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共同相続人とは?単独相続との違いや遺産分割方法などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者や子供など複数の相続人がいる場合、遺産はいったんすべての相続人で共有されます。この状態を共同相続といい、その相続人を共同相続人と呼びます。 しかし、共同相続のままでは注意が必要です。不動産の売却や名義変更などの手続きを行う際、全員の同意が必要になるため、非常に手間がかかります。こうした不便を解消するために行うのが遺産分割です。 この記事では、共同相続人とは何か、単独相続との違い、そして遺産をスムーズに分ける方法についてわかりやすく解説します。

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共同相続人とは?

共同相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一緒に所有している相続人のことです。相続開始時に遺言書がない場合、財産はすぐに特定の相続人のものになるわけではなく、いったん相続人全員の共有財産になります。このように、複数の相続人が財産を共有している状態を「共同相続」と呼び、その状態にある相続人を「共同相続人」といいます。 例えば、夫婦と長男の3人家族で夫が亡くなり、遺言書がない場合、妻と長男の2人が共同相続人です。この共有状態は、相続人全員で話し合って遺産分割協議を行い、誰が何を受け取るかを決めるまで続きます。つまり、共同相続人という呼び方は、相続開始から遺産分割が終わるまでの一時的なものです。

共同相続と単独相続の違い

共同相続と単独相続は、相続人の数が違います。共同相続は2人以上の相続人が共同で相続し、遺産は共有状態となります。単独相続は1人の相続人が単独で相続し、遺産は単独所有となります。 単独相続は相続人間のトラブルが起こり得ず、遺産の処分も自由です。

共同相続人と法定相続人の違い

法定相続人とは民法で定められた相続する資格を持つ人のことです。配偶者や子供、父母、兄弟姉妹などがあげられます。 一方、共同相続人とは、実際に相続が発生して、相続財産を共同で所有している相続人たちのことです。 法定相続人は相続人が一人だけの場合でも該当しますが、共同相続人は複数人で相続する場合にのみ成立します。また、共同相続は遺産分割によって解消されますが、法定相続人という立場は遺産分割の前後で変わりません。 例えば、夫が亡くなり妻と子供がいる場合、妻と子供は法定相続人であり、同時に共同相続人ですが、妻だけが相続人の場合は法定相続人でも共同相続人ではありません。つまり、法定相続人は「資格」、共同相続人は「複数人で分ける状況」を示す言葉です。

遺産を共有状態のままにするデメリットとは?

共同相続のデメリットは、以下のとおりです。 共同相続はトラブルに発展しやすいデメリットを抱えているため、できるだけ早く解消するべきだといえるでしょう。

活用方法や売却についてもめる

共有名義の不動産は、共有者一人の判断で勝手に活用したり処分したりすることはできません。 例えば、売却する、賃貸に出す、リノベーションや増改築をする、抵当権を設定するなどの際には、共有者全員の同意が必要です。つまり、誰か一人でも反対すれば、自宅の売却などはできません。 相続人間で売却や活用方法について意見が割れて、トラブルになることも少なくありません。話し合いがまとまらないまま時間が過ぎると、不動産の有効活用ができないまま、固定資産税や維持費だけがかさむ負動産になるリスクがあります。

共同相続人が死亡すると持分が細分化する

共有名義の不動産は、現在の共有者が亡くなると、その持分が配偶者や子供など新しい相続人に引き継がれ、共有者の数はさらに増えていきます。この流れが世代を超えて繰り返されると、共有者はねずみ算式に増え、持分はどんどん細かくなってしまいます。 所有権移転登記がされないまま放置されると、誰がどのくらいの持分を持っているか分からなくなるケースも多いです。また、共有者が増えると全員の連絡先を把握することすら難しくなり、共有物分割、不動産の活用・売却について全員の同意を得るのは非常に困難になります。

固定資産税の支払いを巡ってトラブルが起きる

不動産を共同で相続すると、固定資産税の支払いも共同で行う必要があります。法律上、共有者全員に連帯納税義務があるため、誰かが「払えない」と言えば、その分は他の相続人が負担しなければなりません。 固定資産税の納付書は共同相続人の代表者に送られるため、代表者が一括で納税し、後で各相続人から負担分を受け取ることになります。しかし、必ずしもスムーズに支払ってもらえるとは限らず、負担割合をめぐるトラブルが起きやすいのが現状です。さらに、故意やうっかりで滞納が続くと延滞金が発生し、最悪の場合は不動産が差し押さえられるリスクもあります。

共有物分割請求を受ける可能性がある

民法256条1項では、各共有者は原則として「いつでも共有物の分割を請求できる」と定められています。つまり、ご自身が共有状態を続けたいと思っていても、他の共有者から突然「共有物分割請求」をされる可能性があるため注意が必要です。 共有物分割請求は、話し合いで解決できる場合もありますが、意見が合わなければ裁判に発展することもあります。裁判になると、時間もお金もかかり、手続きが複雑で大きな負担となります。

共同相続人には誰がなるのか?

