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秘密証書遺言とは | メリット・デメリットと作成の流れ

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺言書の作成方式は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類に分かれています。利用される頻度が高いのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」であり、「秘密証書遺言」はほかの2つに比べ、あまり利用されることはありません。 このページでは、マイナーともいえる方式である秘密証書遺言について、作成するメリットとデメリット、作成方法、作成するときに注意するべき点等について詳しく解説していきます。

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秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、遺言の「内容」を秘密にしたまま、公証役場で遺言の「存在」を、公証人と証人に証明してもらう遺言のことです。 つまり、遺言者以外にはその内容を秘密にしながら、遺言者本人が作成した遺言書であると公証役場で証明してもらうという遺言書の作成方式であり、公証役場での手続を終えた後は、遺言者本人が遺言書を保管します。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットについて、以下で解説します。

遺言内容を秘密にしておける

秘密証書遺言は、公証人や証人にも内容を見られることはないので、遺言の内容を他者に知られるリスクが低いです。 そのうえで、「遺言書が存在しているという事実」が公的に証明されるので、遺言者本人が遺言書を作成したことを明らかにできます。 結果として、遺言内容については秘密にしたままで、自身の死後、遺言書の作成者が本当に本人なのかと疑われるのを防ぐことができます。

パソコンや代筆での作成が可能

自筆証書遺言書は全て自筆する必要があるのに対して、秘密証書遺言は、全文を自筆する必要はありません。そのため、パソコンを使って作成したり、他者に代筆したりしてもらったりすることも可能です。 ただし、遺言者本人の署名・押印は必要であることに注意してください。また、秘密証書遺言を代筆してもらう場合には、遺言の内容を代筆者が漏えいするおそれがあるため、代筆者は慎重に選ぶようにしましょう。

偽造・改ざんを避けられる

開封して遺言書に手を加えようとしても、開封されたことが分かるようになっているので、偽造・改ざんをされにくいです。 秘密証書遺言を作成し終えたら、封をして公証役場に提出します。公証役場では所定の処理を施した後に封紙の控えを保管するので、開封された形跡があればすぐにわかるようになっています。 なお、秘密証書遺言を開封するときには「検認」という家庭裁判所の手続きが必要であり、間違って開封してしまうと改ざん等を疑われるおそれがあるので、勝手に開封しないようにしましょう。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットについて、以下で解説します。

遺言書が無効になるおそれがある

秘密証書遺言は、公正証書遺言とは違い、公証人や証人に内容を確認されることがありません。そのため、秘密証書遺言として存在が公的に証明されたとしても、遺言として必要な方式を満たしていないことで遺言書として無効となってしまったり、遺言内容が不明確であるために、遺言者の死亡後に相続人間で争いが生じたりしてしまうリスクがあります。 このように、遺言書に不備が残るおそれがあることは大きなデメリットといえるでしょう。 公正証書遺言、自筆証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

2人以上の証人を用意しなければならない

秘密証書遺言の手続では2人以上の証人が必要になりますが、基本的には遺言者が自分で手配しなければなりません。 ただし、次に挙げる者は証人になることができないので注意が必要です。

  • 未成年者
  • 遺言者が亡くなったら相続人になる予定の人(推定相続人)、その配偶者および直系血族
  • 遺言によって遺産を贈られる者、その配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者および四親等内の親族
  • 公証役場の職員

費用がかかる

秘密証書遺言の手続を公証役場で行うためには、1万1000円の手数料がかかります(※)。 大抵の場合は公正証書遺言の手数料よりも安く済みますが、費用をかけずに作成できる自筆証書遺言に比べれば、費用がかかる点はデメリットといえるでしょう。 ※公正証書遺言の手数料は相続財産の価額によって変わります。価額が500万円以下であれば、手数料は1万1000円以下となります。

