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法定相続分とは?遺産分割の割合や計算方法をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続がはじまったとき、「財産はどうやって分ければいいの?」と、不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。 そんなとき、ひとつの目安になるのが、民法で定められている【法定相続分】です。 この記事では、【法定相続分とは何か】を、相続人になれる人を踏まえて具体的な割合や計算方法、遺留分との違いまで、わかりやすく解説します。 相続がはじめての方でも安心して手続きが進められるような内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

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法定相続分とは

法定相続分とは、民法第900条で定められている「法定相続人で相続財産を分けるときの基本の割合」のことです。 相続人が複数いる場合の法定相続分は、以下のように規定されています。

相続人 配偶者の相続分 他の相続人の相続分
配偶者と子供 1/2 1/2
(子供が複数いる場合は均等割する)
配偶者と直系尊属 2/3 1/3
(直系尊属の人数で均等割りする)
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4
(兄弟姉妹が複数いる場合は均等割する)

遺言書がないときや、話し合いで決めるときの「目安」として使われます。 なお、相続人が配偶者のみなら「配偶者が全額を相続」し、配偶者がいない場合は「相続順位の高い血族で全額を均等に相続」します。

法定相続分は主に遺産分割協議で活用される

遺産分割協議では、法定相続分が目安の割合として活用されます。 遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、相続財産の分け方を話し合う手続きのことです。全員が合意すれば成立します。 1人でも反対する相続人がいて遺産分割協議が合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に申し立てて、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」によって分け方などを決定します。 調停は、調停委員に仲介してもらいながら進める話し合いなので、結論を強制されることはありません。一方、審判では裁判官の判断によって結論が下されます。 審判となった場合、「法定相続分に従って相続財産を分割する」と命じられることが一般的です。 遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続分どおりに遺産を分けないことも可能

相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分け合うことも可能です。 法定相続分は、あくまで「目安の割合」であり、絶対ではありません。 不動産や株式などの分けにくい財産が含まれている場合や、相続人の生活状況に差がある場合など、個々の事情にあわせて割合を柔軟に調整することができます。 また、被相続人が遺言書を作成している場合も、法定相続分に従う必要はありません。 相続では遺言書の内容が優先されるため、法定相続分を無視した内容であっても、遺言どおりに分け合うことが可能です。

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人の相続順位

法定相続分は、「誰が法定相続人となって相続するか」によって割合が異なります。 誰が法定相続人になるかは、民法によって範囲と相続順位が表のように決められています。

順位 法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 被相続人の子など直系卑属
(親子関係でつながった親族のうち下の世代)
第2順位 被相続人の父母など直系尊属
(親子関係でつながった親族のうち上の世代)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

<法定相続人の範囲> 法定相続人の範囲は、被相続人の「配偶者」と「子供・父母(直系尊属)・兄弟姉妹」です。 <相続順位> 法定相続人は、被相続人との関係性によって相続順位が設けられています。配偶者は常に相続人となり、他の相続人はより相続順位の高い法定相続人がいる場合には、相続することができません。 下記の記事では、様々なパターンを想定して誰が法定相続人になるのかを解説しています。法定相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合など、相続権を引き継ぐ特殊なケースについても説明しているので、ぜひご一読ください。

【ケース別】法定相続分の割合と計算方法

法定相続人のうち誰が相続人となって遺産を相続するのか、いくつかパターンを挙げたうえで、それぞれの法定相続人に認められる法定相続分について確認していきます。

法定相続分

配偶者+子供の場合

法定相続人が配偶者+子供の場合の、法定相続分の割合と計算方法は以下になります。 <法定相続分の割合>
・配偶者:1/2
・子供:1/2
※子供が複数いる場合は、その人数で均等に割ります

<相続財産が3000万円の場合の計算方法>
1.配偶者と子供1人の場合
・配偶者:3000万円×1/2=1500万円
・子供:3000万円×1/2=1500万円

2.配偶者と子供2人の場合
・配偶者:3000万円×1/2=1500万円
・子供:3000万円×1/2÷2人=750万円(1人あたり)

