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遺産分割により不動産等を得ることになった事例

相続財産 不動産 預金
依頼者の被相続人との関係
相続人 兄弟姉妹
争点 遺産分割審判
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】分割方法:依頼者取得の不動産及び預貯金なし(少額の代償金及び一部不動産について無償使用権あり)
  • 【依頼後・終了時】依頼者取得の不動産及び預貯金あり

事案の概要

父親が死亡し、依頼者含む兄弟4人が相続することとなった。依頼者は遺産分割の交渉及び調停を申し立てられたが、調停に出席しなかったため、調停は審判に移行し、依頼者取得の不動産及び預貯金は無しという内容で遺産分割審判が成立。即時抗告をしなければかかる内容で確定し、財産が何も得られなくなってしまうという状況で、依頼者は相談来所された。依頼者としては、せめて自分が居住している居宅は相続財産として得たいとのことだった。

弁護士の対応

即時抗告には期限があるため、受任した翌日に即時抗告申立てを行った。そのうえで、相手方代理人弁護士に受任通知を送ったところ、相手方としては依頼者が不動産(特に現在依頼者が居住している居宅)を取得することについては異議がないとのことだったので、土地を分筆し依頼者と相手方双方がそれぞれ適切な不動産を取得する遺産分割協議書作成をすることとなった。土地家屋調査士等とも密に連絡を取り、土地の文筆に必要な地積測量等を行った。

解決結果

迅速に対応したことが功を奏し、最終的には依頼者と相手方双方がそれぞれ適切な不動産及び法定相続分の預貯金を取得する遺産分割協議書を作成することが出来た。それと引き換えに、先に裁判所に申し立てられていた遺産分割審判は取り下げられ、事件は終了した。即時抗告審からの受任ではあったが、最終的に依頼者の希望する内容どおりの解決をすることができ、依頼者は大変満足されていた。

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