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預貯金引き出しに対する損害賠償請求または不当利得返還請求

相続財産 預貯金
依頼者の被相続人との関係
相続人 3名 兄弟姉妹 複数
争点 被相続人の意思能力の有無
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前・終了時】相続人のうち1名が被相続人の預貯金数千万円を被相続人の生前に引き出していた
  • 【依頼後・終了時】解決金約1,000万円で和解が成立した

事案の概要

重度の認知症を患い意思能力を欠いていた被相続人が亡くなる半年程前に、相続人のうち1名が被相続人の預貯金から数千万円を引き出していたことが判明した。依頼者は、遺産分割協議前にそれを取り戻したいとの意向であった。

弁護士の対応

被相続人に関する介護認定審査会の資料を取り寄せた上で精査した結果、被相続人は、相手方による預貯金引き出し時に重度の認知症を患い、意思能力を欠いていることが明らかであった。

そのため、依頼者および他の相続人と共に預貯金の引き出しを行った相続人に対し、預貯金の引き出し時に被相続人は意思能力を欠いていたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求を求める内容の訴訟を提起した。

訴訟においては、預貯金引き出し時の被相続人の意思能力の有無が争点となったため、上述の介護認定審査会の資料に加え、被相続人が生前に入院していた病院から取得したカルテを証拠として提出した上で、被相続人が意思能力を欠いていたことについて、適切な主張を行った。

解決結果

裁判所からは当方の主張を認める旨の心証が開示された。

結果として依頼者個人の法定相続分に応じ、約1000万円の支払を受ける内容で裁判上の和解が成立した

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