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代襲相続とは | 相続人の範囲や相続の割合を図でわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続人となれるのは、被相続人の配偶者や一定の範囲の血縁者に限られており、基本的に孫や甥・姪は相続人になる資格がありません。しかし、被相続人より先に相続人が亡くなったというような事情がある場合には、例外的に孫や甥・姪が相続人となって「代襲相続」することができます。

そもそも「代襲相続」とはどのような制度なのか、誰が対象となり、どの程度の法定相続分や遺留分が認められるのかなど、代襲相続に関する大枠の概要を解説していきます。代襲相続についてお困りの方にお役立ていただければ幸いです。

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代襲相続とは

代襲相続とは、本来は相続人となるはずであった子や兄弟姉妹の代わりに、その子である孫や甥・姪が相続することです。
以下のような場合に発生します。

  • 被相続人が亡くなった時やその他相続が始まった時点で、被相続人(亡くなった人)の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている
  • 被相続人が亡くなった時点で、被相続人(亡くなった人)の子や兄弟姉妹が相続廃除や相続欠格により相続権を既に失っている

代襲相続が起こる相続人の範囲

代襲相続が起こる相続人の範囲

代襲相続は、被相続人の子の子(被相続人の孫)と兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)がすることができます。
ただし、被代襲者に相続権が回ってきていない段階では、代襲相続も起こりません。

・被相続人よりも先に子が亡くなっている場合には、被相続人の孫が代襲相続します
・被相続人よりも先に子や孫等が亡くなっており、両親や祖父母、兄弟姉妹も亡くなっている場合には、亡くなった兄弟姉妹の子が代襲相続します

また、代襲相続人は、被代襲者の相続分をそのまま引き継ぎます。つまり、被代襲者の法定相続分(法律で定められている相続割合の目安)が代襲相続人の法定相続分となります。
代襲相続人が複数いるケースでは、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数で等分して引き継ぐことになります。

なお、被相続人の父母が死亡しているケースでは、祖父母や曾祖父母といった上の世代が相続することになります。ただし、これは代襲相続ではなく、通常の相続とされています。

通常の相続における相続順位についての詳しい解説をご覧になりたい方は、下記の記事をご参照ください。

孫が相続人になるケース

孫が相続人になるケース

被相続人の孫による代襲相続の場合、代襲相続人を含めて相続できる者の範囲はどこまでで、各自の法定相続分はどうなるのか、上図の例で確認してみましょう。
上図の例では、被相続人の子が被相続人である親より先に亡くなっているので、以下の様になります。

【法定相続人の範囲】
被相続人の配偶者と孫2人
※上の図における被相続人の子の配偶者は相続人になりません

【法定相続割合】
配偶者が1/2、2人の孫がそれぞれ1/4

甥・姪が相続人になるケース

被相続人の甥・姪が代襲相続した場合、代襲相続人を含む相続できる者の範囲と各自の法定相続分がどうなるのか、確認してみましょう。
被相続人より先に、本来相続人となるはずだった兄弟が亡くなっているので、以下の様になります。

【法定相続人の範囲】
被相続人の配偶者と甥、姪
被相続人の兄弟の配偶者は相続人に含まれません

【法定相続割合】
配偶者が3/4、甥が1/8、姪が1/8

養子の子は相続人になれないケースもある

被相続人の養子の子が代襲相続するか否かは、養子の子が養子縁組をする前に生まれたか、養子縁組をした後に生まれたかによって変わります。

養子縁組後に生まれた子であれば、養子の子であっても代襲相続をすることができます。なぜなら、親である養子が被相続人の法律上の親族となった後に生まれているため、養子の子も被相続人の法律上の親族となるからです。

一方で、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人にはなれません。これは、被相続人と養子の子の間には、法律上の親族関係が成立していないからです。

下記の記事では、養子が法定相続人になる具体的なケースや、養子が亡くなってしまったケースでは誰が法定相続人となるのか等、養子に関連する相続問題について解説しています。ぜひご一読ください。

再代襲のケース

再代襲は、代襲相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、さらにその子が代わりに相続することです。
例えば被相続人よりも先に被相続人の子と、被相続人の子の子(被相続人の孫)が亡くなっていると、被相続人の孫の子(被相続人のひ孫)が相続します。

子の下の世代が相続権を引き継いでいく

子の代襲相続は1代限りで終わるわけではないので、子の再代襲は何代でも続いていきます。

例えば、相続が開始した時点で被相続人の子と孫が既に亡くなっている場合、被相続人の孫の子である「被相続人のひ孫」が相続権を引き継ぐことになります。
このように、代襲相続は、孫からひ孫、ひ孫から玄孫へと、何代にもわたって続いていきます。

甥・姪の子供には再代襲はされない

被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪の子以下の世代には、再代襲は認められていません。これは、被相続人の甥・姪より下の世代に代襲相続を認めてしまうと、被相続人との関係性がかなり薄い者まで相続できるようになってしまうからです。

