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特別受益の持ち戻しとは?免除や対象となる生前贈与・計算方法など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

特別受益だと認められる生前贈与等があった場合には、被相続人が亡くなったときの相続財産をそのまま分配すると、結果的に不公平な分配となってしまいます。 そのため、特別受益の持ち戻しを行うことによって、相続人の間の不公平を解消するのが一般的です。 この記事では、 ・特別受益の持ち戻しの対象となるケースとならないケース ・持ち戻しを行う場合の計算方法 ・持ち戻しに応じてくれない場合の対処法 ・持ち戻しが免除されるケース 等 について解説します。

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特別受益の持ち戻しとは

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に受けた遺贈や生前贈与、死因贈与のことです。特別受益があったことを無視して、被相続人が亡くなったときの相続財産を分配すると、特別受益のあった相続人だけが被相続人から多くの財産を受け取る結果となります。そのため、相続財産の一部を前渡ししたものとして分配します。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。 例えば、被相続人に長男と二男がいて、長男にだけ生前贈与をしていたケースでは、被相続人が亡くなって相続財産を等分すると、結果的に長男だけが被相続人の財産を多く受け取るため、不公平だと考えられます。そこで、生前贈与された財産を相続財産の一部として扱うことで、公平に分配します。 ただし、生前贈与に該当するものが、すべて特別受益とされるわけではないため注意しましょう。

特別受益の対象となるケース

すべての贈与が特別受益になるわけではなく、相続財産の前渡しだと言えるかは総合的に評価されます。 特別受益だと言える生前贈与として、以下のようなものが挙げられます。

  • 婚姻や養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与
  • その他、特別な多額の贈与

特別受益の対象とならないケース

特別受益にならない生前贈与等として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 相続人ではない者への生前贈与等
  • 遺言で「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示が行われた生前贈与等
  • 扶養の範囲内と考えられる生活費
  • 死亡退職金
  • 婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住不動産の贈与等

特別受益の持ち戻しを行う場合の計算方法

特別受益の持ち戻しを行う場合について、以下のような事例で解説します。

相続財産 1500万円
相続人 被相続人の子A、子B、子C
子Aの特別受益 結婚資金500万円
子Bの特別受益 持ち家の頭金1000万円
子Cの特別受益 なし

この事例について、次項より解説します。

①遺産総額と特別受益を合算する

被相続人が亡くなったときの相続財産と、子Aや子Bの特別受益を足した遺産総額は以下のとおりです。

遺産総額 = 1500万円 + 500万円 + 1000万円 = 3000万円

よって、遺産総額3000万円を子A、子B、子Cに分配します。

②具体的相続分を計算する

遺産総額を計算したら、各相続人の法定相続分により、具体的相続分を計算します。

子A 3000万円 × 1/3 = 1000万円
子B 3000万円 × 1/3 = 1000万円
子C 3000万円 × 1/3 = 1000万円

③特別受益分を差し引く

各相続人の具体的相続分を計算したら、特別受益に相当する金額を差し引きます。 特別受益を差し引いた後の各相続人の取り分は以下のとおりです。

子A 1000万円 - 500万円 = 500万円
子B 1000万円 - 1000万円 = 0円
子C 1000万円

以上により、相続財産から分配される金額は、子Aが500万円、子Bが0円、子Cが1000万円です。 なお、特別受益が具体的相続分を超えている相続人がいても、超過分を返還する義務は基本的にありません。取り分を超えている相続人を除いた相続人が、相続財産のうち、取り分に比例した金額を受け取ることで不足額を負担することになります。

相手が特別受益の持ち戻しに応じてくれない場合の対処法

相続が発生したら、相続人の全員が参加して遺産分割協議を行い、相続財産を分配します。このとき、特別受益のある相続人が認めれば、特別受益の持ち戻しを前提とした相続を行うことができます。 相続人は、特別受益があることを認めると、自身の相続分が減ってしまいます。そのため、特別受益を認めないケースがあります。 特別受益を認めない相続人がいる場合、遺産分割協議がまとまらなくなってしまいます。このようなケースでは、主に以下のような対応を行います。

  • 弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼する
  • 遺産分割調停・審判を申し立てる

これらの対応について、次項より解説します。

弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼する

特別受益について当事者だけで話し合うと、感情的になってしまい、まとまらないケースが多いです。そのようなケースでは、弁護士に仲介してもらうことで、話し合いがまとまりやすくなります。 弁護士は法律の専門家であり、相続の当事者ではないので、法的な根拠に基づいて話し合うことができます。

遺産分割調停・審判を申し立てる

遺産分割協議で合意できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、調停委員に仲介してもらいながら話し合うことができます。 遺産分割調停は、あくまでも話し合いなので、合意する義務はありません。調停で合意できない場合には、自動的に遺産分割審判へ移行して、裁判官が審判を下します。審判には即時抗告を行うことができますが、確定すると下された結論に従わなければなりません。 審判では、強制的に結論が出されるため、当事者の望まなかったような結論となるリスクもあります。そのため、なるべく調停によって結論を出すことが望ましいでしょう。

