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相続人の代わりに被相続人の死亡事実を伝え、相続放棄のアドバイスをした事例

相続財産 相続債務
依頼者の被相続人との関係
相続人
争点 相続放棄の意思表示の有無
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相続放棄の意思確認ができた。

事案の概要

被相続人が死亡し、その配偶者が既に死亡していたため、被相続人の子が相続人となりました。しかし、被相続人は借金だけを残して死亡したため、子は既に相続放棄の手続きを完了していました。

被相続人の両親も既に死亡していたため、被相続人の姉が相続人になりました。

相続人は高齢で、病院に入院中であり、被相続人の死亡についてまだ知らせていないので、相続放棄手続きを自分が代わりに進めてよいものかどうか悩んでいると、相続人の息子から相談を受けました。

弁護士の対応

相続放棄の手続きをするためには、本人の意思が重要です。

そこで、相続人の相続放棄の意思を確認するために相続人の入院する病院を訪問しました。

解決結果

相続人の息子さんが話すことができなかった被相続人の死亡事実について代わりに相続人にお伝えをし、現在、相続人という立場にあり、相続放棄をしないと被相続人の借金を負わされることになるので、相続放棄をした方が良いとアドバイスをして、相続人から相続放棄をしたいという意思の確認を取ることができました。

その後、裁判所に相続放棄の申述の申立てをして、相続放棄が認められました。

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