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自分だけがのけ者にされた遺言書が発見された事例

相続財産 生命保険 自宅不動産 預金
依頼者の被相続人との関係 親子
争点 遺留分侵害請求
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相手方からの初回提示:約0円
  • 【依頼後・終了時】最終解決金額400万円

事案の概要

ご本人は、被相続人の没後、相手方やその他の相続人から遺産分割の話題が出なかったことから、被相続人の身辺を調査をはじめたところ、遺言書が発見された。

遺言書には、ご本人を除くその他の相続人に遺産を相続させるという内容であった。

そこで、ご本人は、弁護士に依頼をし、遺留分減殺請求(現在は、遺留分侵害額請求という。)を行うことになった。

弁護士の対応

まずは、ご本人が把握している遺産のほかに遺産がないかの調査を行いました。そこで、把握できた遺産を前提に、相手方代理人弁護士との交渉に移行しました。
相手方代理人は、ご本人にも特別受益があり遺留分侵害額はないとの主張をしてきました。

これに対して、担当弁護士は、相手方代理人が主張する特別受益には根拠がなく認められないこと及び相手方にこそ特別受益がある等の反論を行いました。

解決結果

双方代理人間での交渉の結果、相手方からご本人に対して、400万円の代償金を支払うことで解決しました。

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