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遺言書がある場合の相続手続き|遺言の執行や相続登記についても解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

亡くなった方が生前に遺言書を作成していた場合、相続が発生したら、まずは遺言書の内容を確認する必要があります。そして、その遺言書が有効である場合には、基本的に遺言書の内容に従って遺産の分配を行います。

しかし、遺言書の内容に納得できない場合もあるでしょう。そもそも、亡くなった方が本当に遺言書を作成したのかが疑わしいケースがあるかもしれません。

そこで、今回は、遺言書を発見した後の手続きの流れや、遺言書の内容に問題がある場合の対処法など、遺言書がある場合の相続手続について解説します。

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遺言書がある場合の相続手続きと流れ

遺言書がある場合の相続においては、基本的に遺言書で指定されたとおりに遺産を分配します。
遺言書を発見した後の手続きは、その遺言書の種類によって異なります。公正証書遺言でない遺言書を自己保管していた場合には、検認手続きが必要になります。

遺言書があった場合の流れ 遺言書があった場合の流れ

遺言書には3種類があり、それぞれ作成方法が異なります。3種類の遺言書には、下の表のような違いがあります。

自筆証書遺言 基本的に全文を自筆する遺言書
秘密証書遺言 自筆またはパソコン等を用いて作成し、その内容を秘密にしたままで、遺言書が存在することを公証役場に記録してもらう遺言書
公正証書遺言 遺言者の依頼によって公証人が作成した遺言書

3種類の遺言書について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言は、被相続人の自宅等に保管されていることが多く、法務局に保管されていなかったものは、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認の手続きが終わるまで、遺言書を開封してはいけません。万が一開封してしまった場合、遺言書の書き換えを疑われかねませんし、5万円以下の過料に処されるおそれもあります。

検認は、遺言書の形状や日付などを確認することで、偽造・変造されないようにするための手続きです。検認の手続きには相続人が立ち会い、筆跡や印影などを確認したうえで検認調書が作成されます。手続きが終われば、検認済証明書と併せて遺言書は返却されます。

なお、検認済証明書はあくまで「検認されたこと」を証明するものであって、「遺言書の内容の有効・無効」については証明しないので注意しましょう。

遺言書の検認について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

法務局の保管制度を利用していた場合

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自分で書いて作成した遺言書(自筆証書遺言)の原本と、その画像データを法務局が保管するサービスです。民法の改正によって、2020年7月10日からスタートしました。

自筆証書遺言が法務局に保管されていた場合には、検認が不要になります。また、遺言者が死亡した後に、関係者に遺言書が保管されている旨の通知が届くように設定されていれば、遺言書が保管されている事実を知ることができます。

秘密証書遺言がある場合

秘密証書遺言は、法務局の保管制度を利用できないため、被相続人の自宅等に保管されていることが多いです。そのため、自筆証書遺言の場合と同様に検認が必要となります。

秘密証書遺言を検認手続きの前に開封してしまうと、無効になるおそれがあるので注意しましょう。ただし、秘密証書遺言として無効でも、自筆証書遺言の方式で有効となる可能性があります。

秘密証書遺言について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言とは違い、公正証書は原本が公証役場で保管されており、偽造・変造されるリスクが低いため、検認は必要ありません。そのため、公正証書遺言があることがわかったら、すぐに内容を確認して相続手続を進めることが可能です。

亡くなった方が公正証書遺言を作成したかを調べたい場合には、全国の公証役場において、遺言検索システムによって検索することが可能です。

公正証書遺言について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

遺言執行者について

遺言書がある場合は、基本的に遺言の内容に沿って相続手続を進める必要があるため、遺言執行者が選任される場合があります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任される者のことです。遺言書で遺言執行者が指定されていたら、指定された人が拒否しない限りはその人に相続手続を一任することになります。また、指定された人が拒否した、または遺言執行者が指定されていなかったとしても、相続人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者(遺言執行者がいない場合は相続人)は、下記のような手順で遺言を執行します。

