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相続放棄を希望していたが、弁護士の相続財産調査によって約500万円の相続財産が判明した事例

相続財産 預貯金
依頼者の被相続人との関係 母(90代)
争点 相続財産の有無
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】約500万円の遺産が発見された

事案の概要

最初にご相談に参られたのは、被相続人のお兄様でした。
警察からの連絡で、数十年前から音信不通の弟(被相続人)が亡くなったことを知りました。
お兄様もご依頼者様も、音信不通の間、被相続人がどのような生活をしていたのか、想像もつかず、もしかしたら多額の借金があるかも知れないという不安に駆られ、相続放棄を希望してご相談にお越しになりました。

弁護士の対応

ご依頼者様は、相続放棄は直ぐにしなければいけないという考えがあり、すぐにでも手続をしたいと仰せでした。たしかに被相続人に多額の負債がある可能性は否定できませんでした。
しかし、これまで自立して生活していたことからすれば、多かれ少なかれ給与や年金を受けていた可能性も同じように否定できません。
まずは相続放棄の申述期間は延長できることを説明し、できる限り財産を調査してから結論を出したらいかがですかと提案したところ、この方針に同意いただけて、ご依頼となりました。

解決結果

調査の結果、被相続人様の積極財産(資産)から消極財産(負債)を差し引いても、500万円以上のプラスが出ることが判明したため、相続することになりました。
なお、被相続人様の主な積極財産は預金でした。一方、消極財産は賃貸物件のクリーニング費用等や携帯電話の滞納があることが分かりました。
日本では、国民一人一人の財産を名寄できるシステムはありません。そのため、調査をしたとしても全ての積極財産・消極財産が判明するとも、調査の結果プラスが出るとも限りません。場合によっては、調査費用だけがかかって結局相続放棄をするということもあり得ます。
しかし、できる限りの調査をすることで、あの時相続(放棄)しておけばよかった・・という後悔は防ぐことに繋がることもあるのではないでしょうか。

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