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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    遠方に住む相続人
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    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

那須烏山市で亡くなった父の遺産を巡り、姉妹で揉めています。

相続の事で親族間でトラブルとなってしまった為、話をどのように運べば良いのか分かりません。突然降りかかった出来事なので、困惑しています。どうぞ宜しくお願い致します。

事の始まりは那須烏山市内で一人暮らしをしていた私の父親が亡くなったことから起こりました。私は32歳の独身女性です。仕事は外資系の化粧品会社でメイクアップアーティストをしています。

家族構成は父(71歳)姉(35歳)妹(29歳)の3人が那須烏山市で生活をしていました。母は10年前に他界しています。父親と長女夫婦が同居で、妹は実家の敷地内に父親から家を建ててもらい彼氏と同棲生活をしています。父親の親が地主だったため、近隣のアパートや土地などを所有していました。

今回、父親が亡くなってしまったことで、遺産のことで姉妹の主張が凄くて、どうしたら良いか分かりません。私は大学時代から那須烏山市を離れて一人暮らしをしていて、実家にも寄り付いていないとみなされて、父親の遺言の中には相続する人の名前に私の名前が無かったと言われました。

しかし、長女は実家に暮らし、三女は家を既に建ててもらい、私だけ何も相続されないことには納得が出来ません。過分なものを請求したいとは思っておりませんが、娘としてはきちんと相続できるものはいただきたく思っているのです。

姉夫婦と妹は弁護士の先生に入ってもらい、今後も進めて行くと言われたので、私も1人の知恵や考えでは無理なので、是非、アドバイス等、そしてお力を貸してくださると幸いです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

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那須烏山市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

妻の連れ子と相続について揉めそうなため、那須烏山市対応の先生に相続放棄の相談をしたい。

那須烏山市に住む68歳、無職です。定年を迎え妻と二人で暮らしていました。妻は昔から体が弱く那須烏山市の病院に入退院を繰り返していましたがとうとう病に倒れ65歳で他界いたしました。

私たちは再婚同士のため結婚したのも10年程前です。私には前妻との間に子どもはいませんが妻には息子さんが二人います。息子さんたちはすでに那須烏山市を出て独立しているので私は会う機会もありませんでした。

しかし妻が亡くなり葬儀に訪れた息子さんたちから思いもよらないことを言われてしまいました。妻の生命保険や貯蓄などの財産を私には渡さないと言われたのです。生命保険などはもちろん私が受取人になっています。妻は息子さんたちの借金を背負っている状態です。長男は結婚してマイホームを建てるということでローンをほんの一部ですが肩替わりしています。次男はお店を開くということで融資しました。

二人の息子さんは毎月返していくという約束でしたが数年経った今も1度も返済されていません。妻は私の子どもだからと自分で借金を作り、自分だけで返済していました。私も妻が亡くなった時から妻の子どもだからと妻の作った借金を代わりに返済していこうと考えていました。

ですがそんな考えとは裏腹に妻の生命保険金や貯蓄まで持っていこうとするのはおかしいのではないかと思いました。もし息子さんたちがそれほど私に妻の遺産を相続させたくないのであれば私は相続を放棄してもいいと思っています。

妻の残した大切な息子さんたちですし、私も妻の遺産のことで息子さんたちともめたくはありません。何より妻が喜ばないと思うのでどのようにしたらいいのか弁護士に相談してみたいと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。