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特別受益の持ち戻しに時効はない

遺産分割協議で、特別受益の持ち戻しには時効がありません。そのため、たとえ数十年前の生前贈与であっても、持ち戻しの対象として計算することができます。 ただし、昔の生前贈与については証拠が残っている可能性は低く、証明することが難しいため主張が受け入れられないリスクは高いです。 当時の預貯金の記録が記載されている通帳等、証拠となる可能性のあるものはなるべく残しておくようにしましょう。

特別受益の主張は相続開始から10年まで

遺産分割協議に時効はありません。そのため、被相続人が亡くなってから数十年が経過していても、遺産分割協議を行うことは可能です。 ただし、2023年4月1日の民法改正により、相続が開始してから10年が経過すると、原則的には特別受益の持ち戻しを請求することができなくなりました。そのため、遺産分割協議が相続開始から10年以内にまとまらないと、特別受益があっても相続で考慮してもらうことが難しくなります。 なお、相続開始から10年以上経っていても、相続人の全員が合意すれば、特別受益を考慮した遺産分割協議を成立させることは可能です。

特別受益の持ち戻しが免除されるケースとは

特別受益の持ち戻しが免除されるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示がある
  • おしどり贈与(婚姻期間20年以上の夫婦間で住まいの贈与)があった

これらのケースについて、次項より解説します。

「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示がある場合

特別受益の持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人が遺贈や生前贈与、死因贈与を特別受益として扱わない旨の意思表示をしていた場合に、その意思が基本的に有効となるものです。 意思表示の方法には法律上の決まりがなく、持ち戻しの意思表示は口頭で行っても基本的に有効です。また、黙示の意思表示であっても有効になる可能性があります。 ただし、口頭や黙示の意思表示では、相続トラブルになったときに被相続人の生前の意思を証明するものが存在しなくなってしまうため、なるべく遺言書を作成して明記するべきでしょう。 なお、遺留分が請求された場合には、持ち戻しの免除の効果によって請求額を減らすことはできません。

おしどり贈与(婚姻期間20年以上の住まいの贈与)があった場合

被相続人に、婚姻期間が20年以上の配偶者がいた場合、居住用不動産の遺贈や贈与を行ったときには、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示があったと推定されます。このような贈与を「おしどり贈与」といいます。 おしどり贈与は、被相続人の意思を推定するものなので、被相続人に持ち戻し免除の意思がなかった旨の証明を行えば、持ち戻しを行って相続することは可能です。 以上のことは、2019年7月1日に施行された改正民法によって適用される内容で、第903条第4項の部分が該当します。

特別受益・遺留分・寄与分の関係

相続では、特別受益だけでなく、遺留分や寄与分といったものが問題になるケースもあります。 特別受益がある場合の遺留分や寄与分について、次項より解説します。

特別受益がある場合の遺留分

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、相続財産の最低限の取り分です。被相続人が亡くなって相続財産を分配したときに、特別受益があることによって遺留分が侵害されていると、遺留分侵害額請求を行うことができます。 ただし、2019年の法改正により、遺留分については相続開始前の10年間に行われた生前贈与が対象となります。そのため、相続開始の10年前よりも昔に行った生前贈与は、遺留分の計算では考慮しません。 なお、遺言書で特別受益の持ち戻しの免除について意思表示されていたとしても、遺留分の計算では特別受益を計算に含めるため注意しましょう。 遺留分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特別受益がある場合の寄与分

寄与分とは、介護等によって、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人が受け取ることのできる、相続財産の上乗せ分です。 相続について、特別受益と寄与分が両方ある場合には、それぞれを同時に考慮しなければなりません。相続分の計算をするときに、相続財産には特別受益を加えて、寄与分については差し引いてから、法定相続分によって分配した金額を基本として考えます。 法定相続分によって分配したら、特別受益のある相続人からは差し引き、寄与分のある相続人には加算して、各相続人の取り分を計算します。 寄与分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特別受益がある遺産分割は相続に詳しい弁護士にご相談ください

特別受益がある場合、不公平だと感じる相続人が多いため、相続トラブルになるケースが多いです。また、何が特別受益に該当するかの判断は難しいため、当事者だけで議論しても言い争いになることも少なくありません。 特別受益によって遺留分を侵害している等、複雑な遺産分割も存在します。相続トラブルを裁判所に持ち込むと、親族関係が悪化することもあるため、できるだけ慎重であるべきでしょう。 弁護士であれば、特別受益である生前贈与等と、特別受益ではない扶養などを区別して、適切な相続分を計算することができます。親族等だけで話し合うのが難しいと感じたら、ぜひ弁護士にご相談ください。