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遺言書の検認や手続きについて | 検認しない場合はどうなるのか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

亡くなった親族の遺品整理をしていると、遺言書が出てくることがあります。しかし、遺言書は閉じた封筒に入っているケースが多く、すぐに内容を見ることはできません。 もしも内容が気になったとしても、その場ですぐに開封してはいけません。これは、仮に相続人全員の同意があったとしても変わらず、遺言書を見つけたら検認の手続をする必要があります。 また、必要な手続を経ずして開封した場合、過料に処されるおそれがあります。 このページでは、遺言書の検認の手続や、検認に関する疑問点等について詳しく解説していきます。

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遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書の状態(形状、加除訂正の状態、作成日、署名、押印等)を確認してもらう手続です。相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認以降、遺言書が偽造・変造されるのを防止する目的で行います。 検認が必要なのは、法務局に預けていない自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、法務局に預けたものや公正証書遺言については必要ありません。 検認は、その遺言書が法的に有効か無効かを判断するものではありません。 また、検認をしたことで無効な遺言書が有効になるわけでもありません。 遺言書が偽造されたと疑っている場合等、遺言書の無効を主張したいのであれば「遺言無効確認訴訟」などによって遺言の効力を争う必要があります。 遺言無効確認訴訟について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

検認が必要な遺言書の種類

検認が必要となるのは、法務局以外の場所で保管されていた自筆証書遺言と秘密証書遺言です。 公正証書遺言は、法的な有効性が公証人によって確認されているため検認の必要がありません。 遺言書は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類に分けられます。 それぞれの作成方法や、作成した遺言書を置いておく場所等は以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言…全文を自筆で作成し、法務局における保管制度を利用するか、自宅等に置いておく
  • 秘密証書遺言…自筆またはパソコン等を用いて作成し、内容を秘密にしたまま公証役場に遺言書の存在を記録してもらい、自宅等に置いておく
  • 公正証書遺言…口頭で述べた遺言内容から公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場で保管してもらう

自筆証書遺言に関しては、以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

民法改正により法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要に

民法改正により、2020年7月から自筆証書遺言を法務局に預ける制度が開始されました。 この制度が始まる前には、遺言書は自宅等に保管するのが一般的でしたが、紛失してしまったり、誰かに破棄されてしまったりするリスクがありました。 それらの事態を避けるために、自筆証書遺言を法務局に預けることは有効です。 なお、法務局に預けた自筆証書遺言は、検認を受ける必要がないというメリットや、遺言書の形式的な誤りを指摘してもらえるというメリット等もあります。 ただし、遺言の内容の問題点等については指摘してもらえないので注意しましょう。

遺言書を検認しないとどうなる?

遺言書を、検認を受ける前に誤って開封してしまったとしても、それによって無効となるわけではありません しかし、他の相続人から偽造や変造を疑われて、トラブルが生じるリスクはあるので注意するべきです。 また、秘密証書遺言、法務局以外(自宅等)で保管されていた自筆証書遺言を発見した相続人や遺言書の保管者は、検認をしないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封したりすると、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。 もしも、相続人が検認をせずに遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりすると、その相続人は相続欠格とみなされ、相続権を失うことになる場合があります。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認手続きは、以下のような流れで進められます。

  • ①検認の申し立て
  • ②検認期日の決定
  • ③検認の実施
  • ④検認済証明書の申請

上記の検認手続きについて、以下で解説します。

①遺言書の検認を申し立てる

検認の申立人になれるのは以下の者です。

  • ・遺言書を保管していた者
  • ・遺言書を発見した相続人

申立人は、必要書類を用意し、遺言者が最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。 遺言者の最後の住所地は、住民票の除籍や戸籍の附票といった書類で確認することができます。 遺言者の最後の住所地が判明したら、裁判所のWebサイトから管轄する家庭裁判所を調べましょう。

管轄裁判所を調べたい方はこちら

必要書類

検認を申し立てる際には、まず相続人を特定して必要書類を集めます。申立ての際に申立人が用意しなければならない書類は、以下のとおりです。

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がいれば、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人に遺言者の父母または兄弟姉妹がいる場合や、相続人が配偶者のみの場合等は、そのほかにも用意しなければならない書類があるので、詳しくは裁判所のWebサイトをご確認ください。 また、法定相続人に関しては以下のページで解説しておりますのでご参照ください。

申立費用

検認を申し立てる際には、以下の費用がかかります。

  • ・手数料として遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円分の収入印紙を検認申立書に貼付する
  • ・家庭裁判所が相続人に書類を送付するための郵便切手を用意する(金額は申立てをする家庭裁判所によって異なる)