なお、第1順位の子供が法定相続人になる場合、次順位の父母や兄弟姉妹に相続権はありません。

配偶者+父母の場合

法定相続人が配偶者+父母の場合の法定相続分の割合と計算方法は以下になります。

<法定相続分の割合>
・配偶者:2/3
・父母:1/3
※父母ともに健在の場合は、父親1/6、母親1/6です

<相続財産が3000万円の場合の計算方法>
1.配偶者と母親の場合
・配偶者:3000万円×2/3=2000万円
・母親:3000万円×1/3=1000万円

2.配偶者と父母の場合
・配偶者:3000万円×2/3=2000万円
・父母:3000万円×1/3÷2人=500万円(1人あたり)

配偶者+兄弟姉妹の場合

法定相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合の法定相続分の割合と計算方法は以下になります。 <法定相続分の割合>
・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均等に割ります

<相続財産が3000万円の場合の計算方法>
1.配偶者と兄1人の場合
・配偶者:3000万円×3/4=2250万円
・兄弟姉妹:3000万円×1/4=750万円

2.配偶者と弟2人の場合
・配偶者:3000万円×3/4=2250万円
・兄弟姉妹:3000万円×1/4÷2人=375万円(1人あたり)

ただし、被相続人の半血兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)が相続人になる場合、通常の法定相続分とは異なります。 半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の「1/2」です。

<配偶者+全血1人+半血1人の法定相続分の割合>
・配偶者:3/4
・全血:1/6(1/4×2/3)
・半血:1/12(1/4×1/3)

配偶者のみ・子供のみ・父母のみ・兄弟姉妹のみの場合

法定相続人が、配偶者のみ・子供のみ・父母など直系尊属のみ・兄弟姉妹のみの場合、法定相続分はそれぞれ「1/1」、つまり「すべての相続財産」です。 例えば、被相続人に配偶者・子供・父母がいない場合、兄弟姉妹のみが法定相続人となり、すべての財産を相続します。 兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均等に割ります。

法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 1/1
子供のみ 1/1を子供の人数で均等割
父母など直系尊属のみ 1/1を父母で均等割
兄弟姉妹のみ 1/1を兄弟姉妹の人数で均等割(半血は1/2)

配偶者+孫の場合(代襲相続)

被相続人が亡くなったときに、子供がすでに死亡しており、亡くなった人の子供(被相続人の孫)がいた場合には、孫が代襲相続します。 代襲相続とは、被相続人が亡くなったときに、本来相続人となるはずであった人が死亡するなどしていた場合に、その子供などが代わって相続する制度のことです。 被相続人に配偶者がおり、代襲相続人が孫やひ孫などのケースでは、その孫などの法定相続分は、本来の相続人である「子供」と同じ「2分の1」となります。 なお、法定相続人になる予定であった兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは、その子供である被相続人の甥姪も、兄弟姉妹を代襲相続することができます。ただし、甥姪の子供は再代襲相続することができません。

養子縁組をしている場合

養子は法定相続人となるため、実子と同じように法定相続分があります。被相続人の配偶者の連れ子に相続権はありませんが、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も第1順位の相続人となることができます。 被相続人の孫を養子にすると、孫は法定相続人となるため、被相続人の子供と同じように法定相続分を持つことができます。ただし、孫を養子縁組すると、相続税が2割加算されることに注意しましょう。 法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額が増えるために、節税になることがあります。しかし、節税目的で通常では考えられない人数の養子を取ることを防止するために、相続税法上で認められる養子の人数には、配偶者の連れ子などを除いて次のような制限が設けられています。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

養子が相続においてどのように扱われるのかについて、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

非嫡出子がいる場合

非嫡出子とは、法律上結婚していない男女の間に生まれた子供のことです。非嫡出子であっても、被相続人に認知されて戸籍にその旨が記載されていれば、第1順位の相続人となり、嫡出子と同じだけの法定相続分が認められることになります。 例えば被相続人に配偶者、配偶者との間の子供1人がおり、愛人の子供1人を認知していると、子供2人の法定相続分はそれぞれ4分の1になります。しかし、被相続人に認知されていなかった非嫡出子は法定相続人にならず、法定相続分もありません。 そこで、被相続人の死後3年以内に検察官に対して認知の訴えを提起することで、親子関係を証明できれば死後認知をしてもらうことができます。

法定相続分が認められない人とは?

