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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

鹿児島市で暮らす父のお金が兄に勝手に使われている疑いがあります。父の死後、相続で揉める事になりそうなので今のうちに弁護士に相談して解決したいです。

56歳、会社員です。父親の財産が兄夫婦に勝手に使われている疑いがあり、困っています。

元々、父と母は鹿児島市で二人暮らしだったのですが、70歳で母が亡くなった後は高齢の父を一人にしておくわけにはいかず、私と兄夫婦が交代で父を訪問して身の回りの世話をしていました。

3年前に兄が定年退職すると同時に、鹿児島市内の父宅の敷地内で兄夫婦が同居するようになりました。父を見守ってくれることを「ありがたい」と思っていましたが、最近ちょっと異変を感じるようになりました。

たまに実家に帰ると、兄の車が新車に買い替えられていたり、ガレージ屋根や門扉が新調されていたりと、今までの兄の生活からは想像できない羽振りの良さなのです。定年後の兄は再就職せずに家にいるはずなので、収入があるように聞いていません。兄の羽振りが良くなり始めたのは、父が体調を壊して入院した2カ月前からです。もしかして、父のお金が勝手に使われているのでは?と疑うのは当然だと思います。

父に、それとなく「お金を渡しているのか」と聞いてみたところ「銀行のカードとか通帳は渡している、必要なお金を引き出してもらっている」と言います。車や家の修理にお金を使っているかもしれない、と報告すると「証拠がないのに言えない」と戸惑っている様でした。

もし、父が亡くなって遺産相続ということになれば、兄が使い込んでいるお金はどうなるのか不安です。使い込んだお金は、既に相続されたものとして取り扱えるのかも分かりません。

残されたわずかな財産を、さらに兄と二人で分割相続するとしたら私のほうはかなり損をしてしまいます。

考えていても分からないので、父が存命のうちに、鹿児島市対応の弁護士に相談し問題を解決したいと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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鹿児島市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

鹿児島市で義母が亡くなったが、妻が相続放棄したいと言っています。

私は現在、鹿児島市で金属加工の会社を経営しています。住まいも会社の隣にあり、仕事と私生活が一体となった毎日を送っています。妻の会社の経理を担当してくれており、まさに二人三脚で頑張っています。

妻は長女で下に弟、妹がいる3人弟妹なのですが、実家は義母1人で暮らしています。しかし、二人とも結婚をして、鹿児島市近隣に住んでいるので、「こちらに出てきて、一緒に暮らしてみては?」と誘っていました。しかし、義父が眠る土地でのんびりと余生を送りたいと言うのが、義母の思いでした。

そんな義母が半年前に急な病で倒れてしまい、しばらく鹿児島市の病院に入院させたのです。妻がすぐにお見舞いや看病に行けるためです。それでも、残念なことに先月、亡き人になってしまいました。生前から義母が残していた遺言は、実家の土地売却にて、長女の妻に相続させたいということでした。離れているとはいえ、何かと面倒を見てきた妻への思いなのかもしれません。これについては、義弟も義妹も異を唱えることはしませんでした。

ただ、妻からすれば、財産相続には全く関心がなく、むしろ家の名前を引き継ぐ弟に相続して欲しいという思いなのです。しかも、実家は売却せずにそのまま残してです。思い出の実家が無くなることは、あまりにも悲しいという気持ちからでした。

しかし、義母の遺言はしっかりと法的な手続きも取られていたことから、妻の考えを通すためには、どんな手続きをすればいいのか、よく分からないこともあるために、一旦、専門の弁護士の人に相談をしてみようと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。