  1. ①相続人と遺産について調査する
  2. ②遺産の財産目録を作成する
  3. ③遺産分割方法の指定を執行し、実際に遺産を分配する
  4. ④遺贈を受ける人がいれば、遺産を引き渡す

遺言執行者について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

遺言執行者が指定されている場合

遺言の内容を実現できるよう、遺言執行者には、遺産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務が与えられています。
具体的には、次のような仕事を行うことになります。

  • 相続人全員の戸籍などの収集
  • 遺産の調査や財産目録の作成
  • 金融機関での預貯金口座の払戻し手続
  • 法務局での不動産名義変更手続

未成年者と破産者以外なら、誰でも遺言執行者になることができます。しかし、相続人が遺言執行者になると他の相続人とトラブルになるリスクがあります。
遺言執行者に選任されたものの、手続きの負担が重い場合や、相続人とのトラブルが発生した場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

遺言執行者が指定されていない場合

遺言書で遺言執行者に指定された人が就任を拒否した場合や、そもそも遺言執行者が指定されていなかった場合、相続人は自分たちで遺言を執行するか、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことになります。

ただし、下記の行為については、遺言執行者でなければできないので、必ず選任しなければなりません。

  • 子の認知
  • 推定相続人の廃除(相続権を持っていた人からその権利を奪うこと)、または廃除の取消し
  • 一般財団法人の設立

また、遺言で相続人以外の人に不動産を贈る場合には、手続きが煩雑なので、なるべく遺言執行者を選任することをおすすめします。
遺言執行者になることを弁護士に依頼すれば、手続きの負担を減らせるだけでなく、相続人間の無用な対立を防ぐことができます。また、信託銀行に依頼するよりも費用が安くなるケースがあります。

遺言書は絶対?遺言書の内容に納得できないとき

遺言書で法定相続分とは異なる分配方法を指定していた場合は、遺言書の内容が優先されます。法定相続分とは、遺言書がなかった場合等に用いられる、相続人が遺産を相続する割合の目安です。

遺言書では、複数の相続人のうち、1人だけに全ての遺産を相続させるといった内容にすることも可能です。しかし、そのような内容の遺言書では、納得できないと思う相続人とのトラブルに発展してしまうリスクが高いでしょう。民法上も兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取得分である遺留分が認められています。

遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合に、その内容と異なる方法で遺産分割できるかについて、次項より解説します。

遺言書の内容に納得できないときの対応については、こちらの記事でも解説しておりますので併せてご覧ください。

相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割が可能

遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により遺言書と異なる方法で遺産を分けることができます。ただし、遺言執行者の指定があるときには、遺言執行者の同意も得ておくのが望ましいでしょう。

一部の相続人だけが遺言書の内容に不満を抱いた場合には、不満のある相続人が反対しても遺言書は有効です。遺言書の内容に不満を持っていない相続人が遺産分割協議に合意するとは考えにくいため、通常であれば遺言書の内容に従って遺産は分配されます。

遺産分割協議について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

遺言書の内容が不利でも「遺留分」を請求できる場合がある

遺言書の内容に納得できず、遺産分割協議も成立させられない場合、遺言書が指定した遺産の分配方法が「遺留分」を侵害している場合には、侵害された分を請求することが考えられます。この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分とは、亡くなった方の相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる遺産の取り分です。遺言に従って遺産を分けると、ご自身の取り分が遺留分より少なくなってしまうときは、他の相続人に対して、遺留分に相当する金銭を支払うよう求めることができるのです。

どうやって遺留分を請求すれば良いのか、そもそも遺留分はどのように計算するのか等、遺留分侵害額請求をするうえで疑問のある方は、ぜひ下記の記事をご覧ください。

遺言書の効力が無効になるケースもある

遺言書の内容に納得できないときに、そもそも遺言書が無効であれば、その内容に従う必要はありません。この場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺言が有効とみなされるためには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • ①民法で定められたルールに則って遺言書が作成されていること
  • ②遺言者に遺言能力があること

①については、自筆証書遺言や秘密証書遺言で問題となることが多いです。
具体的には、以下のケースが挙げられます。

遺言書が無効になる例1

②については、公正証書遺言であっても問題となることがあります。
具体的には、以下のケースが挙げられます。

遺言書が無効になる例2

遺言の効力についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。

遺言書に記載のない財産がある場合はどうなる?