そのため、昭和55年に民法が改正されて、被相続人の甥・姪より下の世代の代襲相続が認められないことになりました。

相続人から除外されるケース

代襲相続は、以下のような場合に発生します。

  • 相続人が被相続人より先に亡くなっている場合
  • 相続人が相続廃除されている場合
  • 相続人が相続欠格に該当する場合

これらのうち、「相続廃除」と「相続欠格」とは一体どのようなことを指すのかについて、それぞれ以下で解説します。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人自身の意思で、特定の相続人の相続権を失わせることをいいます。

相続廃除は、家庭裁判所の審判で認められることによって成立しますが、人の権利を奪うものである以上、被相続人本人の望みであっても簡単には認められません。次のような事情があり、相続人を廃除することが相当だと家庭裁判所が認めてようやく相続廃除がなされます。

  • 相続人が、被相続人を虐待していた
  • 相続人が、被相続人に日常的に暴言を吐くなど侮辱していた
  • 相続人が、ひどい非行に走っていた(重大な犯罪を犯した、被相続人の財産を奪った、多額の借金の返済を被相続人にさせたなど)

相続廃除の詳しい手続方法など、より詳細について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

相続欠格

相続欠格とは、相続人が民法で定める欠格事由に該当する行為を行った場合に、その相続人の相続権を失わせることをいいます。
相続人が遺産を手に入れるため、次のような不正な行為を行った場合に、特別な手続きなく自動的に相続欠格となります。

  • 故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとした
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた
  • 詐欺や強迫によって遺言を作成させた、撤回させた、または内容を変更させた
  • 遺言書を偽造したり、隠したりした

代襲相続人の相続割合

代襲相続人の様々なケースにおける相続割合について、以下で解説します。

孫が相続人になるケース

孫が子を代襲して相続人になる場合には、子に分配されるはずだった法定相続分を、代襲する孫が等分して引き継ぎます。
そのため、上の図のケースでは、以下のような法定相続分になります。

相続人 法定相続分
配偶者 2分の1
2分の1(既に亡くなっているため、実際には相続しません)
子の配偶者 なし
各4分の1(子の法定相続分である2分の1を、孫2人で2等分します)

甥・姪が相続人になるケース

甥・姪が兄弟姉妹を代襲して相続人になる場合には、兄弟姉妹に分配されるはずだった法定相続分を、代襲する甥・姪が等分して引き継ぎます。
そのため、上の図のケースでは、以下のような法定相続分になります。

相続人 法定相続分
配偶者 4分の3
兄弟 4分の1(既に亡くなっているため、実際には相続しません)
兄弟の配偶者 なし
8分の1(兄弟の法定相続分である4分の1を、甥・姪で2等分します)
8分の1(兄弟の法定相続分である4分の1を、甥・姪で2等分します)

再代襲のケース

再代襲が発生してひ孫が相続人になる場合には、代襲した孫に分配されるはずだった法定相続分を、再代襲するひ孫が等分して引き継ぎます。
そのため、上の図のケースでは、以下のような法定相続分になります。

相続人 法定相続分
配偶者 2分の1
2分の1(既に亡くなっているため、実際には相続しません)
子の配偶者 なし
生きている孫 4分の1(子の法定相続分である2分の1を、孫2人で2等分します)
死亡した孫 4分の1(既に亡くなっているため、実際には相続しません)
孫の配偶者 なし
ひ孫 4分の1(死亡した孫の法定相続分を、そのまま相続します)

相続放棄をした場合は代襲相続ができない

相続人が相続放棄をした場合、相続人の子に代襲相続は起こりません。なぜなら、相続廃除や相続欠格とは違い、相続放棄の手続きをすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるからです。

つまり、相続廃除や相続欠格のように、本来相続人となるはずだった人が相続権を失ったケースではないので、相続放棄をしたときは後の世代に相続権は引き継がれません。

上の図のケースでは、子Aは相続開始のときに死亡しているため、孫Cへの代襲相続が発生します。一方で、子Bは相続放棄をしたので、孫Dへの代襲相続は発生しません。
そのため、相続人は配偶者と、代襲相続人である孫Cになります。

代襲相続した場合の遺留分はどうなるのか

遺留分とは、特定の相続人に保障されている、最低限の遺産取得分です。
具体的にどの程度の割合が遺留分として認められるのか等、遺留分に関して疑問がある方は、ぜひ下記の記事をお読みください。

遺留分は、被相続人の配偶者と子、直系尊属にしか認められません。しかし、代襲相続人は被代襲者の相続権を引き継ぐので、遺留分を有する子の代襲相続人については遺留分も引き継ぎます。
つまり、被相続人の孫には遺留分が認められます。一方で、遺留分のない兄弟姉妹を代襲した甥・姪には遺留分が認められません。

上記の内容をまとめると、下の表のようになります。

代襲相続人 遺留分 理由
被相続人の孫 あり 被代襲者(被相続人の子)に遺留分が認められるから
被相続人の甥・姪 なし 被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)に遺留分が認められないから

代襲相続をする場合に起こりやすいトラブル

代襲相続をすると、被相続人の孫や甥・姪のように、被相続人や他の相続人との関係性が薄い者が相続することになります。そのため、柔軟な遺産分割や円滑な手続きが難しく、トラブルとなりやすい傾向にあります。
例えば、次のようなトラブル発生の可能性があるでしょう。

