではなく、寄䞎の皋床に応じお、寄䞎分の額は決められたす。すなわち、共同盞続人のうち、同居期間が短い者の方が、長い者よりも財産の維持又は増加ずの因果関係が匷い堎合には、前者の方が埌者よりも寄䞎分の額が倧きくなるこずもありたす。

家業の手䌝いのほか、家事もすべお行っおいた堎合は寄䞎分を䞊乗せできたすか

盞続人が、被盞続人のために行った家事が、扶逊型や療逊看護型の寄䞎分ずしお認められるほどの「特別の寄䞎」ずいえるようであれば、その分を䞊乗せしお寄䞎分を算定できる可胜性はありたす。 ただし、芪族は扶逊矩務を負っおいるため、家事をその矩務の範囲を超えるほどの特別な行為であるず認めおもらうのは、難しいず考えられおいたす。

同居の寄䞎分を䞻匵するなら、盞続問題に匷い匁護士ぞご盞談ください。

寄䞎分は、単に「被盞続人ず同居しおいた」ずいう事実だけでは認められにくいため、「特別の寄䞎」によっお被盞続人の財産の維持たたは増加に貢献したこずを立蚌するこずが重芁です。 しかし、寄䞎分を䞻匵するず、他の盞続人がそれを認めず盞続争いに発展しおしたう傟向がありたす。そのような堎合であっおも、匁護士であれば被盞続人や共同盞続人の経枈状況や家族関係を分析したうえで、䟝頌者様の寄䞎行為を立蚌できる蚌拠を集め、効果的な䞻匵をするこずができたす。ご自身のこれたでの貢献や努力を評䟡しおもらうためにも、ぜひ䞀床匁護士にご盞談ください。