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弁護士と学ぶ相続Q&A
相談者
先日、私の父が亡くなりました。母は先に亡くなっていて、子は私と妹と弟の3人です。
ところが、父方の伯父が相続のことについて私達に何かと口出しをしてくるのです。実は父には生前、懇意にしていた女性がいるようで、その女性が伯父を介してどうにか父の遺産を得ようと考えているようなのです。伯父の言うことを聞かなければならないのでしょうか?
弁護士
民法は相続人となれる人の順番について、第1順位者を被相続人の子若しくはその代襲相続人である直系卑属(民法887条1項、同2項)と定めています。
すなわち、本件の被相続人であるお父様の子にあたる皆様は共同相続人となりますが、他方で伯父様は相続人にはあたりません。また、配偶者は当然に相続人になれますが、それは法律上の配偶者であることが前提であって、内縁関係の場合は除外されます。内縁の相手方は特別縁故者として財産分与を受ける余地はあります(民法958条の3)が、それは相続人不在の場合の話ですので、本件では気にしなくてよいです。
整理しますと、伯父様や内縁の相手方は相続人にはあたりませんので、彼らを含めなかったとしても、共同相続人である皆様で遺産分割協議がなされていれば原則的には有効です。したがって、法的には彼らの言うことを聞く必要はないのです。
相談者
そうですか。遺産に関する資料などはこちらで管理しているので、それならば一安心です。
さっきは3人姉弟と言いましたが、実は父よりも先に兄が亡くなっているのです。兄には奥さんと男の子がいるのですが、今回の場合に何か影響が出るのでしょうか?
弁護士
そうですね。先程ご説明したように、第1順位の相続人には代襲相続人である直系卑属、すなわち、本件でいえば先に亡くなられた貴方のお兄様のお子さんがそれにあたります。
したがって、お兄様のお子さんは、伯父様とは異なり相続人ですから、当事者の1人として、協議や調停等の場で接していかなければなりませんね。
相談者
実は、兄の子は、父が不憫に感じてなのか、生前に養子縁組をしていたのです。それは相続に何か影響するのでしょうか?
弁護士
兄様のお子さんが相続人の1人であることには変わりありません。仮にお兄様のお子さんでなかったとしても養子であるなら相続人となる資格があります。
さらに言うならば、本件ですと、お兄様のお子さんは養子としての地位と、お兄様の代襲相続人としての地位という2つの地位にあります。
この場合、法定相続分に沿って遺産分割をするならば、お兄様のお子さんは2つの地位に基づいて、それぞれの法定相続分に応じた分配を受けることが出来るのです。
相談者
そうですか…。実は弟がそういうことを知っていたのか、父の遺言書は兄の子には何も相続させないような内容になっているのです。
でも、前に遺言書の話になった時、弟がもの凄い剣幕で父に怒鳴り散らして、父も呆気にとられ半ば強引に遺言書の内容を決めてしまったので、それでいいものなのかと疑問に思っているのです。
弁護士
たとえ相続人であっても、例えば、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者は、欠格事由に該当するとして、相続人としての地位を失うことがあり得ます(民法891条)。欠格を理由にするには相続権や相続分の不存在確認訴訟で争うことになります。
あるいは、弟様のお父様に対する振る舞いが虐待や重大な侮辱あたると評価できる時には相続人として廃除する(民法892条)ことも考えられます。
遺言書があるということですから、もし遺言執行者が選ばれているのであれば、家庭裁判所へ廃除の審判の申立て(民法893条)をしてもうように頼んでもいいでしょう。
ただし、弟様に欠格事由があったり、廃除されたとしてもそのお子さんがいらっしゃるならば代襲相続されることになります。
相談者
そうですか。弟にはもう間もなく子どもが生まれるらしいのですが、生まれて来なければ代襲相続はできませんよね?
弁護士
いえ、胎児は「相続については既に生まれたものとみなされる」(民法886条1項)ので、相続人として含めて考えなければなりません。ただ、胎児では話はできませんので、実質的にはその親が代理人となるでしょう。
相談者
弟の家族にも相続して欲しくないと思って欠格や廃除を言ってみても、実質的には向こうに幾ばくか遺産が動いてしまうこともあるのですね。
もう一ついいでしょうか?実は他に友人から先生に聞いてもらいたいと頼まれていたんですけど、そちらのご家族は、友人のご主人が無くなられたのですが、友人夫婦にはお子さんがいらっしゃらなくて、あとはご主人のご兄弟がいるだけの状況らしいのです。
弁護士
う~ん、弁護士としてはご友人ご自身からご事情を確認させていただきたいところですが…、とりあえず今ある情報の範囲内でお答えしましょう。
ご友人のご主人にお子様がおらず、ご両親もおられない、ご兄弟は健在でいらっしゃるという場合には、まずそのご友人が配偶者として相続人になることは先程述べたとおりです。
そして、ご主人のご兄弟は第3順位の相続人として相続の当事者となることができます。
また、代襲相続の話ですが、もし、ご主人のご兄弟で先にお亡くなりになった方がいらしても、そのお子さんは代襲相続者として扱われることになりますね。
相談者
実は、そのご兄弟の一人が遺言書を持って行ってしまったそうなのですが、どうなるのでしょう。
弁護士
公証役場で作ってもらう公正証書遺言でしたら心配も少ないのですが、もし、自筆証書遺言の場合、ご兄弟が遺言書を偽造したり、変造したり、破棄、隠匿してしまったら欠格事由に該当します(民法891条5号)。つまり、遺言書の名義や内容を変えたり、破り捨てたり、隠してしまった人は相続人から外すことができます。
ただし、そのご兄弟にお子さんがいたら代襲相続が可能であることは先程から述べているとおりです。
相談者
そうですか…代襲相続というのは何かにつけて気にしないといけないのですね。本人が相続放棄をしていても、その人にお子さんがいらしたらダメなのかしら?
弁護士
いいえ、相続放棄の場合には、相続人の死亡、欠格及び廃除のケースと違って代襲相続の原因とはなりません。ですので、そのご友人のケースでも、他のご兄弟が相続放棄をしていたならば、その方はお子さんを含め相続人に数えなくてもいいことになります。
相談者
相続というのは単に亡くなった人の家族達で分け合うというだけの話ではないのですね。
今いる家族によって当事者が全く異なるのには驚きました。
弁護士
そうですね。遺産のみならず、相続人を確定させることも遺産分割においては非常に重要なことなのです。
いつの時機に家族関係についてどのような変動があったかについては戸籍謄本をある程度取り寄せればわかってきますが、その上に民法の定めに沿った整理、分析が必要なのです。
弁護士にご相談頂ければ、的確かつ迅速なアドバイスをいたしますので、どうかお気軽にご相談ください。
相続人の調査について誰が相続人となるのかは家族構成によって異なります。お悩みの方は、ぜひともご相談いただき、ご安心いただければと思います。
相続Q&Aは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
相続に関するお悩みは、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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