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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    遠方に住む相続人
    がいても安心

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    拠点

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  • お客様満足度

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    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

矢板市で母が亡くなりましたが、姉が遺産を独り占めしようとしています。

私は、矢板市に住む会社員です。実家は、自宅から車で10分ほどの距離にあり、実家には、姉と母が暮らしていました。私は、結婚し妻と大学生の子供が2人いる生活をしています。そんな中、母の体の調子が悪くなり、私の妻はパートを辞め、実家に通いながら母の看病を3年ほど続けてくれました。

その間、子供が大学生と言う事もあり、正直、苦しい生活を送る事になりました。それでも妻は文句ひとつ言わず実家に通ってくれたお蔭で、母は、眠るように息を引き取りました。

そんな母が残したのは、まったく自立心のない姉と矢板市の家。そして、現金の遺産でした。私としては、実家は、今後も姉が住み続ける為、相続の対象にはしないつもりでした。しかし、現金においては、妻に旅行でも連れて行ってあげたいと言う気持ちから、姉と公平に相続するつもりだったのですが、姉が独り占めしようとしていて困っている状態です。

姉の言い分としては、母が残したお金は姉の為に残したお金だということ。しかし、遺言書なども一切ない為、本当にそうだったのかなどわからない状態です。このままでは、母の面倒を見てくれた妻に対して、申し訳ない気持ちでいっぱいです。その為、現金のみでも、自分の分は相続したいと考えています。

しかし、一向に話をしようとしない姉。会うと、話にもならず、喧嘩ばかりとなってしまいます。その為、もう、最終手段として、弁護士さんに間に入ってもらうしかないのかと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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矢板市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

矢板市で猫と借金を残して夫が亡くなりましたが、私はもう相続放棄できないのでしょうか?

私は30歳の女性会社員です。3か月前に別居して、矢板市に住んでいた私の夫が、2週間前に37歳で亡くなりました。死因は自殺です。家族構成として、私と一緒に住んでいる10歳の娘がいます。

夫は無職で、パチンコ依存症だったので、それが原因で発生した消費者金融の借金が80万円あります。夫の預金は全くないのですが、別居中に高級な猫を買っていたことがわかりました。購入時の猫の値段は100万円で、現在でも無傷で売れば80万円程度で売ることが可能な猫です。

現状、相続放棄をしたいと考えています。消費者金融からの催促が私の自宅に毎日あり、娘も怯えているので、早く関わりをなくしたいと思っています。しかし、相続放棄できないと言われてしまったので心配をしています。

というのも、夫の残した猫について、矢板市のアパートから保護していったん自宅で預かっていたのですが、その猫がいたずらをするので、強くしつけ過ぎたところ、猫が怪我をし、その財産価値を減らしてしまったかもしれないという事情があるからです。

具体的には、猫を叩いたところ、猫が右の眼を強く打ち、網膜剥離を起こしたようなのです。すぐ病院に連れて行ったのですが、猫の片方の目はほぼ視力のない状態になってしまいました。そのため、夫が購入したときの値段は100万円もした猫なのに、今のままでは、買い手がつかないかもしれないということです。

消費者金融の方から、相続財産である猫の価値を故意に下げるようなことをした私には相続放棄をする資格がない、と言われて焦っています。本当に私は相続放棄できなくなってしまったのでしょうか。矢板市対応の弁護士にご相談しようと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。