後から訂正ができない

秘密証書遺言の手続を終えた後に訂正したい部分が出てきたとしても、開封せずにその中身の遺言書を書き直す方法はないので、訂正するにはまた新しい遺言書を作成するしかありません。 もう一度秘密証書遺言を作成するためには、公証役場へ出向き必要な手続をとらなければならないため、手間や費用がさらにかかってしまいます。

紛失・隠匿・破棄のほか、発見されないおそれがある

秘密証書遺言は、その存在や、遺言者自身が作成したことが公的に証明されますが、保管場所は遺言者本人が決めなければなりません。そのため、紛失するおそれや、誰かに隠されたり捨てられたりするリスクがあります。 また、あまりにわかりにくい場所に保管してしまうと、遺言者の死後に発見してもらえない危険もあります。そのため、保管場所や保管方法については、よく考える必要があるでしょう。

秘密証書遺言の作成の要件と流れ

秘密証書遺言を作成する要件と作成の流れについて、以下で解説します。

遺言者本人の署名・押印をする

秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは違い、全文を自筆によって作成する必要はないので、パソコン等を使って作成することや、誰かに代筆を依頼することができます。 ただし、遺言者本人の署名(本人の自筆)・押印がないものは無効となってしまうため、絶対に忘れないようにしましょう。署名を代筆してもらうと無効になるため、特に注意しましょう。 なお、遺言書を提出した日付は公証人によって記入されますが、念のため作成日についても自筆で記入しておくと良いでしょう。

封筒に入れて封印する

遺言書を作成したら、封筒等に入れて封をします。その際に、遺言書の署名で使用した印鑑と同じもので封印をする必要があります。 封印がなかったり、遺言書とは違う印鑑を使用していたりすると無効になってしまうので、ご注意ください。

公証役場に提出する

遺言書の用意ができたら、それを持って2人以上の証人とともに最寄りの公証役場に行きます。ほとんどの公証役場は予約制になっていますので、事前に電話で予約しておくと良いでしょう。 公証役場では、遺言者は公証人と証人の前に遺言書が入った封書を提出して、それが自己の遺言書である旨、およびその遺言書に遺言を記載した者の氏名・住所を伝えます。

封紙に遺言者および証人が署名・押印する

公証役場に氏名・住所等の必要事項を伝えると、公証人がその日の日付と遺言者から聞いた内容を封紙に記載します。そのうえで、遺言者、証人および公証人が封紙に署名・押印すれば、手続は完了です。 遺言者の氏名や生年月日、遺言書の作成日といった情報はデータベース化され、日本公証人連合会の「遺言検索システム」に登録されます。さらに、封紙の控えが公証役場に保管され、封書は遺言者に返却されます。

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秘密証書遺言書が効力を失わない為の注意点

これまでに説明した中で、秘密証書遺言において特に注意すべき点をまとめました。

  • ・遺言者本人の署名・押印が必要
  • ・作成要件を充たしていないと無効になる
  • ・証人になれない人もいる
以下で、その他の注意点について解説します。

作成年月日が特定できるように書く

作成年月日が特定できないことでトラブルとなるおそれがありますので、「〇年〇月吉日」といった日付を特定できない表現は使わずに、「○年○月○日」としっかり記載しましょう。 この点について、秘密証書遺言は封紙に公証人が日付を記載するため、遺言書自体に作成年月日の記載はなくてよいとの考え方もあります。しかし、遺言の有効性に関わり得る点であり、秘密証書遺言として無効とされた遺言書が、自筆証書遺言としては有効と判断される可能性もあります。そのため、遺言書自体に作成年月日を記載しておくべきでしょう。

遺言内容を明確に書く

遺言書を作成する際は、誰に、何の財産を、どの割合で遺すのかが明確にわかるように記載する必要があります。 遺言の内容が曖昧だったり、誤記があったりして一義的な解釈ができないと、相続人同士のトラブル、いわゆる「争続」の原因となりかねません。遺言の内容が明確になるよう、表現や表記には十分注意しましょう。

