相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0037-6030-14231

0037-6030-14231

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

松浦市で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい

来所法律相談
30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

0037-6030-14231

今すぐ電話相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

  • 事務所

    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

松浦市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

松浦市で義母が亡くなりましたが、妻が相続放棄を希望しています。

IT系の会社を営んでいます。設立から10年経ちますが、紆余曲折の中で、何とか経営も落ち着き、生活も家族4人で無事に送れていることに感謝しています。

その平和な生活の中で、今、家族大騒ぎの出来事が起きています。それは妻の実家の相続の件です。妻の実家は、松浦市で代々、旅館を営む家柄です。つい数ヶ月前までは、義父が元気で経営をしていたのですが、先月、脳梗塞で倒れて松浦市の病院に搬送され、その数日後には亡き人となってしまいました。幸いにも倒れてからすぐに妻も駆けつけて、死に目には会うことができましたが、急な出来事で葬儀も慌ただしく終えたのです。

私は仕事があったので、葬儀もそこそこに戻りましたが、妻はしばらく残ることに。それからしばらく経ち、妻から連絡が入ったのです。内容は遺産相続の件でした。妻には兄がいるのですが、旅館の経営を手伝っています。そのために、義父の遺産は全て相続すべきだと主張してし始めたとのことでした。

確かに妻は私の中のところに嫁いできて、実家のことは何もしていないのですが、義父・義母の精神的なケアは、時々帰省して行っていたのです。強引な性格の義兄と常に対立していた義父の精神的な支えになっていたのが妻だったことから、妻にも遺産を残すよう、遺言書に残されていたようです。

しかし、すでに義母も他界しており、松浦市の実家になんの未練も感じなくなった妻が泣きながら、相続放棄と一緒に親戚付き合いも止めてしまおうかと言っているのです。なんとかなだめて弁護士を探しているのですが、このようなことは可能なのでしょうか?

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。