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熟慮期間を過ぎていたものの、弁護士の介入により相続放棄の申述が認められた事例

相続財産 不動産
依頼者の被相続人との関係 叔父
相続人
争点 相続放棄(熟慮期間の起算点)
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相続放棄が認められる

事案の概要

10年以上前に被相続人が亡くなっていたところ、依頼者の元に役所からの通知が来たことで、被相続人の存在や被相続人の死亡、また、被相続人に財産があることなどを知る機会が訪れた。しかし、そもそも被相続人の存在すら知らなかったことから、自身が本当に相続人か分からない状況で3か月が経過した。その後、子から相続放棄をすべき状況であることを伝えられ、依頼者自身も相続放棄を希望するようになった。

弁護士の対応

相続放棄の申述を行い、その中で、本件の事情を説明し、熟慮期間の起算点を子から相続放棄をすべき状況と伝えられた時点をする主張を行うこととした。具体的には、依頼者が被相続人の存在すら知らず、また、依頼者が高齢であることなどの事情も相まって、自身が本当に相続人に当たるのかの判断ができない状況であったのであり、子から相続放棄をすべき状況と伝えられたことで、初めて本当に自身が相続人に当たることなどを理解したなどの主張を行い、相続放棄の申述を行うこととした。

解決結果

相続放棄の申述が受理される。

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