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養子縁組をした場合の相続でのメリット・デメリットについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

自分の孫や子供の配偶者、事業の後継者にしたい人など、相続人にならない人に財産を相続させたい場合の1つの手段として、養子縁組をすることが考えられます。 また、養子縁組によって法定相続人が増えると、一定の条件の下では基礎控除が増えるため相続税対策として有効です。 しかし、養子縁組は法律上の親子関係を発生させる行為であるため、慎重に行うべきことでもあります。 この記事では、養子がいる場合の相続について、養子と実子の権利内容、養子縁組の種類、メリット・デメリット等について解説します。

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実子と養子は同じ相続の権利を持つ

養子縁組を行う方法によって、養子になった者は実子と同じ相続の権利を持つことができます。そのため、養子は実子と同じ法定相続分を有することになります。 また、養子縁組をして法定相続人が増えると、一定の条件の下では相続税を計算するときの基礎控除額が増えるため、税金対策にもなることがあります。

養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係のない当事者などが、法律上の親子関係を成立させる制度のことです。 養子縁組を成立させるための手続きとして、養子となる者が未成年の場合には、配偶者の連れ子である場合等を除いて家庭裁判所の許可が必要です。また、養子が成人であれ未成年であれ、市区町村役場に養子縁組の届出をして受理されることが必要です。 なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。これらの養子縁組の違いについて、次項で解説します。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

普通養子縁組と特別養子縁組には、表のような違いがあります。

普通養子縁組 特別養子縁組
目的 養子への財産の承継、家系の維持、節税等 子供の福祉の増進
実親との法的親子関係 継続する 解消する
養親になれる要件 20歳以上であること もう一人の養親と夫婦であり、少なくとも一方が25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
養子になれる要件 養親よりも年長でないこと
養親が夫婦である場合には、少なくとも一方より年長でないこと
原則として15歳未満であること
相続権の有無 養親と実親の両方について相続権を有する 養親についてのみ相続権を有する
相続税への影響 相続税の基礎控除額が増額されるが、適用される人数に制限がある 相続税の基礎控除額が増額され、適用される人数に制限はない

養子縁組の具体例

養子縁組を行う例として、以下のようなケースが挙げられます。

●孫を養子にする
孫が遺産を相続できるのは、通常であれば孫の親(自分の子)が亡くなっている場合の代襲相続に限られます。
孫に直接遺産を相続させたい場合に、養子縁組を行います。
●子供の配偶者を養子にする
子供の配偶者に相続権はないため、確実に遺産を相続させるために養子縁組を行います。
子供の配偶者が介護をしてくれた、世話をしてくれた等の理由により相続させたい場合には養子縁組を行います。
●配偶者の連れ子を養子にする
配偶者の連れ子に相続権はないため、確実に遺産を相続させたい場合に養子縁組を行います。
また、配偶者の連れ子を実子と同様に扱いたい場合にも、養子縁組をして法律上の親子関係になることが考えられます。
●第三者を養子にする
相続権のない親戚や知人、事業の後継者等に遺産を譲りたい場合に養子縁組を行います。

養子縁組をした場合の相続でのメリット

養子縁組をすることにより相続で生じるメリットについて、次項より解説します。

実子と相続財産を平等に分けられる

遺産を与えたい者がすでにいた場合、養子縁組をすれば実子と平等に相続財産を分配することができます。 遺言によって本来相続人ではない人に遺産を贈ることも可能ですが、遺言書は形式的な不備等によって無効になってしまうリスクがあります。 養子縁組をすることによって、無効となるリスクを抑えて遺産を分配することができます。

法定相続人ではない人へ相続できる

養子縁組をすることによって、それまで法定相続人ではなかった者に遺産を相続させることができます。 これは、後継者として指名した相手などに対して、養子縁組をすることによって遺産を相続させることが可能だということであり、事業を行っている方の場合、事業の継続性を高めること等ができます。

