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相続財産に争いがある場合の「遺産確認の訴え」とは?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続財産(遺産)に特定の財産が含まれるのかどうかという問題は、それぞれの相続人が相続する財産の価額(取り分)に大きく影響するので、大変重要な問題です。そのため、何が相続財産に含まれるのかという、相続財産の範囲が争いになるケースが多くあります。 相続財産を分配するためには、その前提となる、相続財産の範囲に関する争いを解決しなければなりません。この相続財産の範囲に関する争いを解決し、確定させる方法にはいくつかありますが、そのうちのひとつとして「遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)」が挙げられます。

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遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)とは、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判のことです。 遺産確認の訴えが認められると、その特定の財産は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。もっとも、あくまで相続財産として認められるだけであり、訴えを起こした人の財産になるとは限りません。そのため、例えばある土地について、Aさんの所有権確認請求を棄却する旨の判決が確定したとしても、遺産確認の訴えを提起することができます。なぜなら、当該判決はAさんが相続人であることや土地が被相続人の相続財産に含まれることを否定するわけではなく、また、遺産確認の訴えが認められたとしても、Aさんが土地の所有者として認められることはないので、当該判決と矛盾することはないからです。

遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)の事例

ケース1:相続財産の全体が不明確な場合 遺産確認の訴えが提起される事例のひとつとして、相続財産の全体像が不明確で、相続人の一部が、「財産はもっとあるはず」と主張している場合等があります。 この場合、「財産はもっとあるはず、〇〇が隠している」等と主張する相続人は、自分以外の全相続人を被告として、遺産確認の訴えを提起することになります。 このように、相続財産の全体像が不明確であり、財産が新たに発見された場合、その分についてあらためて遺産分割を行うという留保をつけ、財産の一部のみ分割をすることが可能です。すべての財産を一度に分割しなければならないという決まりはありません。

ケース2:相続財産の範囲があいまいな場合

遺産確認の訴えが提起されるもうひとつの事例として、特定の財産が相続財産に含まれるかどうか意見が対立している場合があります。 例えば、被相続人(亡くなった人)が子供名義の預金口座を作って積立てをしており、預金が相続財産といえるかどうかが問題となる場合が挙げられます。このように相続財産の範囲が確定していない状況では遺産分割ができないため、遺産分割の前提として、遺産確認の訴えを提起して相続財産の範囲を確定するケースが多くみられます。 なお、子供名義の預金が相続財産に含まれるかどうかは、財産の名義や資金源、管理者等の様々な事情を考慮して判断されますが、通帳と印鑑を預金口座の名義人である子供自身が管理していない場合には、相続財産と判断されることが多いようです。

遺産の範囲で揉めたくない……経験豊富な弁護士へご相談ください

相続財産の範囲に関して、お悩みを抱えていらっしゃる方は多いと思います。相続は、様々な法律や手続に関する知識を必要とする、非常に複雑な問題です。話合いで解決しようにも、特に相続財産に価値のある不動産や貴金属等が含まれている場合には、当事者である相続人の話合いはなかなかまとまりにくいでしょう。 そこで、相続問題について経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に交渉の仲裁や遺産確認の訴えの手続を任せることで、話合いの終結や納得のいく判決を得ることが期待できます。 相続問題について経験豊富な弁護士へのご依頼を、ぜひご検討ください。

相続財産の範囲を確定する方法

遺産分割をするうえで、相続財産の範囲が確定していることは前提条件です。 相続財産の範囲を確定させる方法は、主に5つあります。以下に相続財産の範囲を確定させる方法を挙げて解説しましたので、ご覧ください。

遺産分割協議

相続財産の範囲は、当事者である相続人らの話合いによる合意を目指す遺産分割協議によっても確定させることができます。遺産分割協議は、当事者の意思を最も反映しやすい相続財産の範囲の確定方法です。 しかし、相続財産の範囲を狭くとらえるか広くとらえるかにより、それぞれの相続分に別個の影響が及ぶことからわかるように、当事者の利益は対立しているので、当事者のみの話合いで合意を形成することは難しい場合が多いでしょう。 遺産分割協議について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺産分割調停