遺言書に記載されていない財産には、遺産分割の原則的なルールが適用されます。つまり、相続人全員で遺産分割協議を行い、分配方法を決める必要があります。

遺産分割協議で決められない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でも合意できなければ、最終的に遺産分割審判で家庭裁判所に決めてもらうことになります。

せっかく遺言書を作成しても、分配方法を指定しなかった遺産があると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。念のために、「その他一切の財産」の相続人を指定しておく方法もありますが、金額の大きな財産を書き漏らしたときにはトラブルになるかもしれません。

心配であれば、弁護士に財産調査を依頼することをおすすめします。

遺言書がある場合でも相続放棄できるか?

遺言があっても、相続が始まったのを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。

遺産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれているので、相続をすると巨額の借金を抱えてしまう等のリスクが生じます。そのため、遺言書があっても相続放棄は可能になっています。

また、相続すれば金銭的なメリットがある状況であっても、親族関係が悪い等の事情があるときには、相続人間の争いに巻き込まれることを回避したい方もいらっしゃるでしょう。このような場合にも、相続放棄を選択できます。

相続放棄の具体的な手続きの方法や期限など、詳しい説明をご覧になりたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。

その他遺言書がある場合の相続手続き

相続開始後に行うべき手続きは多数あります。特に重要な手続きとして、以下のものが挙げられます。

  • 銀行等での名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

これら以外にも、年金や健康保険に関する手続き等、期限の定められた手続きが多いため遅れないように注意しましょう。
相続開始後に行うべき手続きとその期限を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

銀行等での名義変更

相続が開始したら、銀行や郵便局等において、預貯金口座の払い戻しや名義変更の手続きが必要になります。

銀行での手続きは、遺言書の有無によって必要書類が異なります。遺言書があるときには、手続きのときに遺言書の原本と検認調書等が必要です。遺言書がない場合には、遺産分割協議書を提出します。

銀行での手続きにおいては、被相続人や相続人の戸籍謄本など、様々な書類が必要となります。手続きの負担は軽くないので、弁護士に代行してもらうことを検討すると良いでしょう。

銀行における相続手続の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

不動産の相続登記

遺言書があっても、相続登記の方法は変わりません。

相続登記とは、相続によって権利を取得した人に不動産登記記録の名義を変更する手続きです。必要書類を作成・収集し、登記申請書と併せて、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出することで申請します。また、郵送やオンラインで申請することも可能です。

相続登記は義務化が予定されており、相続開始から3年以内に申請しなければなりません。また、義務化されれば過去の相続についての相続登記も行う必要があります。まだ申請していない登記があれば、なるべく早く終えるようにしましょう。

詳しい申請の流れや必要書類など、より詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

相続税の申告

相続税とは、遺産を受け取った者にかけられる税金です。あらゆる遺産にかけられるわけではなく、遺族の生活を保障すること等を目的として「基礎控除」が設けられており、基礎控除の金額を上回る遺産を受け取った場合にのみ相続税がかけられます。

相続税は、相続の開始を知ってから10ヶ月以内に納付しなければならないので注意しましょう。相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に行います。納税については、税務署の窓口だけでなく、金融機関等においても可能です。

遺言書に関するトラブルは、弁護士が間に入ることで解決できる場合があります

遺言は、亡くなった方の最後の意思表示ではありますが、トラブルを生む原因となってしまうこともあります。そこで、遺言書が見つかった、または遺言書の存在が予想される場合には、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士は、遺言書の方式や内容の不備を確認し、その有効性を判断することができます。また、遺言書が本当に亡くなった方の意思で作成されたのか疑わしいといった場合にも、亡くなった方の筆跡や当時の意思能力がわかる診断書などの資料を用意し、裁判になっても論理的な主張ができるようにサポートすることが可能です。

遺言書によるトラブルを防ぎ、精神的なストレスを軽減するためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。