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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

藤枝市で元夫が亡くなったのですが、娘が実子でない場合、相続はどうなるのでしょうか?

私は藤枝市に住んでいるシングルマザーで中学一年生の娘を育てています。結婚をしたのは大学時代にサークル活動で知り合って、大学を卒業してからでした。若い時の結婚だったせいか、結婚することが目的のようになっていて、結婚をしてからはどんどん二人ともお互いに冷めていったようでした。

それでも娘が生まれてからは穏やかに暮らしていましたが、やはり価値観の違いが埋められずに、娘が幼稚園に行く頃には離婚の話になりました。娘の養育費を払ってもらうことができれば、他には望むことがなかったので、その条件で争うことなく離婚は成立しました。その後私は藤枝市の実家に戻って暮らしています。

養育費は毎月きちんと払ってくれていましたが、突然亡くなったという知らせが彼の兄弟からありました。彼の実家は裕福で、兄弟が二人います。離婚をした後はずっと独身だったということで、一人暮らしをしていたそうです。

普通なら娘が彼の遺産相続をすることになると思うのですが、実は娘は彼の子供ではありません。彼も薄々そのことを知っていたようで、遺言書にそのような事が書かれていたそうです。彼の兄弟は、そのことを気にしていました。

認知上は彼の子供ですが、こういう場合には、DNA検査などをされるのでしょうか?養育費を含めて相続について、これからのことを誰かに相談したいと思っています。できれば、こういったことに詳しい弁護士さんに依頼できればと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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藤枝市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

藤枝市で兄が亡くなったのですが、私は兄の借金を返さなければいけないのでしょうか?

私は藤枝市に住む現在32歳になるサラリーマンです。先日亡くなった7歳上の兄の借財の扱いに関してのご相談がございます。兄と私は二人きりの兄弟ですが、若い頃からあまり行き来がなく、ここ最近5年間は、同じ藤枝市に暮らしていながら、全く音信不通となっていました。

ある日、クレジットカード会社から私宛てに突然1通の封書が届きました。私は昔から借金などしたことが無い人間でしたので、どういうことかいぶかしく思いながら、中を見てみると、兄が借りたカードローンの返済についての請求書でした。兄が亡くなったので相続人に請求するとの内容でした。

借金の総額は300万円です。どういった事情でここまで借金が膨らんだのかは私には判りませんが、競馬や競輪が好きで、どうもその方面でお金を使っていた様です。兄の友人と云う人から聞いたのですが、兄は今年になって、体調を崩し、藤枝市の病院に入退院を繰り返していたけれども、亡くなる3日ほど前に容体が急変したとのことで、あまりにも急なことで当方へ連絡も出来なかったとのことでした。

兄はずっと独り身で両親が他界した今は、私以外肉親はなく相続人は弟である私一人だけになっています。自分は保証人になった認識はありませんし、勿論、書類に判子をついたことなどありません。私は借家住まいで安月給のサラリーマンで、自分の生活でいっぱいいっぱいで、とても300万円などを用意出来ません。私は兄の残した借金を返済する義務はあるのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。