訂正は決められた方式で行う

秘密証書遺言は、誤字・脱字の訂正方法についても方式が決められており、これに従っていないものは基本的に無効となってしまいます。 例えば、文字を訂正したい場合には、該当箇所に二重線を引き、正しい文言を書きます。そして署名の際に使用したものと同じ印鑑で押印し、訂正箇所付近の欄外に「本行〇字削除〇字加入」と書くか、もしくは末尾に「本遺言書〇行目『A』を『B』と訂正した」と書き、署名します。 しかし、訂正ばかりではわかりにくくなってしまううえ、訂正方法を間違えるとその訂正が無効になってしまうリスクもあるので、はじめから書き直すことをおすすめします。

開封前に検認の申立てが必要

秘密証書遺言は、自宅等で保管されていた自筆証書遺言と同じく、開封の前に家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません(法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認の必要はありません)。 検認は相続人全員に遺言書の存在を知らせ、偽造や変造を防ぐ目的で行われる、遺言書の状態を確認する手続です。検認をせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。 しかし、遺言書の開封前に検認の申立てが必要であることを知らない人も多いので、封紙にその旨を記載しておくか、封筒を二重にする等の工夫を施しておくべきでしょう。 遺言書の検認に関しては以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

秘密証書遺言に関するQ&A

字を書けないが秘密証書遺言を残せる?

病気や障害等で字が書けない人であっても、秘密証書遺言であればパソコンや代筆での作成が認められるため、遺言書を残すことが可能です。 ただし、遺言者本人の署名・押印は不可欠なので、自筆での署名が困難な場合には、公正証書遺言の方式で遺言書を作成しましょう。 原則として、公正証書遺言も遺言者本人が署名しなければなりませんが、それが不可能な場合、公証人がその事由を付記すれば、署名に代えることができます。 公正証書遺言に関して、詳しくは以下のページで解説していますので、ご参照ください。

公証人や証人には秘密証書遺言の内容がわかってしまう?

公正証書遺言では、遺言者は公証人と証人の前で遺言の内容を述べる必要があるため、立ち会った証人から遺言の内容が漏えいするおそれがあります。 どうしても遺言内容を秘密にしたい場合には、秘密証書遺言を作成すると良いでしょう。 公証役場における秘密証書遺言の手続では、遺言書の入った封書が開封されません。封書のままで所定の処理が施されるので、遺言内容は基本的に遺言者が把握するのみで、公証人や証人等に遺言書の内容を知られることはありません。 ただし、代筆してもらった場合は代筆者も知ることとなります。

秘密証書遺言書の保管場所はどうすればよい?

秘密証書遺言は、公証役場で保管してもらう制度がないため、自宅等に保管しなければなりません。そのため、誤って破棄してしまうリスク等があります。 かといって、見つかりにくい場所に保管すると、発見されないまま相続手続きが終わってしまうおそれがあります。 また、銀行の貸金庫に遺言書を入れる方がいますが、貸金庫は相続手続きが終わるまで開けなくなってしまうため避けるべきです。 そのため、秘密証書遺言は弁護士などに預ける等、安全で存在が判明しやすい場所に保管するべきでしょう。

秘密証書遺言の作成をご希望でしたら、弁護士にお任せください

秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られたくないけれども、遺言書の作成者が遺言者本人であることを公的に証明したい場合に有用な作成方式です。しかし、要件を満たさなければ遺言が無効になってしまうおそれがあるため、作成するときには細心の注意が必要となります。 秘密証書遺言の作成をお考えの場合は、ぜひ弁護士にご依頼ください。弁護士は、ご依頼者様のご希望をお聞きしたうえで、秘密証書遺言の方式で遺言書を作成するのが適切かどうか判断し、より適した方法があればその方法をご提案することが可能です。さらに、遺言内容や表現についてアドバイスをし、相続争いに発展しないような遺言書の作成をお手伝いすることができます。