相続税の基礎控除額が増える

養子縁組によって法定相続人が増えると、一定の条件の下では相続税の基礎控除額が増えます。 相続税の基礎控除額は、次の式によって計算します。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

この式から、養子縁組によって「法定相続人の数」が増えれば基礎控除額が増えるため、相続税も減額されることが分かります。 ただし、法定相続人が3人の兄弟姉妹だった場合等には、養子縁組によって法律上の子供ができると、法定相続人の数が減って基礎控除額も減額されてしまうことがあるため注意しましょう。 また、普通養子縁組の場合には、基礎控除額を計算するときにカウントできる養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までと決められています。特別養子縁組であれば、人数の制限はありません。

生命保険金の非課税限度額が増える

生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象とされています。養子縁組によって法定相続人が増えると、生命保険金の非課税枠が増額されます。 生命保険金の非課税枠の金額は、次の式によって計算します。

非課税枠の金額=500万円×法定相続人の数

このように、養子縁組で法定相続人が増えることによって非課税枠も増額されるため、生命保険金にかけられる相続税が減額されます。 ただし、普通養子縁組については、計算に加えられる人数に以下の制限が設けられています。

実子がいる場合:1人まで
実子がいない場合:2人まで

死亡退職金の非課税限度額が増える

死亡退職金とは、在職中の労働者が死亡したときに、配偶者等の遺族に対して支払われる退職金のことです。死亡退職金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象です。 養子縁組によって法定相続人が増えると、死亡退職金の非課税枠が増額されます。 死亡退職金の非課税枠の金額は、生命保険金と同じように、次の式によって計算します。

非課税枠の金額=500万円×法定相続人の数

この式から分かるとおり、養子縁組の結果として法定相続人が増えると非課税枠も増額するので、死亡退職金にかけられる相続税の金額を引き下げることができます。 ただし、普通養子縁組のケースでは、養子を増やせば無限に非課税枠が増額されるわけではなく、カウントできる養子の人数に以下の制限があります。

実子がいる場合:1人まで
実子がいない場合:2人まで

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養子縁組をした場合の相続でのデメリット

養子縁組をすることにより、相続でデメリットが生じてしまうこともあります。
相続における養子縁組のデメリットについて、次項より解説します。

実子がいる場合、養子縁組により実子の相続財産が減る

実子と養子は同順位の相続人として遺産を分けるため、養子が増えると、実子の相続財産の取り分が減ってしまいます。 実子がそのことを理解していなかった場合には、養子縁組について不満を抱くおそれがあります。

相続人同士で争いが起こりやすい

実子がいない被相続人が、生前に養子を迎えた場合には、被相続人の両親や兄弟姉妹等は法定相続人ではなくなります。 そのため、被相続人の両親や兄弟姉妹等が相続する可能性は、基本的になくなります。 被相続人が、被相続人の両親や兄弟姉妹等の相続人となる予定だった者と疎遠だった場合、養子縁組の経緯等について知らないこともあるため、相続トラブルになりやすいと考えられます。 養子縁組をするときには、その事実を周囲に伝えておくことが望ましいでしょう。

相続税が2割加算されるケースがある

相続の状況によって、相続税が2割加算される制度が設けられています。例えば、兄弟姉妹が相続した場合、偶然に近い状況によって相続していることから税負担を重くしても問題ないと考えられているため2割加算が適用されます。 そして、孫を養子にして相続させた場合についても2割加算が適用されます。養子縁組がなければまず子への相続が発生し、その後で子の子(孫)への相続が発生するはずなので、被相続人の財産が孫に渡るまでに二回、相続税を支払うことになります。 孫を養子にすると、それが一回で済みます。そのため、孫を養子にすることは相続税を支払う機会を減らすことだといえるので、公平性を保つため、2割加算が適用されます。