②検認期日通知書による期日の決定

提出した書類に不備がなければ、申立てから1週間~1ヶ月程度で、家庭裁判所から「検認期日通知書」という書面が相続人全員に郵送されます。 案内には出欠確認の回答書が同封されているので、期日までに家庭裁判所に届くように返送しましょう。 検認の期日には、検認を申し立てた者以外の相続人は出席する義務がありません。 出席しなくても刑罰を受けたり、相続権を失ったりすることはなく、欠席する旨の裁判所への連絡も必要ありません。

③検認の実施

検認期日には、申立人は遺言書と自身の印鑑を持参します。 遺言書は、申立人や相続人の立会いのもと裁判官によって開封され、状態を確認されます。 検認では、裁判官が申立人や相続人に対して、遺言書の筆跡は遺言者本人のものか、押されている印影は遺言者本人の印鑑によるものか等を質問します。 検認自体は5~15分で終了し、調査された内容は検認調書にまとめられ、記録として残ります。 検認に立ち会わなかった相続人には、家庭裁判所から検認が実施されたことが通知されます。

④検認済証明書を申請する

検認が終わったら、検認済証明書の申請を行いましょう。 申請をすると、遺言書は検認済証明書がついた状態で申立人に返却されます。この検認済証明書がついていない遺言書だと、不動産の登記や預貯金口座の名義変更といった遺言を執行することができません。 なお、検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

検認手続きにかかる期間は?検認に期限はある?

検認を申し立ててから家庭裁判所で検認が行われるまで、1ヶ月以上かかります。 しかし、相続放棄等の手続は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければならないため、できる限り早めに検認の手続を行うべきでしょう。 そのため、検認の手続は、遺言書の保管者が遺言者の死亡を知った後、または相続人が遺言書を発見した後に、なるべく遅れないように進めなければなりません。

検認待ちの期間は相続手続できる?

検認が終わるまでは、遺言を執行することはできません。 検認手続きを待っている期間中には、たとえ遺言書に従って遺産を分けたとしても、検認済証明書がないため財産を移すための手続きを進められません。 なお、遺言書がある場合には、相続人全員が合意しない限り遺産分割協議(相続人間の話合い)によって遺産の分け方を決めることはできないため、基本的には遺言書の内容に従う必要があります。

検認手続きを弁護士に依頼するメリット

検認手続きを弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • ・手続きには「遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」が必要となりますが、弁護士であればスムーズに集められます。
  • ・戸籍謄本から相続人の範囲を確認することに慣れており、遺言書の内容等も検討して、複雑なケースであっても相続人にあたる人を正確に把握できます。
  • ・相続人間のトラブルが予想される場合等では、検認期日に同席することによってアドバイスや他の相続人の説得が可能です。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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遺言書の検認に関するQ&A

遺言書の検認に関してよくある質問について、以下で解説します。

自宅で保管されていて、封印されていない自筆証書遺言でも検認は必要?

封印されていない自筆証書遺言は、その状態で家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。 自宅等で保管されていた自筆証書遺言のなかには、封筒に入っていないものや、入っていても封印がされていないものが時々あります。そのような遺言書であっても、法律で定められた形式には反していないので有効です。

誤って開封してしまった遺言書も検認は必要?

誤って遺言書を開封してしまったとしても、検認は必要になります。 その場合も家庭裁判所に事情を説明し、開封したままの状態で提出しましょう。 焦って封印しなおしたり、封筒を破棄したりといったことは絶対に避けてください。 なぜなら、これらの行為が明らかになると、遺言状そのものには手を加えていなくても、不正行為とみなされて相続権を失うリスクがあるからです。

高齢や仕事で検認に立ち会えない場合は、欠席してもよい?

検認に立ち会うことは義務ではないため、欠席することができます。立ち会わなかったことを理由に刑罰を受けることはありませんし、相続で不利になることもありません。 ただし、遺言書の検認を申し立てた人だけは、必ず立ち会う必要があります。 検認を欠席した相続人には、家庭裁判所から検認が実施されたことが通知されます。 このとき、遺言書の内容を知るには、家庭裁判所に検認調書の謄本を交付申請する必要があります。 なお、代理人に依頼して、検認に立ち会ってもらうことは可能です。 行政書士や司法書士は検認に立ち会う代理人にはなれないため、弁護士に依頼するようにしましょう。

検認の手続はもちろん、その後の遺言の執行についても弁護士にお任せください

検認の申立てに必要な書類を揃えるのは大変なことですので、弁護士に依頼することをおすすめします。 検認は、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止する目的で行われるものであり、相続手続において大変重要な意味を持ちます。 しかし、検認手続きのためには遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等が必要です。弁護士は、必要書類を準備して手続を行うだけでなく、検認に同席することもできます。 また、検認が終わっても、相続が順調に進むとは限りません。遺言書の内容を実現するための手続きを行う者として弁護士を指定していただければ、相続手続を確実に行うことが可能です。 このように、弁護士は相続に関して一貫したサポートを行うことができるため、お困りのことがあればぜひご相談ください。