裁判所の調停委員を介した話合いによる合意を目指す「遺産分割調停」によっても、相続財産の範囲を確定させることができます。当事者間での話合いである遺産分割協議を裁判所で行うものです。遺産分割調停は、調停委員の介入があるとはいえ、当事者の合意によって相続財産の範囲を確定するため、比較的当事者の意思を反映しやすい方法といえます。遺産分割協議によっても合意が形成されない場合に用いられる方法ですが、調停委員の介入によっても合意が形成されない場合は多々あり、さらに遺産分割訴訟に発展するケースも少なくありません。 遺産分割調停について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺産分割審判

裁判所に遺産の分割方法をしてもらう遺産分割審判よっても、相続財産の範囲の確定は可能です。相続財産の範囲を確定させることは遺産分割をするうえでの前提条件なので、遺産分割審判の際に裁判官に依頼することで、相続財産の範囲を確定してもらうことができます。 もっとも、裁判官によって確定された相続財産の範囲に、法的な拘束力はありません。拘束力がないこともあり、現在、審判を利用した相続財産の範囲の確定はまず行われません。 遺産分割審判について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)

遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)とは、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判のことです。遺産確認の訴えの目的は相続財産の範囲の確定ですから、訴えを提起して判決を得ることによって、相続財産の範囲を確定させることができます。 遺産確認の訴えについて下された判決には、それ以降の裁判において、当該判決の内容と矛盾する内容の判決をしてはならないという拘束力があるため、後々になって揉めるおそれはなくなります。

「遺産分割訴訟」とは?

上述の4つの方法のほかに、「遺産分割訴訟」によっても、相続財産の範囲を確定させることができます。遺産分割訴訟は、「所有権確認訴訟」と「共有持分権確認訴訟」の2種類に分けられます。 所有権確認訴訟とは、特定の財産が自身の固有財産だと考えられる場合に、当該財産についての所有権を確認するために提起する訴訟です。所有権が認められれば、当該財産は相続財産の範囲には含まれません。 これに対し、共有持分権確認訴訟とは、特定の財産が相続人らの共有財産だと考えられる場合に、当該財産についての共有持分権を確認するために提起する訴訟です。共有持分権が認められれば、当該財産は相続財産の範囲に含まれます。

相続財産のトラブルを予防するために弁護士ができること

相続財産の範囲についての争いを防ぐため、弁護士にはどのようなことができるのでしょうか。 まず、被相続人の生前、弁護士に依頼し財産目録を作成することで、相続財産の範囲についての争いが起きることを防げます。 また、生前に依頼できなかった場合でも、相続発生後、すみやかに相続財産の調査を依頼し、相続財産の範囲を確定させることで、争いを防ぐことができます。 もっとも、すでに争いが起こってしまっている後でも、弁護士に依頼し、話合いの仲裁や、相続財産の調査をしてもらうことで、解決に導くことができます。

相続財産のお悩みは……弁護士が適切な方法をご提案いたします

相続財産の範囲に関する争いは、相続に関する争いのなかでも起こりやすいものです。こうした争いを予防・解決するためにも、ぜひ弁護士にご依頼ください。 弁護士に依頼すれば、争いを予防・解決できるだけでなく、話合いの進行や煩雑な相続手続も任せられるので、相続に伴うストレスから解放されます。また、特別受益の存在や寄与分の請求が可能であること等、見落としていた問題も指摘してくれるので、損することなく相続手続を終えることができます。 相続に関するお悩みについて適切な解決方法をご提案いたしますので、ぜひ弁護士にご依頼ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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遺産確認の訴えに関するQ&A

相続放棄をした場合、遺産確認の訴えで被告になることはありますか?

相続放棄は、相続財産に関する一切の権利・義務を放棄し、相続人でなくなることをいいます。相続放棄をした人は、遺産分割に関与する余地がなくなるため、遺産確認の訴えの当事者とはなり得ません。そのため、遺産確認の訴えにおいて、原告または被告となる権能である当事者適格を有しないと考えられます。類似の事例として、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した人に対して、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとした裁判例があります。 したがって、相続放棄をした場合、遺産確認の訴えで被告になることはないでしょう。

相続財産の範囲の確定を行う際、特別受益を主張する場合の証拠資料となるものにどのようなものがありますか?