  • 他の相続人と代襲相続人の意見が対立して話し合いが進まない
  • 代襲相続人が相続手続に協力してくれない
  • 自身の取り分を増やそうとして、寄与分を主張したり、特別受益の存在を主張したりする

代襲相続人による相続が予想される場合には、トラブルを避けるために、遺言書を残してもらうことをおすすめします。
遺言書の作成について疑問がある場合や、遺言書が残されていなかった場合には、相続問題に強い弁護士に相談してアドバイスを受けると良いでしょう。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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代襲相続があった場合の税金について

代襲相続人は「法定相続人」に当たるため、代襲相続があると法定相続人の数が増えるケースがあります。法定相続人が増えると、相続税の基礎控除も増えることになります。

相続税の基礎控除とは、遺産から一定の金額を差し引き、残額に対して課税するための控除です。主に、遺族の生活を保障するために控除が行われます。
基礎控除額は、以下の式によって算出します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

これにより、代襲相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円増えることになります。
つまり、代襲相続人が増えるほど、相続税は基本的に減っていくのです。

代襲相続があった場合の相続手続き

代襲相続が起こった場合、代襲相続人は、他の相続人に混ざって遺産分割協議に参加することになります。そして、協議で決めた内容を、遺産分割協議に参加した全員で遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。
このとき、代襲相続が起こったことを裁判所に申し立てる等の特別な手続きを行う必要はありません。

代襲相続人を含めた相続人全員で遺産をどのように分配するかが決まったら、相続する遺産によっては、名義変更などの相続手続を行う必要があります。
このとき、遺産分割協議書の書き方は大きく変わることはありません。通常どおりに遺産分割協議書を作成し、共同相続人の署名欄(一般的には最下部)に「代襲相続人」という肩書を記載したうえで、代襲相続人本人が署名・押印するだけで済みます。

代襲相続が起こった場合の相続手続では、通常の相続で提出が求められる書類に加えて、下記の書類が必要になります。

  • 被代襲者が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 代襲相続人全員の戸籍謄本

なお、このような戸籍謄本類を実際にどのように取得するのかは、下記の記事で説明しているのでご覧ください。

また、遺産分割協議書の書式は以下のサイトからダウンロードすることができますので、ぜひご利用ください。

遺産分割協議書ダウンロード(Word形式)

※クリックするとダウンロードが始まります

代襲相続に関するQ&A

代襲相続を無視して遺産分割協議を行った場合はどうなりますか?

代襲相続を無視し、代襲相続人を除いて遺産分割協議を行った場合、たとえ話し合いがまとまったとしても無効となります。なぜなら、「相続人全員の合意」を得ていないことになるからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。そして、代襲相続人は被代襲者である相続人の代わりに相続人となります。
つまり、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成には、代襲相続人が参加する必要がありますし、参加させなければならないのです。

代襲相続をしたくない場合はどうしたらいいですか?

代襲相続をしたくない場合には、相続放棄をする必要があります。
例えば、父親が既に死亡しており、父親の父親(祖父)が亡くなった場合には、祖父の代襲相続人になります。

このとき、祖父にプラスの財産がほとんどなく、マイナスの財産である借金等が多額であれば、相続放棄によって祖父の借金等を相続するのを防ぐことができます。

このケースで、もう1人の相続人がいて、その相続人が全ての借金等を引き受けることを表明したとしても、祖父にお金を貸した者等に「他の相続人が返済します」と有効に主張することは基本的にできません。そのため、必ず相続放棄するようにしましょう。

代襲相続と数次相続との違いは何ですか?

代襲相続と数次相続の違いは相続する(予定だった)者が死亡したタイミングであり、代襲相続であれば被相続人よりも先に死亡しており、数次相続であれば被相続人よりも後に死亡しています。

「数次相続」とは、被相続人の相続手続が完了しないうちに相続人が亡くなり、次の相続が立て続けに発生してしまうことです。例えば、被相続人の子である「長男」と「二男」が相続人となっていたものの、相続手続が完了しないうちに長男が亡くなり、長男の相続が二次相続として発生する状況が該当します。

同様の事例で代襲相続が発生するのは、「長男」が被相続人よりも先に亡くなっていたケースです。このケースでは、代襲相続人である「長男の子」と「二男」が相続人になります。

代襲相続でお困りでしたらご相談ください

代襲相続が発生すると、被相続人と関係性の薄い者が相続することになったり、相続人の数が膨れ上がったりします。それにより、なかなか話し合いがまとまらず、トラブルになるリスクが高まります。
さらに再代襲が起これば、ますます相続人の間の関係性が薄まり、手続きも複雑になって負担が増してしまいます。

そこで、代襲相続についてお困りの際には、弁護士に相談することをご検討ください。早いタイミングで弁護士が介入すれば、トラブルが起きることを防ぎ、スムーズに解決できる可能性が高まります。また、複雑な相続手続を代わりに行うこともできます。

代襲相続の問題による身体的・精神的な負担を軽減するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。