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遺留分を請求するよりも有利な内容で遺産分割が成立した案件

相続財産 不動産 預貯金
依頼者の被相続人との関係 被相続人らの孫
相続人 被相続人らの子(依頼者の叔母)
争点 相手方による遺留分侵害
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相手方が遺産のすべてを取得
  • 【依頼後・終了時】依頼者が不動産及び預貯金の一部を獲得

事案の概要

被相続人は、相手方に遺産の総てを取得させる旨の遺言書を残しておられました。その遺言書が存することを理由として、相手方は遺産分割に関し積極的な活動を行うことがありませんでした。ご依頼者様の中に、その遺産に含まれる不動産に居住しておられる方がいらっしゃり、今後どうすれば良いのか分からない状況であったため、ご相談いただきました。

弁護士の対応

双方代理人が就いたため、双方が相続財産について整理を行い、評価額の算定についても交渉を行いました。
まずは相続財産に漏れがないかを確認するため、いわゆる弁護士会照会(23条照会ともいいます。)を行って、可能な限りの調査を行いました。
その上で、相続財産を双方にて特定し、評価方法や最終的な当事者の取得内容についても交渉を行いました。

解決結果

一つ一つ丁寧に相続財産につき整理していった結果、不動産及び預貯金の一部についてはご依頼者様が、残りの預貯金については相手方が取得するという内容で、遺産分割協議が成立しました。
遺言書の内容から相当に有利になったことは勿論ですが、交渉の結果不動産取得に至るなど、純粋にご依頼者様の遺留分相当額を取得するよりも経済的に大きな利益を得たこととなっています。
相手方及びご依頼者様と密な連絡及び相談・交渉を繰り返したことが、かかる結果につながったと考えられます。

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