法定相続分は、民法で定められた“法定相続人の”相続割合ですから、法定相続人以外の人には認められません。例えば、相続開始前には相続人になると思われていた者が、何らかの事情で相続権を失うと法定相続分を持ちません。 法定相続分を失った者は、遺留分も失うことになります。また、次のような者は法定相続人として定められていないため、被相続人とどれだけ親しかったとしても法定相続分は認められません。

離婚した元配偶者

法定相続人になるのは、相続発生時に「法律上の配偶者」であった人だけです。かつては配偶者であったとしても、相続発生時には離婚していたのであれば、法定相続人にはなりません。 これは、離婚後に同居していた者であっても同じです。

内縁関係や事実婚の状態にある人

法定相続人になるのは、法律上の配偶者だけです。そのため、内縁関係の配偶者や同性のパートナーなどは法定相続人になりません。 内縁関係のパートナーに財産を引き継ぐ方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

養子縁組をしていない再婚相手の連れ子

被相続人の配偶者に連れ子がいても、そのままでは法定相続人になりません。法定相続人にするためには、養子縁組をして「法律上の子供」にする必要があります。 これは、実の親子のように仲良くしていたとしても同じです。養子縁組しないのであれば、遺言書を作成して遺贈するなどの対策が必要です。

代襲相続人でない孫や甥姪

被相続人の孫や甥姪は、基本的に法定相続人ではありません。孫や甥姪が法定相続人になるのは、被相続人の子供や兄弟姉妹が亡くなっており代襲相続が発生した場合や、被相続人と養子縁組していた場合などに限られます。 孫が法定相続人になるケースや、甥・姪が法定相続人になるケースについて知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

相続放棄した人

法定相続人が相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、法定相続分は認められません。 また、相続放棄の手続きによって相続権を初めから持っていなかったものと扱われる以上、相続権がその後の世代に引き継がれることはありません。つまり、その後の世代に代襲相続は発生しません。 そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、選択するメリットやデメリットにはどういったものがあるのかなど、相続放棄に関する詳しい説明については、下記の記事をご参照ください。

相続廃除や相続欠格に該当する人

相続人廃除とは、被相続人自身から家庭裁判所に申し立てることで、特定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為をしたり、ひどい非行に走っていたりした場合に認められる可能性があります。 相続欠格とは、遺産を不当に手に入れるために、推定相続人が相続欠格事由に当てはまる不正な行為をしたことを理由として、その推定相続人の相続権を失わせる制度です。これは、欠格事由に当てはまると自動的に相続欠格になるため、誰かが裁判所などに申し出る必要はありません。 なお、相続人廃除された人や相続欠格となった人に子供がいる場合、その子供が代襲相続をすることは可能です。 相続人廃除の手続き方法など、相続廃除の制度について詳しい内容を知りたい方は、下記の記事でご確認ください。

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法定相続分と遺留分の違いは?

法定相続分が「相続財産の目安の割合」であるのに対し、遺留分は「最低限保障された割合」という点に違いがあります。 遺留分とは、民法で兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された「最低限の相続財産の取り分」です。 法定相続分は遺言書で自由に変えることができますが、遺留分は遺言書であっても奪えない相続人にとって強力な権利です。 どちらも、相続財産の取り分を決めるときによく耳にする言葉ですが、役割が少し異なるため、「対象となる人」や「割合」に違いがあります。 遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

対象となる人の違い

法定相続分の対象となるのは「配偶者・子供・父母などの直系尊属・兄弟姉妹」ですが、遺留分が認められるのは「配偶者・子供・父母などの直系尊属」です。 遺留分は、被相続人が亡くなった後の遺族の生活を保障するための制度なので、相続による生活保障の必要性が低いと考えられる兄弟姉妹は対象外になります。 兄弟姉妹は法定相続人になる場合はあるものの、遺留分は認められない点が大きな違いといえます。

割合の違い

法定相続分は、誰が相続人になるのかによって割合が異なります。 これに対して遺留分は、「法定相続分の2分の1」が基本の割合で、父母などの直系尊属のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」です。 相続人それぞれの遺留分は、この全体割合に、法定相続分を掛けて計算します。

相続人の組み合わせ 法定相続分 遺留分
配偶者 他の相続人 配偶者 他の相続人
配偶者のみ 1/1(すべて) ― 1/2 ―
配偶者+子供 1/2 1/2 1/4 1/4
子供のみ ― 1/1(すべて) ― 1/2
配偶者+父母 2/3 1/3 1/3 1/6
父母のみ ― 1/1(すべて) ― 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4 1/2 なし
兄弟姉妹のみ ― 1/1(すべて) ― なし

