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香典受け取り等のご相談に対し単純承認にならないようアドバイスしたことで相続放棄が認められた事例

相続財産 わずかな現金 多額の債務 自動車
依頼者の被相続人との関係
争点 相続放棄
担当事務所 福岡法律事務所

事案の概要

被相続人には、奥様とお子様がおり、そのお2人が第1順位の相続人でした。被相続人は、多額の債務を有している一方で、めぼしい財産は無かったため、奥様・お子様ともに相続放棄をしたいとのことで、ご依頼いただきました。

弁護士の対応

民法において、外見上、相続を受け入れるような行動があった場合に、当然に単純承認をしたとみなされる制度があります。相続放棄を行うに際して、単純承認をしたとみなされる行為をしていないか、注意する必要があります。

奥様に対して、被相続人の勤務先より、被相続人の未払賃料相当額の金銭を、香典として渡したい旨の打診がありました。しかし、香典名目とはいえ、被相続人の賃料を実質的に受取ることで、単純承認したとみなされる可能性があることから、受け取らないことをお勧めしました。

また、処分を希望されていた被相続人名義の自動車(市場価格としては0円であるもの)について、しっかり書面の形で査定を出してもらったうえで、処分することをお勧めしました。

解決結果

結果として、相続放棄の申述が受理されました。相続放棄の申述が受理されたとしても、それだけで相続放棄の効力が確定するわけではありません。民事訴訟で、相続放棄の効力が判断されることになっています。そこで、後に、債権者から相続放棄の効力が争われた場合に、単純承認をしたとみなされるような行為を行っていないことを、主張できるようにしておく必要があります。香典の受け取りや車の処分等、具体的な行為を相談いただき、対応することで、単純承認とみなされるリスクをできる限り回避し、奥様・お子様に安心して今後の生活を送っていただくことができるようになったと思える事案でした。

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