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合は、法定相続人全員が共同相続人になります。 法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と、以下の法律で定められた相続順位のうち最上位の親族になります。

①第1順位 子供
子供が亡くなっている場合は孫が代襲相続します。ひ孫以降の再代襲も認められています。
②第2順位 直系尊属(両親や祖父母など)
子供や孫などがいない場合は、被相続人の父母が相続人になります。父母が亡くなっていれば祖父母が相続人となります。
③第3順位 兄弟姉妹
子供や孫、両親や祖父母などがいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続します。ただし、甥・姪の子による再代襲は認められません。

たとえば、夫婦の間に子供がいない場合に夫が亡くなると、妻と夫の両親が共同相続人になります。 なお、相続放棄するとその人は相続人から外れ、次順位の人に相続権が移るためご注意ください。

共同相続人の調べ方

共同相続人を正確に調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せる必要があります。戸籍を確認することで、結婚歴や子供、認知した子、養子の有無など家族構成がわかり、配偶者や子供、孫といった法定相続人を確定できます。共同相続人のうち一人でも遺産分割協議に参加していない場合、その協議は無効になってしまうため、しっかり調査しましょう。 戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で請求でき、窓口や郵送での取得が可能です。さらに、2024年3月からは広域交付制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも一部の戸籍謄本を取得できるようになりました。 相続人調査の方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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共同相続状態を解消するための遺産分割方法

遺産を共有したままにしておくと、後々トラブルになる可能性があります。そのため、できるだけ早く遺産分割を進めることが大切です。遺産分割の方法として、主に以下の3つがあげられます。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

①現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。たとえば、不動産は配偶者、預貯金は長女、株式は長男が受け取るというように、財産を現物のまま分配します。 この方法は手続きがシンプルで、財産の形をそのまま残せるのがメリットです。特に、思い入れのある自宅や事業用の資産を引き継ぎたい場合に適しています。 ただし、財産の種類によって価値に差が出やすく、相続人の間で不公平感が生じることもあります。 そのため、現物分割を行う際には、相続人全員が納得できるよう、財産の評価や分け方について十分に話し合うことが大切です。

②代償分割

代償分割とは、特定の相続人が遺産を受け取り、その代わりに他の相続人へ現金で差額を支払う方法です。たとえば、父が亡くなり、相続人が息子3人で、父の自宅の評価額が3,000万円の場合、兄弟3人で均等に分けると1人あたり1,000万円が相続分になります。長男が自宅を相続し、他の兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ現金を支払えば、全員が公平に遺産を受け取ることができます。 この方法のメリットは、財産を売却せずにそのまま引き継げることや、相続人間の不公平感を減らせることです。ただし、代償金を支払うためには十分な資金が必要であり、事前の準備や正確な財産評価が欠かせません。

③換価分割

換価分割とは、不動産や株式などの遺産を売却して現金化し、その金額を相続人の間で分ける方法です。たとえば、子供3人が相続人で、3000万円の不動産がある場合、不動産を売却して現金に換え、1人あたり1000万円ずつ受け取る形になります。現金に換えてから分けるため、法定相続分どおりに公平に分割できるのがメリットです。 ただし、デメリットもあります。家族の思い出がつまった自宅を手放さなければならないことや、売却の手間や仲介手数料などの費用がかかる点です。また、売却益に対して所得税や住民税が課税される可能性もあるため、事前に確認が必要です。

共同相続人は相続放棄で辞退できる

共同相続人は法定相続人ですから、共同相続人を辞退するためには、相続人ではなくなる必要があります。そして、相続人ではなくなるためには、相続放棄をしなければなりません。

被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をした者は、相続人ではなくなり、被相続人の負債を受け継ぐことはなくなりますし、面倒な遺産分割協議に参加する必要もなくなります。 ただし、相続放棄は一度したら取消すことはできない場合が多いです。また、同順位の相続人が全員相続放棄を行うと、後順位の相続人に相続権が移行してしまいます。 相続放棄にはこのような問題点があることをしっかりと理解したうえで、共同相続人を辞退するか否かを判断するようにしましょう。 相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

共同相続を早めに解消するために、不明点やお悩みがあれば弁護士にご相談ください

共同相続をできる限りすみやかに解消するためには、遺言の執行や遺産分割協議がスムーズに行われることが必要です。 仮に共同相続登記をした場合には、持分に応じた固定資産税の支払いが必要になりますし、熟慮期間の3ヶ月を過ぎてからは相続放棄をすることができなくなってしまいます。損をしないためにも、共同相続の対処については早めに目途を立てる必要があるといえるでしょう。 しかし、共同相続が起こらないように配慮した遺言書を書いたり、スムーズに遺産分割協議を進めたりしようとしても、ご自身だけでは難しいかもしれません。遺言書や遺産分割協議の進め方についてご不明点やお悩みがある方は、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。ご依頼者様の方々のお心に寄り添って手続を進めさせていただきます。