法定相続分がない人に財産を取得させる方法

法定相続分がない人(=法定相続人ではない人)に財産を取得させる代表的な方法として、「遺言書を作成する」「生前贈与をする」の2つがあります。 どちらの方法も、相続がはじまってからでは準備することができません。 財産を遺す方が元気なうちに、あらかじめ準備しておくことが大切です。 それぞれの特徴を理解したうえで、どの方法が自分に合っているのかをしっかり確認しておきましょう。

遺言書を作成する

遺言書を作成しておけば、法定相続分がない人にも自分の財産を取得させることができます。 これを「遺贈」と呼び、本来は法定相続人の対象外である「孫」「内縁関係の夫や妻」「養子縁組をしていない連れ子」「子供の配偶者」などにも、財産を遺せます。 遺言書は法定相続分より優先されますが、遺留分を侵害する内容だと、遺留分侵害額請求が行われてトラブルになるリスクがあるため注意しましょう。 遺留分に配慮した遺言書を作成したい方は、専門家に相談することをおすすめします。 遺言書がある場合の相続の進め方については、以下のページもご覧ください。

生前贈与をする

特別受益を得ていた相続人がいる場合

生前贈与をすれば、法定相続分がない人にも自分の財産を確実に取得させることが可能です。 ただし、「贈与税」「遺留分」「特別受益」といった見落としがちなリスクが多いため、慎重に検討しましょう。

  • 贈与税
    法定相続分がない人への生前贈与は、「贈与税を軽減できる特例制度」が適用されず、思った以上に贈与税がかかることがあります。
  • 遺留分
    財産の大半を生前贈与してしまうと、法定相続人の「遺留分を侵害」することになり、トラブルに発展する可能性があります。
  • 特別受益
    相続人に対しても生前贈与ができますが、相続財産の前渡しとして「特別受益に該当」し、相続分の計算についてトラブルになる可能性があります。

法定相続分に関するよくある質問

法定相続分どおりに相続する場合も遺産分割協議書は必要ですか?

法定相続分どおりに相続する場合も、遺産分割協議書を作成しておくほうが安心です。 預貯金の解約などの手続きでは、必ずしも遺産分割協議書の提出が求められるわけではありません。 ただし、後になって「言った・言わない」のトラブルが起きる可能性もあります。 協議書があれば、「法定相続分どおりに相続する」という合意を明確に残せるため、将来のトラブル防止の観点から、念のため遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

法定相続分を超える相続をすることはできますか?

法定相続分を超える相続も可能です。 法定相続分はあくまでも「目安」に過ぎず、必ず守らなければならない割合ではありません。 遺言書がない場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行って合意できれば、特定の相続人が法定相続分より多く相続することもできます。 一度成立した協議は基本的に撤回できませんが、将来のトラブルに備えて、必ず遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。 なお、法定相続分を超えて相続したからといって、相続税の税率自体が上がるわけではありませんが、多く取得した相続人は、その分だけ相続税額が増える点に注意しましょう。

法定相続分に加えて寄与分も認めてもらうことはできますか?

法定相続分に加えて、寄与分を受け取ることも可能です。 寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、貢献度に応じて他の相続人よりも多く相続財産を受け取れるようにする制度です。 「自宅介護で被相続人を毎日介護していた」「長年無休で被相続人の事業を手伝っていた」などの寄与行為を自ら証明し、相続人全員が「通常以上の特別な貢献があった」と認めれば、法定相続分よりも多く相続財産が受け取れます。 なお、相続人以外の親族による特別な貢献があった場合は、「特別寄与料」として貢献度に応じた金銭を相続人に請求できます。 寄与分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続分でお困りでしたら、遺産分割問題に強い弁護士にご相談ください

法定相続分は、法定相続人のうち「誰が」「何人」遺産を相続するのかによって変わります。そのため、正確な法定相続分を知るためには、相続人となる人を漏れなく把握することが重要です。 しかし、事情によっては、亡くなった方の親族関係などが複雑で、相続人調査や法定相続分の確認が難しいケースもあります。 他の相続人が独自の主張をして譲らない場合もあるでしょう。 相続問題に詳しい弁護士であれば、煩雑な手続きを代わりに行うことができます。また、遺産分割に関する話し合いをスムーズかつ有利に進めることも期待できます。 遺産の取り分などについて疑問やご不安を抱かれた際には、まずは弁護士にご相談ください。

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