特別受益とは、生前贈与や遺贈等、相続人のうちの一人がほかの相続人と比べて特別に利益を得ていたことをいいます。特別受益の主張が認められると、相続財産に特別受益分を持ち戻して遺産分割をすることができますが、その証拠資料となるものは以下のとおりです。

  • ・贈与したことがわかる合意書類:契約書、メモ、日記、メールの履歴等
  • ・送金の事実がわかる資料:預金口座の取引明細、通帳、銀行等の振込用紙控え等
  • ・贈与の金額に関する資料:預金口座の取引明細、銀行等の振込用紙控え等
  • ・特別受益の価格を証明する資料:不動産の固定資産評価証明書・査定書・路線価

親が残してくれた自分名義の預金は自分のものになるのでしょうか?

被相続人である親が子供の名義で預貯金口座を作り、自身のお金を原資として積立てしていた場合、当該預貯金が名義人である子供のものになるか否かは、総合的な事情を考慮して決められます。具体的には、財産の名義や資金源、財産の管理者、処分権者、その名義とされた理由等が事情として考慮されます。 一般的に、名義人である子供自身が実際に通帳や印鑑等を管理していない場合には、被相続人の相続財産の範囲に含まれると判断されることが多いです。 したがって、ご質問者様が実際に通帳や印鑑等を管理していない場合には、たとえご質問者様名義の預貯金であっても、ご自身のものにはならないと思われます。 もっとも、仮にご自身のものになった場合でも、特別受益の問題が生じ得ることにご留意ください。

遺産の範囲を確認していたら、銀行預金を勝手に使い込まれていることがわかりました。不当利得返還請求をする場合、時効はありますか?

相続財産である銀行預金を、相続開始前後に相続人調査が勝手に引き出し、私的に消費してしまう使い込みは、残念ながらよくあることです。 相続開始前に被相続人に断りなく引き出された分に関しては、被相続人が有していた不当利得返還請求権を相続するため、使い込みがあったことを知った日の翌日から5年、または預金の引き出しの翌日から10年間は行使することができます。 また、相続開始後は、特定の法定相続人が相続分を超えて引き出した預金の分について、ほかの相続人は不当利得返還請求権を有するので、使い込みがあったことを知った日の翌日から5年、または預金の引き出しの翌日から10年間は行使することができます。

遺産分割調停・遺産分割審判・遺産確認の訴えの手続で管轄裁判所は変わりますか?

遺産分割調停・遺産分割審判・遺産確認の訴えのそれぞれの管轄裁判所は、以下のとおりです。

  • ・遺産分割調停:ほかの相続人(相手方)の住所地を管轄する家庭裁判所
  • ・遺産分割審判:被相続人が亡くなった時点の住所を管轄する家庭裁判所
  • ・遺産確認の訴え:ほかの相続人(被告)の住所地を管轄する地方裁判所

上記からわかるように、遺産分割調停・遺産分割審判・遺産確認の訴えでは、管轄裁判所は異なる場合が多いです。しかし、複数の裁判手続を一括して起こす場合に、ご自身の希望する裁判所が一つでも管轄裁判所と一致していれば、すべての裁判をその裁判所で担当してもらえることがあるため、一概に異なるとはいえないでしょう。

相続財産の範囲についてお困りなら一人で悩まず、弁護士にご依頼ください。弁護士が適切なアドバイスをさせていただきます

相続財産の範囲に関する争いは、相続において非常に起こりやすい問題です。ですが、遺言者の生前に財産目録の作成を依頼する、あるいは問題が起きた後でも、財産調査を依頼するといったかたちで弁護士にご依頼いただくことで、争いを予防・解決することができます。弁護士にお任せいただければ、ミスが起こる心配もなく、問題を見落とすことなく、しっかりと相続手続を終えることができるでしょう。
相続についてお困りの方は、お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご依頼ください。ご依頼者様のことを第一に考え、親身に、そして適切に対応させていただきます。