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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    遠方に住む相続人
    がいても安心

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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

相続を終えた半年後に遺言書が出てきたのですが、やり直さなければいけないでしょうか?

私は函南町に住んでいる58歳の商店主です。私には妹が2人おり、A子55歳とB子51歳で2人ともサラリーマンと結婚しています。

実は半年前に、84歳の父が亡くなりました。母は80歳で健在であり、私の家のそばにある実家で1人で暮らしています。父の遺産は函南町の実家の土地と建物、その他に商売などで貯めた預金が約1億円ありました。

葬儀を終えた後、みんなが集まって遺産分割の協議をしました。母の今後のことがあるので、母には実家と預金の内から4,000万円、私たち兄妹は平等に各2,000万円を相続することで決着しました。そして、遺産分割協議書を作成し、全員で1通ずつ持つことにしました。

ところが、先日母から父の遺言書が出てきたと連絡がありました。半年前に遺品を整理した時には気が付きませんでしたが、父の来ていた古い背広の内ポケットに入っていたとのことです。間違いなく、父の自筆でした。

中を開けて読んだところ、遺産分割協議とは違う内容のことが記載されていました。実は、一番下の妹B子に3,000万円を与えると記載してあったため、B子は不足の1,000万円を欲しいと言い出しました。その他のことは、大した問題になっていません。

そこで、弁護士の先生にお伺いしたいのですが、半年後に見つかった遺言書は有効なのでしょうか。また、遺産分割協議で全員が合意して決めたことでも、遺言書が出てきた時には、その記載通りに遺産分割をやり直さなければならないのでしょうか。誰にも分からず、もめたままになっています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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函南町で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

葬儀費用を父の遺産から出したところ、相続放棄できなくなったと言われました。

自営業の52歳女性です。地域で夫と共に整骨院を営んでいます。子供は一人娘が結婚して近所に住んでいます。

函南町にある実家には弟夫妻と高齢の両親が二世帯住宅に住んでいたのですが、90歳になる父が亡くなりました。二世帯住宅は建てる時に両親の面倒を見る約束で弟の名義になっており、相続は父の残した預貯金や株などで、母と私たち姉弟の3人で相続することになりました。

父はすでに高齢なので弔問客はそれほど多くないのですが、我が家は両親の兄弟をはじめ親類が多く、いろいろと口出しをしてくるので人並みの葬儀は行いました。葬儀にかかる費用は香典を差し引いて100万円近く赤字が出てしまったので、父の貯金から出費してしまったのですが、それが大きな間違いでした。

8人兄弟だった父は生前に一番末っ子の叔父が借金する際の連帯保証人になっていたのです。ところがその叔父が事業に失敗して失踪してしまったため、父が借金を肩代わりしなければならない事が後に判明しました。叔父はそれ以来音信不通で、我が家が自分のせいでこんなことになっているとも知らず、行方知れずのままです。

父の財産を相続するどころか借金まで背負わされるのではたまったものではないと、私たち3人は相続放棄の手続きをすることにしたんです。ところが、葬儀費用の一部を父の財産から支出したため、相続放棄の手続きが出来なくなったと言われ、途方に暮れています。こんなことなら葬儀費用を私たちで負担すればよかったのですが、今となってはもう後の祭りなのでしょうか。なんとか救済措置がないものなのか、弁護士に相談すればその答えが得られるのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。