養子縁組の時期によっては代襲相続が認められない

代襲相続とは、被相続人が死亡した時点で、相続人になるはずだった人がすでに死亡してしまっていた場合に、その子供が代わりに相続することです。被相続人の死亡前に子供がすでに死亡しており、その子供に更に実子や養子がいたときにも、代襲相続が発生します。 生きていれば相続人となるはずだった養子に子供がいる場合は、その子供が生まれた時期によって代襲相続できるか否かが変わります。具体的には次のとおりです。

養子縁組の後に生まれた:代襲相続が発生する
養子縁組の前に生まれた:代襲相続が発生しない

代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

養子縁組の解消は難しい

養子縁組は法律上の親子関係を成立させる手続きであり、一旦成立すると、双方の同意がなければ簡単には解消できません。そのため、養子縁組をした後で養子との関係が悪化して、やっぱり養子に相続させたくないと思ったとしても、基本的に養子が同意しなければ離縁できません。 そのため、節税の効果等が期待できるとしても、安易に養子縁組を行うことは勧められません。将来に渡って法律上の親子関係になることについて、十分に検討しましょう。

養子縁組した場合の相続に関するQ&A

遺言で養子縁組はできますか?

養子縁組は、遺言で行うことはできません。なぜなら、養子縁組は養親と養子の双方が合意して、市区町村役場に届出をして受理されることによって成立する制度だからです。誰かに遺産を受け取ってもらいたい場合には、生きているうちに養子縁組を行うか、生前贈与(生きているうちに行う贈与)、遺贈(遺言による贈与)等の手段を用いるようにしましょう。なお、法律上の婚姻関係にない男女の間に子供が生まれた場合には、男性が遺言によって認知することができます。認知された子は養子ではなく、実子となります。

相続税対策の養子縁組が認められないことはありますか?

相続税対策であるとして、税金の計算の中で養子縁組が認められない場合はあります。これは、税務署長が相続税の負担を不当に減少させたと認めたときに、養子を相続人として数えずに相続税を計算するものです(相続税法63条)。ただし、相続税を減少させることを目的としていても、養子縁組による相続人の増加が認められる場合もあります。判断の基準として、養子縁組の経緯や養子の遺産の取り分、養子縁組後の生活等が挙げられます。

実子が養子縁組をした場合、養子縁組をした子供には代襲相続が認められますか?

実子に養子がおり、被相続人の死亡前に実子が死亡しているケースでは、実子の養子は代襲相続をすることができます。ただし、実子の養子が、実子の死亡後、被相続人の死亡前に死後離縁していた場合は、法律上の親子関係が消滅しているため代襲相続できません。

養子縁組をしたら、実の親の遺産相続はできなくなりますか?

養子縁組をしても、普通養子縁組であれば、実の親の遺産を相続することはできます。なぜなら、普通養子縁組では実の親子関係が法律上でも継続するからです。一方で、特別養子縁組をすると、実の親の遺産を相続することはできません。なぜなら、特別養子縁組では、法律上、実の親との親子関係を解消するからです。

養子縁組は相続対策にもなりますが、トラブルにもつながりやすくなります。養子縁組をお考えならば、経験豊富な弁護士にご相談ください

養子縁組は、相続人ではない人に対して子供と同じように相続させられるだけでなく、相続税を抑えることもできます。ただし、実子や他の親族との間でトラブルになる場合があります。 また、養子との関係が悪化したとしても、簡単に離縁できるわけではありません。そのため、将来のことも熟慮して養子縁組を行う必要があります。 そこで、相続のために養子縁組をしようとお考えの方は、前もって弁護士にご相談ください。弁護士であれば、養子縁組で注意するべきことをアドバイスできるだけでなく、遺言書の作成等、他の方法についても状況に応じて提案が可能です。 弁護士法人ALGでは、経験豊富な弁護士が養子縁組のご相談に対応します。 相続税をなるべく抑える方法等、様々なお悩みも併せて弁護士法人ALGにご相談ください。