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遺言がない場合の相続では法定相続分どおりに遺産を受け取れる?

弁護士と学ぶ相続Q&A

法定相続分どおりの相続って確実ですか?

相談者

父が亡くなり相続人となったのですが、法定相続分どおり遺産を受け取ることができるのですよね?

弁護士

結論から言えば、必ずしも法定相続分どおり遺産が分割されるとは限りません。

民法で定められた法定相続分よりも、遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。

遺言書が残されていない場合の相続はどうなるの?

相談者

父は遺言書を残していませんでした。

遺言書がなければ法定相続分どおり遺産を受け取ることができるということですか?

弁護士

少しお伺いしますが、お父様がお亡くなりになる前にお父様を介護をされていた方はいらっしゃいませんか?

相談者

3年ほど前から、父は体調を崩していました。

母は既に他界しているため、私の妹が付きっきりで介護していました。

弁護士

では、お父様の生前に相続人の方が多額の贈与を受けたことがあるなどのお話はありませんか?

相談者

そういえば、私が住んでいる家を購入するにあたり、家の頭金として1000万円を父が出してくれました。

弁護士

介護をしていた妹様には、「寄与分」というものが認められる可能性があります。

被相続人財産の形成・維持に貢献した相続人がいる場合には、「寄与分」として寄与分のある相続人の相続分が増加方向に修正される場合があります。

寄与分について

また、家の頭金として 1000 万円を受け取っているのであれば、「特別受益」というものが認められる可能性があります。

これは、遺産分割の前渡しを受けたものとして取り扱われ、特別受益を受けた相続人の相続分が減少方向に修正される場合があります。

寄与分・特別受益がある場合の遺産分割で気を付けることは?

相談者

「寄与分」や「特別受益」があれば遺産分割割合はどうなるのですか?

弁護士

「寄与分」や「特別受益」の計算方法は非常に難しいので、また時機を見てご説明差し上げます。

ただ、「寄与分」や「特別受益」というのは、相続人間の公平を図るものですので、相続人間が公平になるように 、法定相続分を修正していくことになります。

相談者

単純に法定相続分どおりに父の財産を分ければいいというわけではないのですね。他に、気を付けないといけないことはありませんか?

弁護士

「寄与分」や「特別受益」も基本的には、遺産分割協議として相続人みんなで話し合って決めることになります。

この協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で「寄与分」や「特別受益」を考慮して決めてもらう必要があります。

相談者

裁判所に行かなければならないのですか。

そうだとすると、費用や時間がかかるのでしょうね。

弁護士

そうですね。裁判所に申し立てるとなると、費用や時間が一定程度かかることは否定できません。

しかし、相続後早い段階で、弁護士に相談いただければ、遺産分割協議においても助言や交渉が可能となりますので、裁判所に申し立てる前に話し合いがまとまることも多いですよ。

相続Q&Aは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
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